1950-07-18 第8回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
○大久保政府委員 海上保安庁は、朝鮮事件が勃発いたしますと同時に、諸般の起り得べき問題を考え合せまして、ただちに必要なる海域の警戒指令を発しておつたのでございますが、その後マツカーサー書簡を頂戴をした次第で、海上保安庁といたしましては、御承知のようにきわめて乏しき船艇と、きわめて装備不十分の現況におきまして、日本の沿岸一万海里になんなんとするこの海域を哨戒警備いたしますためには、きわめて困難なる條件下
○大久保政府委員 海上保安庁は、朝鮮事件が勃発いたしますと同時に、諸般の起り得べき問題を考え合せまして、ただちに必要なる海域の警戒指令を発しておつたのでございますが、その後マツカーサー書簡を頂戴をした次第で、海上保安庁といたしましては、御承知のようにきわめて乏しき船艇と、きわめて装備不十分の現況におきまして、日本の沿岸一万海里になんなんとするこの海域を哨戒警備いたしますためには、きわめて困難なる條件下
このことにつきましては私が意見を申上げるまでもなく、この改正を示唆いたしましたところのマツカーサー書簡の中にもはつきりと、国家公務員のこの罷業権を抹殺することの代償として如何にあるべきかということが出ております。簡單でございますから読み上げたいと思います。
この理念は民主主義社会においては完全に理解せられ実現せられているのであつて、それ故にこそ公職が威厳と権威と永続性とを備えており、公職に就き得る機会が広く一般から好ましい特権として認められ、かつ求められているのである」 こういうマツカーサー書簡の言葉は増田官房長官といえどもお忘れでないと思うのでございますが、憲法によるところの第二十五條の、文化生活を営む権利、最低の生活をする権利というものが国家公務員
この御旨でマツカーサー書簡は出された。ゼネストは禁止された。 しかし、一産業のストライキは、あの当時といえども、今までも保障されておるのであります。ましてや、今日事情は一変いたしました。吉田首相の言をもつてすれば、経済は安定したという段階に入つた。
従いまして、私が今質問をいたしたい点は、マツカーサー書簡ではゼネストは禁止されておる。しかるに全国を麻痺状態に陷れ、一地域を麻痺状態に陷れるようなストライキは、單産ストでも禁止するのだというような見解を持ちますと、ゼネストの範囲をずつと広く解釈をなさつて、なるべく争議権を圧しよう、抑圧しようというような考え方が強くなつて参りまして、今後の日本の政治の運用から見て、私ははなはだおもしろくない。
結局いつもいわれておりますように、保護的な機能を発揮せずに、取締的、彈圧的な機能だけが発揮せられておるということは、申すまでもなくマツカーサー書簡の中にしるされておる公務員のあり方、及び公務員の人事行政のあり方について、非常な大きな変革を来しているというふうに私どもは考えているのであります。
○猪俣委員 なお質問漏れの点をお尋ね申し上げまして、私の質問を終りたいと思うのでありますが、それは今のストライキとゼネストの問題にからみまして、ある單産がストライキをやることが、マツカーサーの書簡に表示されましたところのゼネストに該当するやいなやという判定は、日本政府が独自になさるのであるか、あるいはマツカーサー書簡に関し、ポツダム政令に関することであるから、GHQ方面の指示に従つて決定されるのであるか
私はこの法律の成立当時の論議、あるいは経過、マツカーサー書簡等から見まして、すなおにこの法律を解釈すべきだと思うのであります。今回の裁定のごときは、三十五条で拘束されている、そうして「但し」という問題からもどつて、十六条にかえつて参りますが、一体「公共企業体の予算上」という、この「予算上」という文字には、今まで国会の承認を得ておりますところの既定の予算が、この中に含まれておるかどうか。
○賀来政府委員 先はどもお答えを申し上げましたのですが、この公共企業体労関係法を立案いたしますときは、マツカーサー書簡に基きまして、公共企業体の労働者に対しましては争議権をとる、すなわち争議行為に入ることを禁止するということになつておりますので、それに相対しまして、できる限り公正な機関による調停または仲裁によつて解決をつけて行くようにいたしたい。
しかし現在、諸君がマツカーサー書簡にある、公務員の生活を保障しなければならないという條項を思い起すならば、さらに公務員法によつて規定された公務員の給與を、世間並あるいはそれより少し高いものにあげるということを、はつきりと考えるならば、断じてかかる欺瞞によつて片づけるべき問題ではないと思う。
そこで、第二番の問題としては、この公共企業体労働関係法の十六条ということをたてにとりまして、政府は今度の態度に出て来ておりますが、しかしこの法律の成立のいきさつを考えてみますと、御承知のようにマツカーサー書簡でもつて、公共企業体の労働者あるいは公務員は公務に服するものであるから、ストライキというようなことはやらしてはならぬということで、この公労法が出て来ておる。
もう一度あのマツカーサー書簡を記憶に呼び起していただきたい。こういうふうに考えるのであります。国有鉄道自身の本質から申しますと、一般の民間の公益事業と性質上異なるところがないのでありますが、その規模の大から見ましても、またその使命を果しております性質から申しましても、やはり公共企業体というものが一般公務員から切り離されて、特別なる法律によつてでき上つたという点であります。
この裁定の不承認の態度に対しましては、仲裁、調停制度の設けられた精神にもとるものでありまして、政府は、昨年の七月二十二日付のマツカーサー書簡に基くこの仲裁委員会または調停委員会制度の精神を蹂躪したものでおるということを私は強調したい。
この点に関しまして九原則の指令のマツカーサー書簡の中には、目的を弁えぬところの労働紛爭、破壊的な思想の圧迫の結果による復興の妨害を除去しなければならぬということが示されておるのであります。そのために、自由の社会に與えられておるところの特権と、自由の一部の一時的な放棄も亦止むを得ないということが示されておるのであります。
○松澤委員 そういたしますと、地方公務員法というものが制定せられなければならない法律的な根拠と申しますか、その点はわかりましたが、しかし御承知のように地方公務員は國家権力と申しますか、あるいは行政権力と申しますか、いわゆるマツカーサー書簡の中における國家、主権、國民という関係と、まつたく違つた立場に置かれておると考えますので、少くとも地方公務員に対しましては、國家の主権に対して脅威を與えるとか、あるいはまた
○鈴木政府委員 ただいまの点でございますが、昨年のマツカーサー書簡に基きますポツダム政令によりまして、現在地方公務員の今の関係につきましての規定がありわけでありますが、これは國家公務員につきましては、すでに改正國家公務員法の中に盛り込まれていると思います。
それでマツカーサー書簡の勤勉というような抽象的な意味は、しからばあの当時は一般公務員は勤勉でなかつたというようなお考えであつたでございましようか。そうでなくて、四十八時間制をしかなくても十分であるということで、あの給與法案に規定されておりまするような勤務時間を、人事院総裁の責任において勧告されたと思います。そうだといたしまするならば、あなたは後に至つて公務員は勤勉でない。
○赤松委員 そういたしますと、具体的にマツカーサー書簡によつて、こういう四十八時間制を実施しなければならなかつたその必然性というのは、一体何でございましようか。それをひとつ具体的にお話し願いたい。
ドッヂ声明、九原則、これはデレクテイブであつて、マツカーサー書簡にも書いてある通り、デレクテイプである。その趣旨を体してでき上つたものが予算の内示案である。内示案そのものはもとよりデレクテイブでもなければ、メモランダムでもない。しかし内示案そのものの基礎の九原則はデレクテイブである。日本國政府並びに各関係者に対するデレクテイブで、この九原則に基礎を置いておると私どもは了承しておるのであります。
現業官吏や公共企業体の職員が罷業権を禁止されるということは、基本的な人権の上から見ても、また労調法制定の趣旨から見ても、まことに遺憾なことでありまするが、マツカーサー書簡のよつて來りまするところのゆえんは、過去二年間における極左労働運動に対するところのきびしい反省を加えておるのであります。
もし動とか反動とかいう言葉を使うならば、私は、去年の一月一日のマツカーサー書簡を諸君に再び想起していただきたいと思う。どう書いてあるか。すなわち、過去一年間において、自由主義勢力とこれに対する反動勢力とが互いに基盤を爭うたと書いてあります。もし動、反動というならば、自由主義勢力が動であるということを、マツカーサー書簡は、去年の一月われわれに明示しております。
すでにお読みになつて御承知だろうと思いますが、マツカーサー書簡は、政府職員の福祉並びに利益のために、常に十分な保護の手段を講じなければならぬ義務を負うているということと、それゆえにこそ公職が威嚴と権威と永続性とを具えており、公職につき得る機会が廣く一般から好ましい特権として認められ、かつ求められていると言つているのでありますが、私はこういうものから解釈しますれば、民間の賃金水準と比べて、これと同じもの