1950-02-15 第7回国会 衆議院 外務委員会 第4号
○西村(熊)政府委員 カイロ宣言に関連します菊池委員の御質問の点、問題は主としてカイロ宣言の当事者でありますアメリカ、イギリス、中国三国間の問題にもなります。従つてわれわれとしては御質問の点に対して、こうであろう、ああでおろうというふうな解釈を下さない方がいいと存じます。
○西村(熊)政府委員 カイロ宣言に関連します菊池委員の御質問の点、問題は主としてカイロ宣言の当事者でありますアメリカ、イギリス、中国三国間の問題にもなります。従つてわれわれとしては御質問の点に対して、こうであろう、ああでおろうというふうな解釈を下さない方がいいと存じます。
むろん並木委員もおつしやいましたように、日本の領土の問題はカイロ宣言で、最初に三国間の連合国側の最高意思は表示されております。その後四十五年の二月に至つて三国の巨頭指導者間の間にヤルタ協定ができまして、そうしてポツダム宣言は同四十五年の七月になつてできております。
併しこれは今申すように、連合国間の関係もありましようから、條約その他の関係がありましようから、そう簡單に参らないと思いますが、日本国としては仮に一国と雖も平和関係に入りたいという国があれば、これに対して拒絶する理由はないと思います。
○大畠農夫雄君 もう一点簡單に……ポツダム宣言によりますると、私はポツダム宣言を日本が無條件に受諾したということにつきまして、ポツダム宣言そのものを内容とする日本と連合国間の契約だと、いわゆる條約だというふうに考えておるんですが、首相はどういう御見解を持つておられますか。
ただ日本の場合には他の国の場合と違いますが、降伏後の日本の取扱いにつきまして、米英華三国間で方針を決定いたしまして、ポツダム宣言といたしまして発表し、日本がこの宣言を受諾するならば、戰争終結の機会を與える、こう言つたのでございます。日本は二十年八月十四日にこの宣言を受諾いたしました。九月二日の降伏文書はこの受諾を確認したものでございます。
○池田国務大臣 ニ国間で協定をしているようなところはございます。アメリカとカナダには特別の協定をいたしていることを私は記憶いたしているのであります。なおアメリカの資本が出て行つた場合に相当の減免、ほとんど課税外に置くというような考え方でやつているので最も有名なのはポルト・リコなんかだろうと思います。
これはルーズベルト、スターン、チャーチルというような強大国間の首脳が協同いたしまして、そうしてフアシズムに対する戰い、これで大目的を達しております。これが民主主義の勝利であり、平和の勝利であつたとわれわれは考える。これが現実です。だからこそすでにはや今日において共産主義の国と資本主義の国とが共存し、存立する可能性があるということをたびたびこれはスターリンも申しております。
第九款がイタリアが結んでおります二国間條約の効力に関する規定でございます。この二つの間におきまして、條約の効力について、二国間のものは連合国が有効とするか、または復活させることを、平和條約実施後六箇月以内に通知したものだけが有効となり、その他のものは廃棄されたものとみなされるわけであります。
(拍手)しかし、もしこれらの文書に規定された條項について完全な履行を怠つている者があるならば、それはポツダム宣言の第九項にある「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的托且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルペシ」、この義務、これは日本に対する義務でなく、連合国間の約束で、連合国が世界に対して公約したるものであります。
たとい連合国間で協定したものがあつても、ポツダム宣言に文字が出て来ていないから、これは認める必要がないということを御明言なさつたものと思いまして、事柄は非常に重大でありはすからあとに問題を保留しておきます。
ところで政府の御回答によりますと、結局ポツダム宣言にはカイロのことは書いてあるけれども、いわばヤルタ協定のことは明記されてないからというのが、御趣旨であろうかと思うのでありますが、そういう理由でもつて、連合国間ではすでに協定した帰属の問題について、つまり具体的に言えば、南樺太及び千島列島の帰属の問題について、すでに連合国間では協定した事柄に対して、日本はそれを承認しなくてもいいのだ、こういう端的な意味
千島はヤルタ協定によりましてソ連に引渡すというように定められてはおりますけれども、ヤルタ協定は米国、英国、ソ連三国間の取扱いでありまして、日本といたしましてはこれについて意見を申し上げることは、差控えておく方がいいのではないか。解釈につきましては、佐々木委員と全然同一意見を持つております。
他の場合には、右の費用は、平等に、且つ関係国間に特別協定のない場合には、この條約に降属する協定のひな型に従つて、分割するものとする。」というような、従来の規定をうんと補つて、なおさらに第一項にありますような、すみやかに送還しなければならないというような規定がございますが、大体捕虜の取扱いにつきましては、世界の正しい輿論というものはこういう方向に行くのではないかと考えます。
その必要ならばというのは、連合国間の話合い等々がついた場合というふうな意味ですか、というのは人が残つていて早く帰えして呉れと要求があるのだから、必要ならばということは国内的には仮定でなくて必要なわけですから、必要ならばというのはそういう意味ですか。
しかるに事実の立証もできない、はなはだあいまいな考え方をもつて反ソと言うがごとき、国民を刺激するような、あるいは国際国間を刺激するような言葉を使つて、しかもまじめに論ぜらるべき引揚促進の賛成演説において、懲罰動議に対する趣旨弁明の一端として、不用意にこういう言葉を用いるということは、私ははなはだ不謹慎であると考えるのであります。
その連合国間の協定に従つて、戦争が終つて武装を解いて、平和な国民に帰つたならば、全部帰還させて平和な生活に入らせるということがうたつてあるわけであります。これは連合国同士の間に義務づけられていることだと思います。
金額的にも制約されることに相成りますから、これが幸に余つたところの金を他の国の品物へ振向けられる、その余つた金を輸入に振向けるというように、いわゆる多角的な三国間或いは四国間というような、多角な貿易協定ができることが最も望ましいと思つております。そういう方向に持つて行きたい、かように考えております。
○北澤委員 今お話のように、終戦後今日まで日本の貿易というものは、大体二国間の協定貿易、バーター貿易であつたのでありますが、最近通商産業大臣は折に触れて、日本に今後に多角貿易をしなければならぬ。
これは連合国間の問題でありますが、もし御所見を承ることができますれば、明らかにしていただきたいと思います。
○西村(熊)政府委員 御質問のこの問題もまた、実はポツダム宣言の調印国でありますアメリカ、イギリス、中国、三国間の問題でございまして、北京政府がこの協定の当事者となれるかどうかという問題は、直接日本が北京政府を承認しているかどうかという問題とは関係がない問題でございます。
○西村(熊)政府委員 御質問の、全体講和とならないで多数講和という形になつた場合に、一九四二年の連合国共同宣言にあります、單独講和はせぬという協定との関係は、どうなるだろうかという点につきましては、佐々木委員の御説明の通り、まつたく連合国間の問題でございますので、日本側として意見を述べることは愼ましていただきたいと思います。