2021-03-25 第204回国会 衆議院 本会議 第15号
個別事件の捜査、公判や捜査機関の活動内容に関わる事柄について、法務大臣として所感を述べることは差し控えさせていただきます。 その上で、どのような立場の者であっても、法令を遵守すべきは当然のことです。 公に奉仕する政治家は、一人一人が自らを律し、国民に疑念を抱かれないよう行動することが重要であると考えています。 次に、本改正の理由と現行少年法の機能への影響についてお尋ねがありました。
個別事件の捜査、公判や捜査機関の活動内容に関わる事柄について、法務大臣として所感を述べることは差し控えさせていただきます。 その上で、どのような立場の者であっても、法令を遵守すべきは当然のことです。 公に奉仕する政治家は、一人一人が自らを律し、国民に疑念を抱かれないよう行動することが重要であると考えています。 次に、本改正の理由と現行少年法の機能への影響についてお尋ねがありました。
逮捕容疑が事実ということになれば、これは許し難い行為だと思っておりますし、しっかりと、捜査機関の協力依頼があれば全面的に協力をしていきたい、そんなふうに思っております。
○熊田副大臣 まずは、真相究明に向けて、捜査機関から依頼があれば全面的に協力をしていくこと、そして、二度とこういうことをする者が、事務所の周り、ボランティアも含めて関係者から出てこないということ、そして、武田大臣の下、総務省の信頼回復に取り組んでいく、そして総務行政を前に進めていくことが私に課せられた責任だと感じております。
警察におきましては、個別の事件におきまして、防犯カメラなどに映っております被疑者の顔画像、これを刑事訴訟法に基づきまして管理者などの協力を得るなどして提供を受けた場合、こうした場合に、警察が保有する被疑者の写真のデータと照合いたしまして、被疑者特定の捜査に活用しているところでございます。
公職選挙法に関する罰則のことでありますので、本来法務省所管外でございますが、お答え申し上げますが、法律の規定という意味では、現金の供与を受けた者についての処罰規定は設けられておりますが、個別具体的にどのような場合に犯罪が成立するかということにつきましては、捜査機関が収集した証拠によって判断されるべき事柄でございますので、個別具体的な場合に、こういう場合に犯罪は成立しないということについては、私どもとしてお
徹底的な捜査と、そして、摘発するものはしっかりと摘発していく、こういった姿勢で関係当局との連携を深めてまいりたいと思っております。
○梶山国務大臣 熊田議員は、捜査には全面的に協力する旨のコメントを出しております。ですから、こういったことにはしっかりと政治家自身も、もし疑いをかけられるのであれば協力をしていくということになると思いますし、そういった、これからの人の採用ということが、一般論として、しっかりと確認をしていくということが必要であると思っております。
今委員御指摘ございましたとおり、先週の御質疑の際には、警務隊の事件捜査につきまして正確な事実確認が間に合っておらず、お答えを差し控えましたが、その後、事実確認をいたしましたので、正確なところを報告申し上げます。 まず、この事案は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第五十五条に抵触をするものであります。
検証委員会についても聞くんですけど、農林水産省に鶏卵行政等の検証委員会をつくるということなんですが、既に養鶏疑惑などの証拠は捜査機関に押収されていると。それで、証拠がないのに接待やお金で行政がゆがめられたかどうかを検証できるんでしょうか。
○紙智子君 捜査中ということでいえば、これ河井元法相、河井案里元参議員夫妻の大規模な買収事件が捜査中だということとの関わりなんだと思うんです。 実際上は、しかし、西川氏については立件せずというふうになっている以上、これは是非とも出す必要があるというふうに思いますけれども、しかし、今の主張でいいますと、関係があるから出せないということであります。そこのところは私は納得できません。
あわせて、産業動物についても愛玩動物と同様の捜査や対処を行うよう各都道府県警察に指導、通達するなど、対策をお願いできないでしょうか。
○檜垣政府参考人 警察の主な業務としましては、犯罪の捜査となりますので、先生がおっしゃりますように、犯罪に該当するかどうかという観点から切り込むことが多いかと思います。 ただ、動物が閉じ込められていたような状況におきまして、状況によっては、必要に応じて動物を救護するというようなことも事実上あり得るとは承知しております。
制定された国家安全維持法、国安法ですね、これに対して、日本は香港と捜査共助の協定を結んでいます。この点について、日本は、この法律、国安法の怖いところは、香港に永住権を持たない人でも、つまり外国人でもこの法律は適用されるという、あってはならぬ法律になっている。例えば、私どもがこういう質問をして、先般来られた香港の民主化運動を日本でやっている在日香港人の方々の運動を後押ししている。
もう一つ、やはり、彼らが求めている中で、あるいは我々がすべきだといった中で、中国政府及び香港当局との捜査共助の拒否、これは明言できるのかということなんです。つまり、捜査の共助ですね、条約に基づいて要請が来るということを日本政府は想定しているのかどうか。 この香港の国安法で罰せられる行為というのは、日本の法令では言えますよね、言えば、犯罪に当たらない。
刑事訴訟法の百九十七条の捜査照会手続では、本人の同意なくして個人情報を任意に集めることができます。指紋、DNA、顔認証、こういうものも法律の根拠がございません。
先ほど、三宅参考人から監視法案という言い方が出ておりましたけれども、捜査上、住民監視が一元化されて非常に容易になってしまう。あるいは、コロナ禍において、民間企業からの個人情報の提供も進んでいる。本来は時限措置というはずだったものが恒久化されつつあるということもあります。そういう中で、まさに例外の一般化というものが起きている。
私は、先ほどから懸念しているのは、行政機関の方のチェック体制がまだまだ日本は、先ほど申しましたように、刑事訴訟法の捜査照会の話をしましたが、これは、個人情報保護法ができたときに、二十三条の一項の例外で、法令に基づくといったときに、それが一旦取れなくなって、それで、捜査照会で取れるように、それが法令に基づく場合に当てはまるようにということで、国民生活審議会で議論して、それは、私どもの弁護士法の照会請求
これも再三で恐縮でございますが、まず、お尋ねは、前提として捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますのと、犯罪の成否につきましては、捜査機関が収集した証拠に従って判断すべき事柄でございますので、私の立場としてお答えを申し上げることは差し控えたいと存じます。
お尋ねは、具体的事件につきまして捜査機関である検察官が告発状を受理したか否かということでございますので、捜査機関の活動内容に関する事柄であり、大変申し訳ございませんが、お答えは差し控えたいと存じます。
捜査機関が押収した証拠物につきまして、留置、すなわち捜査機関の手元にとどめておく必要がなくなれば、相手方に返すべきものは返す、還付という手続を取ることになります。
今回、億を超えるお金が使途不明、不正支出ではないかということで、今、捜査ということにもなっております。幼稚園連合会、それから同PTA連合会、そして幼児教育研究機構、三団体、同じ住所の同じ事務所内に同居しているようでありまして、三団体の電話番号もファクスも同じ。
総務省、今いろいろな疑念が持たれている会食ございますが、一連の会食が当省幹部職員の職務に関して行われたものか、賄賂に該当するかについては、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事項と承知しております。(発言する者あり)
それから、個人情報保護法の関係で、通告どおり質疑に参りますが、今なぜこういうことを言うかというと、今後、先ほどの質疑もありましたが、要は、捜査機関が、本人の同意を得ずとも、これは六十九条の話、先ほどありましたが、相当の理由、特別の理由があれば、様々な形で個人情報、しかも統合した形で、例えば街頭の監視カメラとかあるいはGPSとか、あるいは、個人情報をそういった形で全部プロファイルして、政府に対して、正直
他方で、警務隊の捜査というものにつきましては、事柄の性質上、お答えは差し控えさせていただきたい、かように思います。 いずれにしても、防衛省内で処分すべきは五日間の停職処分という形で、処分は行っているということでございます。
これまでも委員会等で御答弁をさせていただいておりますように、森友学園案件の応接録につきましては、捜査当局の協力も得て、存在が判明したものを公表したわけでございますけれども、いわゆる職員の手控えとして残されていた応接録なども含まれており、また、それぞれの応接録が当時どのような保存状態であったかについては、現時点で遡って確認することが困難でございます。
不正薬物の摘発には、各都道府県警、海上保安庁、厚生労働省麻薬取締部、そして税関職員などが関与していますが、不正薬物が市中に出回ってからですと、捜査も困難を極めますし、摘発も個別になることから、押収量自体もなかなか多量ということにもいきません。そういう意味では、水際でしっかりと取締りをすることが最も効果的で効率的だと考えます。
御指摘のファイルについては、先ほどから存否を含めてコメントを差し控えたいと答弁をしているところでございますが、その上で財務省の調査報告書の過程について申し上げますと、これは、文書改ざんなどの一連の問題について説明責任を果たす観点から、本省大臣官房の人事担当部局を中心に、捜査当局の協力も得つつ、近畿財務職員の関連する職員からの聞き取りや関連文書、サーバー、各職員のコンピューターなどの確認を行って、できる
刑事責任についてのお尋ねでございますが、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるということをまず御理解賜りたいと存じます。
贈賄罪で起訴されたアキタフーズの秋田善祺前代表は、収賄罪で起訴された吉川元農水相にアニマルウエルフェアの国際基準案への反対を要望したとされていますけれども、現在捜査中ということでありますが、特定の業者からの圧力で、業者の圧力でアニマルウエルフェアの政策がゆがめられるということはあってはならないと思うんですね。
国会の御指摘のように、もう総務省の職員は入らずに、全て第三者の有識者で委員会を構成することとし、そしてまた、これも国会での御指摘ありました、やはり捜査機関というか、検事をやられた経験者を入れるべきではないかと、そのことも踏まえ、行政学者や放送政策の専門家や民間経営者も含めて、こうしたメンバーの方々にお願いすることとしたわけであります。
その経緯におきましても、やはり国会で、事務次官をヘッドとする総務省における総務省による総務省の調査というのは生ぬるいんじゃないかと、やはりしっかりと捜査機関、検事経験者などを加えた委員会にするべきであるということ、そればかりではなくて、総務省の職員をもうその組織に入れない、まさに中立、客観性に富んだ、国民が納得する委員会にするべきだという、こうした指摘があったわけであります。
昨年十一月の予算委員会で、菅総理、私は、桜を見る会の前夜祭について、安倍前総理が一年間に百十八回も及ぶ虚偽答弁について、その責任は当時官房長官であった菅総理にもあるのではないかと問いただしたところ、菅総理は、何度も何度も私に、捜査の内容に関わるから事実が明らかにならないうちは答弁できないと答弁を拒否されていました。
先週末に既に告発がされて、警察の場に捜査は移っているというふうに思いますので、一日も早い真相究明を求めてまいりたいと思っております。
警察の捜査も大事ですし、自主返納というのも進む、これ大変、どんどんやるべきことかと思うんですが、やはりその事業主体である中小企業庁、経産省、しっかりと対応していただきたいという思いで、昨年十一月の内閣委員会で指摘をさせていただきました。