1966-03-10 第51回国会 参議院 予算委員会 第11号
また、中には地方債を目当てにして、つまり許可されるであろう期待のもとに組まれた歳出もあるわけでございますので、財政計画とはだいぶ違うわけであります。したがって、お話のような勘定には直ちにならないのでございます。
また、中には地方債を目当てにして、つまり許可されるであろう期待のもとに組まれた歳出もあるわけでございますので、財政計画とはだいぶ違うわけであります。したがって、お話のような勘定には直ちにならないのでございます。
つまり許可の取り消しを申し出でさせたのであります。これは神田厚生大臣が残した、少ないけれどもただ一つの実績である。この点について、私は上原技術庁長官の答弁はまことに遺憾ですが、厚生大臣がもし所見があれば聞きたいし、特に答弁の速記録の中に、特異体質の持ち主は患者が一番よく知っております。これを売っておる薬屋も承知いたしております。こういうことなんですよ。
○大原委員 つまり、許可を与えることについての権限と、それから許可を与える条件や、そういう指導については現地の佐世保の署長が権限を持っている。それは県警の本部長が言ったんだ。君はよけいなことを言わなくてもよい。
○熊崎政府委員 片一方の取り締まりました対象になる部分は、これは医薬品にあらず、つまり許可を受けていない。本来からいえば、当然効能、効果について厳重な臨床データをもらった上で許可をしなければならないものを、許可をしておらない薬品として、いわゆる無許可医薬品というふうに断定をして取り締まったわけであります。
そうすると免状が、つまり許可された猟期間が終了してから一年でございますから、次の年の狩猟期間は火薬を持っておっても差しつかえないということになるわけです。そうするとその前の年に狩猟免状を受けた者が、残薬、残弾があった場合に山で銃砲を持ち山野を跋渉しても、これは常識的には狩猟違反者であると思えてもこれを取り締まることができないと私は思う。これがしかも、こういう人間こそよけい取るのですよ。
ありませんが、おっしゃるような事案をもう少し補足して設例をいたしますならば、申請人の申請がまさに自由裁量、つまり許可さるべき裁量の範囲内に属し、何らこれを拒否する消極的な事由がないにもかかわらず、当該申請人個人にだけ不利益を与えるという意図のもとに……。
そうすると、もし二十四時間以内に何もそういうことがない、つまり許可も不許可も何も結論が出ないということで、現実にその期日が来てデモをやったという場合には——これは許可も不許可もないのですよ、不許可があったのじゃなくて、許可も不許可もないという状況でその当日が来て、集団デモをやったという場合には、公安条例の運用上、どういうことになりますか。
つまり、許可を得なければならぬということになっておる。ところが、それを許可しないという場合に、申請した者を救う道はないわけなんですね。それはどうなっていますか。
——そういたしますと、この点については、前回豊瀬委員の質問に対する提案者の説明はありましたけれども、その答弁では私はまだ疑義が解明されておりませんので、ここにあらためてお伺いする次第ですが、両院議長が要請する、つまり許可の取り消しまたは条件の変更の要請をする、その要請が発せられた時点においては、集団示威運動等はまだ行なわれておらない、現実に行なわれておらないのでありますから、要請を出すときの両院議長
つまり、許可基準に適合しないものをこう直せ、こう直せ、こう直せといって適合せしむるようにさせるために条件をつける、こういうことはしない方針であります。
つまり許可期限を経過してから入ったことについては、もちろん研究所はこれに手を出すこともできず、出す意思もありませんが、しかし入った事実に対して、砂糖の販売とか、そういった処置に対して、たくさんの人がこれに対していろいろ運動しておるということを聞いたんです。
の業者にも、外国の消費者にも、何ら益するところがない結果になってしまったというのが事実なんでして、よほど強力な措置を講じないと、中小企業製品の輸出というものは振興しないのじゃないか、こう思うのですが、今承わっておるくらいなことでは、どうも実効を上げないのじゃないかという気がしてならぬのですが、たとえば輸出に関しましては、いま少し強力に統制の措置をとる、数量とか価格とか、これを厳重にチェックする、つまり許可
しかし、その発砲はいつしたかわからないが、銃身の中には装薬の焦げついたものがあって、すでに発砲した、つまり何と言いますか、痕跡はある、がしかし、音は聞かなかった、しかし犬を連れて、その犬が猟犬であり、しかも実包を持ち、鉄砲を持って山町を跋渉しておる場合に、これを狩猟法違反と認めるかどうかという問題なのですが、つまり許可を得ないで、鑑札を受けないで密猟をする場合における取締りの見解であります。
つまり許可制は採用できないということは、やはり憲法で規定しておる公共の福祉という、それに抵触するのではないかという心配があるから、届出制ということに現在はなっている。それと同じように一部の業者の過当競争といいますか、それ自身が果して公共の福祉という憲法の規定に該当するかどうか、こういうことが問題になると思うのです。この点はいかがですか。
○説明員(小林與三次君) 許可は全部いたしますから、つまり許可の時期がおくれるから資金の動きが、早く許可になったものは資金をくれるようになるかしらぬが、おくれたものは資金の入るのもおくれる、それから金額は、大体その金額をめどにしてやりたい、事実上従来でも起債の許可がおくれて、三月近くはいっておるものがたくさんある。
法律論をいたしますと、どうも確認行為というのは、技術的な基準に適応しておれば認めなければならぬというのが、今の建築法上の確認行為というものに対する本質的な考え方になっておりまして、昔の市街地建築物法時代は、認可ということでいろいろ行政庁が条件をつけて思い切ったことをやれたのですけれども、今の確認行為というのは、どうも特定行政庁の裁量するような意味における条件、つまり許可と同じような意味における条件をつけて
○八木幸吉君 観光道路であろうが、運搬道路であろうがですね、史跡内の現状を変更したということは同じことなので、つまり許可の前にどんどんやっているということには間違いないのですね。
それで業者にはこちらの細目協定通りで、構内営業規則による契約をするつもりであるから、その部分は、つまり許可を得ても鉄道で認められない部分については、削減をせざるを得ないということを申しております。それで、しかしそれは建築とは全然別でございまして、建築は全体の構想によってできまして、ただ一階の使用部分が業者として減るということだけでございます。
○淡谷委員 それでは小金井さんと荒木さんの方は、各都市ごとにその調整がつきさえすれば、都市と都市の間の調整のつかぬことはやむを得ないというお考えですか、それともまた、それはつまり許可権限を持たない、大臣の指導監督だけでよろしい、こういう御意見に帰着しましょうか。指導監督さえあれば許可権限は要らないという……。
で、政府として、今度のような場合、かりにソ連の言い分がそのまま通り、日本の船がソ連の許可を受けるとなると、つまり許可の主権というものは日本政府ではなくソ連政府であると解釈できるんじゃないかと、そういうふうにも考えられるわけなんですが、それに対するお答えはいかがですか。