1948-11-17 第3回国会 衆議院 法務委員会 第6号
また家庭裁判所には少年保護司という新しい裁判所職員を置くことといたし、これに関して新しく第六十條の二という新しい條文を置きました。
また家庭裁判所には少年保護司という新しい裁判所職員を置くことといたし、これに関して新しく第六十條の二という新しい條文を置きました。
○井伊委員長 次に日程第九、嘱託少年保護司に対して補導費助成に関する陳情、陳情文書表第四九〇号を議題といたします。專門調査員より説明を願います。
本年度予算におきまして、嘱託少年保護司、すなわち本年四月以降は調査員に対する手当を相当に増額するほか、相当少年に対する観察諸費をでき得る限り多額に支給できるように準備いたしております。
陳情の趣旨は、嘱託少年保護司に対し、観察中の保護少年の補導実費を助成せられるよう陳情いたします。その陳情の理由は現在嘱託少年保護司に対して、國家的補助といたしましては、昭和二十一年度におきまして、保護司一人に対し、年額五十円平均であり、昭和二十二年度におきましては、年額百円平均の手当を支給されているのみであります。
しかしながら審判の対象となるその虞犯少年を裁判所に連れてくる場合に、あらかじめただいま猪俣委員から仰せになつたように、裁判所の職員と、たとえば保護司と兒童相談所長と打合わせて、そうして裁判所に連れてくるというようなことになりますれば、実際の運用としてはかえつて兒童の保護のために望ましいことではないというふうに考えておりますので、もしもさような修正案が現われまするならば、私どもといたしましては賛成いたしたいと
第六点は保護司の制度を設けた点であります。
で、こちらの方にも兒童少年保護司というのがあり、又一方には兒童福祉司というのがあり、或いは兒童委員というのがあり、いろいろ同じような形で、以前と同じような形で残つて來るということは、内容は相当画期的な進歩をいたしておりますが、從來ややともするといわゆる問題の少年に対する限界の相違によつて、不十分な保護が行われておつた、その弊害を取り去るのには不十分ではなかろうか。
最初、最高裁判所で十六万というような数を押えまして、それに対する判事一人の処理能力というものを算定されました数字は、相当大きな数字でございまして、併し司法保護事件につきましては、專門の少年保護司というものが、事前に十分取調べをいたしますし、又形式を離れた実質的な審理をいたしまして、延期に延期を重ねるというようなことも考えられません。
第七條は少年保護司の報告であります。これは裁判所におりまする調査をしたりいたします役人でありますが、その役人が対象の少年を発見した場合には、調査の上裁判官に報告しろ、こういう規定であります。
○佐藤(藤)政府委員 第二十六條に規定する同行状の執行については、兒童福祉司及び兒童委員が、特に掲げられているが、第十一條の同行状は、少年を同行することと違い、保護者の調査等が主なるものゆえ、兒童福祉司及び兒童委員を除外し、第十三條の少年保護司、警察官、警察吏員、観察官または保護委員に限つたのであります。
こういう規定がありまして、これを第十三條によつて「同行状は、少年保護司が、これを執行する。」なお第二項に「家庭裁判所は、警察官、警察吏員、観察官又は保護委員をして、同行状を執行させることができる。」
法務廳事務官 野木 新一君 法務廳事務官 宮下 明義君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ――――――――――――― 六月三日 戸籍事務の運営に関する陳情書 (第四六八号) 宮崎縣に高等裁判所支部設置の陳情書 (第四八六号) 軽犯罪法に関する陳情書 (第四八七号) 嘱託少年保護司
即ち民生委員制度を徹底せしむるために、例えば兒童福祉司のような性格を持つた民生保護司といつたようなものが必要ではなかろうかという要望であります。 第十二、私設社会事業につきましてであります。その一は、公私共に社会事業の分布は全く自然発生的に放置散在されたままでありまして、その地方性、民度、保護対象等に関して、社会福祉事業が何の組織も企画性もなく、科学性が欠けでおる。
第二は、兒童委員の銓衡は嚴選主義を以てすると共に、特に不良少年の保護指導に長年の経験ある嘱託少年保護司等の適任者の任用を図ること。第三、関係施設なかんずく民間團体施設の維持経営に関しては、十分その計画を立て、その分布並びに施設の内容を考究して徹底を図ること。第四、保育所施設の重要性に鑑みてこれが充実を図ると共に、幼稚園及び保姆の行政関係事項を厚生行政に一元化すること。
それから少年保護司の嘱託費は、これは原則として名誉職のような積りで今まではお願いしてありますために、一年に百円というような極く僅少な、何と申しますか、寸志を差上げておるに過ぎないのでありますが、そういうことでは到底本当の仕事をして頂くということはできないのでありますから、これも只今相当費額の増額をして頂きまするように、予算の運営を図りますと共に、要求もいたしておるのであります。
又それは直接民生委員なら直ぐそれをとれるのですけれども、民生委員に頼みに行く、司法関係の保護司が頼みに行つて、そうして手続きをして貰つて取るというふうになるわけなんでございますけれども、間接の関係でもあるし、最近司法省においても、次官通牒でそういうことをお出しになつたことがあるそうでございます。生活保護費の方から出して貰いたい。それは返事も何も來なくて大変困る。
それはつまり観察保護するという意味合の子供なのでございますけれども、それについて今までの民生委員なり、今度できますところの兒童委員に今まで長い間経驗を持つております少年嘱託保護司というものがすでに加えられております。今度も幾分加えられると思いますけれども、この点について特に私は考慮をお願いしたいと思つております。
を取除いて、これを社會生活に融和させるのが、司法保護の使命でありまして、司法省は、刑事政策の一還として、現在この事業を實施するために、現地の機構として、全國に司法保護委員會及び連合保護會おのおの四十九を配置し、また最近少年保護の機關を増設いたしまして、少年審判所十八及び國立の少年院十二を配置いたしておりまするほか、その指導監督の下にある各司法保護委員會九百六十二、司法保護委員約三萬七千名、囑託少年保護司約四千名
○説明員(中川薫治君) 少年保護司に嘱託の制度がありますことは、少年法にその旨の規定があるのでありますが、この法案では、名誉職の方につきましては、恐く十二條で考える、こういうふうに相成つておりますので、兒童委員でお話のような点は考えたいと思うのであります。
○谷口弥三郎君 それではもう一度お伺いしたいと思いますが、聞きますところによると、少年保護司などにおきましては、無給で嘱託制が採用せられておるというようなことも聞くのでございますが、兒童委員でありまするというと、現在兒童委員でない方は、早速これに採用することもできますが、数ヶ月後にならなければ、又その時期も参りませんので、兒童福祉司に嘱託ということは、この法文ではできないのですか。
固より皆拘置処分を受けるのばかりでありませんが、訓戒その他保護司に委託する程度のものでありますけれども、私考えるのに、今政府におきましても局長として御活躍なされてるのは山川さんでありまして、労働省に席を置いておられますが、労働関係における婦人少年というような考えは相当研究になつていると思います。この婦人少年問題は啻に労働のみから考えるわけにいかない。
○説明員(池田浩三君) 嘱託保護司に十分その仕事の本質を徹底させる方法といたしまして、只今のところは各審判所に御願いいたしまして、保護司會というようなものをできるだけ頻繁に開いて頂いて、その事務の連絡を圖り、尚その機會に事務についての教育ということをやつて頂くことにいたしておりますが、現在のところこれは不十分の憾があると思いますので、これは來年度におきましては、各審判所毎に地方の職員講習所というようなものを
その他に、これに囑託保護司でございまして、本來少年審判所の正規の職員である保護司のなすべき保護觀察の仕事をいたしますから、この手當の他に旅費は出ることになつております。
少年法の方でも虞犯少年につきましては少くとも警察官等は使わないのでありまして、少年保護司というものを差向けまして、それは平服を著た普通の主任でありまして、少年を愛する氣持をもつた人を選んでこれに當らせておるのでありますから、今仰せられるようなことは、その趣旨が徹底しないために、末端において從來ときどきあつたかと思うのでありますが、これは今後ないように十分に注意いたしまするとともに、福祉法ができますれば
それから少年保護司の方もある。そういう方々も動員して、少年防犯協会の委員になつて貰つておりますが、そういう委員の方もただ民生委員に限らないで入れることができるようにして欲しい。それから学生連盟の学生の方々が、先程草葉委員の御報告にございましたように外國でもそういうふうなビッグ・ブラザース、ビッグ・シスタスーの運動が起つておりますが、これは非常に欲しいことです。東京にもそういうことが少しございます。