1969-03-18 第61回国会 参議院 建設委員会 第4号
第一号では、この法律の附則第二十条により改正いたします都市計画法第八条の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、すなわちいわゆる容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた高度利用地区内にあることを要件としております。 第二号では、区域内の建築物の建築面積の三分の二以上が非耐火建築物で平家建てまたは二階建てのものであることを要件といたしております。
第一号では、この法律の附則第二十条により改正いたします都市計画法第八条の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、すなわちいわゆる容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた高度利用地区内にあることを要件としております。 第二号では、区域内の建築物の建築面積の三分の二以上が非耐火建築物で平家建てまたは二階建てのものであることを要件といたしております。
また、都市形成の面からいいますと、用途の純化と高度利用という観点から、住居地域におきます特殊浴場とか公害のおそれのある工場を制限する、あるいは中高層のアパートを立地させる好環境の住宅地として第二種住居専用地域というものを設けるというようなこと、また、従来の高さの制限をやめまして、容積率による制限に切りかえる。それから建蔽率につきましては、実情に合わせるように若干緩和もいたします。
用地区分をつくられたら、その用地区分の中でこの程度は利用すべきだ、容積率なりあるいは建蔽率において最低基準をきめて、それがきめられたら、必ずそれじゃ今度は空閑地税の制度をつくるかどうかということになってくるわけでありますが、大蔵省としてはここまで来いということで、その一歩を建設省が踏み出して、さらに一歩――いま税制調査会の土地税制特別部会が出しておるところのこの土地利用促進税の前提条件としてこういう
容積地区というものは、先生おっしゃいますように、現在東京都区部しか指定されてございませんけれども、私どもはここで新しく起こしました容積地区は、これはすべての都市と申しますか、都市計画を行なっております都市におきまして、その再開発を要するような地区についてのみその高度利用をはかるために最高、最低の容積率なり、建物の最低床面積のものを指定する、そういうふうに考えておりますので、これはその地域全体に容積地区
その特別の容積地区というのは、市街地の中で枢要な地域について行なう、こういうふうに書いてございまして、それにつきましては、最高限度の容積率のほかに——容積の最高を押えるほかに、その建物の容積を最低限度に押える。
○政府委員(竹内藤男君) 一番あとのほうから申しますと、特定街区というのは、一般的に都市計画なりによりまして、建築基準法の用途地域等がきまっておりますが、その場合に高さの制限あるいは建ぺい率あるいは容積率とか、いろいろなものが一般的にきまっているわけでございます。
第一号では、この法律の附則第十二条により改正いたします建築基準法第五十九条の二第七項の規定により建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、すなわちいわゆる容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた容積地区内にあることを要件としております。 第二号では、区域内の建築物の建築面積の三分の二以上が耐火建築物以外の建築物で平家建てまたは二階建てのものであることを要件といたしております。
構造上の問題だけというならは——この容積率というものがあるとすれば、一つの面積に対してこれが横になるか縦になるかだけの話なんです。一つの面積に対して今度一ぱいだったら十階建てのものが、これは面積が少なくなれば上にひょろ長くなる、こういうことであって、中身に変わりはないわけなんでしょう。
○和田(正)政府委員 先ほど申し上げました建築容積率なりあるいは建蔽率なりは、今回の申請面積に関して、今回建てようとしておる住宅の収容人員との比率で申し上げたわけでございます。
住宅の延べ建坪が三万九千六百二十平方メートル、それから建築面積、建坪が一万二千三十平方メートルでございまして、申請面積と住宅の延べ面積との比率、これを住宅のほうでの専門用語で住宅容積率というのだそうでございますが、それが三三・九%、それから建蔽率、敷地総面積と純粋の建坪との比率が一〇・三%でございます。
○説明員(小林忠雄君) これは都市計画のきめ方でございますから、その実情に応じまして、いかようにもきめられるわけでございますが、ここで特に容積制限あるいは建築物の高さ、壁面の位置の制限を定めましたのは、主としてそこに集まります物資の集散量なり自動車交通量等、計画的に調節をいたしますために、倉庫なり市場なりの規模を空間的面積的に押えよう、こういう意図でございますので、地上階の高さあるいは地上階の容積率
○政府委員(竹内藤男君) この法律におきましては、流通業務団地に関する都市計画というものをきめることになっておりまして、第七条の第三項におきまして建築物の建蔽率、あるいは容積率、建築物の高さ、壁面の位置というようなものにつきましても、制限を都市計画としてきめるということになっております。
第三項では、建築物の建蔽率及び容積率並びに建築物の高さまたは壁面の位置の制限を定めることを規定いたしております。 次は第八条でございますが、第八条は、流通業務団地に関する都市計画を決定する場合における基準を定めたものでありまして、第一号は、道路、自動車駐車場その他の施設に関して、すでに都市計画が決定されている場合には、その都市計画に適合するようにすべきことを規定いたしております。
それから容積地区、先ほど申し上げました容積地区につきましては、すでに東京都におきましては、環状六号線の内側につきましてはそれぞれ適正な容積率を定めて、容積地区の指定をいたしております。環状六号線の外側につきましては、近くそういうような容積計画の指定をいたそうということで、現在準備を行なっておる段階でございます。
第二に、現在、特定街区については、一定の割合の容積率が定められているが、この割合を都市計画決定の際、個々に具体的に規定できるものとしたこと。 第三に、建築物の建築等に関する確認手数料の限度額の改訂を行なうものとしたこと。 第四に、非常災害の場合の応急仮設建築物等に対する緩和区域の指定を、建設大臣から都道府県知事の承認でできるものとしたことであります。
○兒玉委員 それから、私たちがいままでいろいろと専門家の人の意見を聞いたのですが、建物の容積率というのが、その建物が面する道路との関係において容積が変わってくる。
ただし、現在の状態で、容積率と現在の地価、それから建築投資のあり力というふうな、今の、大体概算の計算でございますけれども、それでやってみますというと、今の時点におきましては、最も経済的な容積率が大体三〇ぐらいのところになる、それ以上になります、むしろ建物自身につきましては不経済になる、ただし、不経済になりますけれども、個々の不動産業者からいわせますというと、むしろ高いほど個人的には利用価値がふえて参
ただいま先生の御質問の中で、容積率が、今度の改正が適用された場合に、すべての地区に対して容積率が規制ざれるというふうなお考え方から出発されておるように思われるのですが、実際の実情から申し上げますと、容積率というものはどういうふうにするかという具体的な手段の問題になって参りますが、それを合体から考えますと、たとえば東京都の場合におきましては、都心、副都心、商業あるいは流通施設の中心地、業務中心地、こういうものにつきましては
しかし、この法案というものは、必ずしも東京だけが目途ではなくて、全国のいろいろな都市に適用されることになると思いますので、東京について現在の容積率くらいに押えたほうがいいという考えを持っておっても、との法案の一つの基準として、それを超過するものがあっても、これはそれが適当な都市もあることでしょうから、これを排斥するという考えは実はございません。
最近におきまする、特に都市における土地の合理的、効率的な利用ということが非常に要望されて参っておるのに対処いたしまして、都市計画上あるいは土地利用上必要があると認められる地区を容積地区ということにいたしまして、その地区内におきましては、建築物の保有面積の敷地面積に対する割合は法律で定める一定限度以内でなければならないという、いわゆる容積率をきめようというものでございます。
ただ、一番容積率の高い十分の六十という第六種地区で考えますると、現在三十一メーターで一般則として押えられておるわけでございますが、すでに都心部におきまして、基準法におきましてもただし書き等を使いまして、五十メーター近い建物の実例もあるわけでございます。
○政府委員(稗田治君) ここに掲げました第一種から第六種までの、実際に使われる場所の概念と申しますか、第一種と申しますと、十分の十でございますが、大体公営住宅の団地、公団住宅の団地等は、大体容積率を考えますると、第一種見当でございます。
とこういうことにいたしておりますが、これはたとえば市街地改造地区内の敷地でありますれば、区画街路基準でありますとか、建築物につきましては、集団的な共同建築物の建蔽率でありますとか、あるいは容積率でありますとか、あるいは隣棟間隔、形体等がこの技術的基準として定めるおもな内容として考えているのでございます。
改良前の容積率を申し上げますと六一・九%になっておるわけでございますが、これをその図面にございますように、宅地の高度利用もはかり、なお居住環境を良好ならしめるために相当の空地をとりまして、こういった計画を立てるわけでございますが、なお容積率は八七・一%というように、従来の雑然たる小住宅の集合の場合よりも、空地も十分とれ、かつ高度利用もできて居住環境もよくなるというわけでございます。
容積率を申しますというと、改良前の容積率は六七・四%でございますが、改良後は九二%というように宅地の高度利用になるわけでございます。 その次に西宮の芦原地区の事例がございます。六ページでございます。現況は六ページのように木造建物の集団になっておりまして、これを七ページのような形に改良しようというわけでございます。保育所、公園等の敷地も予定されるわけでございます。
○政府委員(稗田治君) その土地の使い方としまして最も合理的な使い方であるという、低さばかりでなしに全体の容積率といったような形で制限をいたすつもりでございます。