1947-08-27 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号
○田中(久)委員 五十日延長してまた延ばすというのなら、續いて十一月三十日まで延長ということにして、途中で休んだ方がいいのではないか、こういう意見がわれわれの仲間にはあるのです。
○田中(久)委員 五十日延長してまた延ばすというのなら、續いて十一月三十日まで延長ということにして、途中で休んだ方がいいのではないか、こういう意見がわれわれの仲間にはあるのです。
私は一日も早くヘボン式への復活を望んでおるわけであるますが、當委員會にも請願なども出ておりますし、われわれの仲間でも近日中に決めなければならぬことになつておりますが、文部當局といたしまして、この訓令式竝びにヘボン式の問題についてどういうふうな考えをもたれておるか、ヘボン式の復活をお考えになるかどうかということを、お尋ねしたいと思います。
然るに縣段階の事業をやるのについては、今まで私の仲間が申上げた通りに自由の原則を缺いておるのであります。町村では自由の原則を認め、縣段階では自由の原則を認めないという理由がどこにあるか、私などは過去の實驗に徴して見ますると、産業組合を奬勵する際においては、信用事業とその他の事業とは區別しなくちやできない。こういうような政府の指導方針であつたのであります。
隱退藏物資がせつかく殘つておりましても、一部を處理して處理濟みだとうそを言つて内務省に報告し、大部分をとつておいてこれを不當に仲間たけでわけるというようなことがあるのでありますから、この點に向つては十分な審査をする必要があろうと思うのであります。試みに私は縣廳がどのくらいなものを取つたかということを一應申上げて見ましよう。
それで今日私共仲間でも相談をいたしました。とにかく新憲法の下において、餘り煩瑣な法律案を拵えるということも、以前ならば官僚が拵えたものならば何もかも通すというのが一つの情性であつたけれども、今日は國會獨自の立場で行かなければならんのですから、餘り煩瑣なこういうようなものは廢した方がいいのじやないかというふうな私共と同じ意見もありました。
家督相續の件につきましては、私は廢止を可とする仲間にはいつております。廢止を可とする理由といたしましては、獨占的に男子がたくさんのもの全部を受取るというそのことがなく、それから戸主權——先ほどお話がありました通り、居住指定權、戸主權の濫用、それらのことが廢止され、それからもうひとつ女性として特に私は立憲的に感じますことは、結婚の困難を排することです。たとえば長女と長男の結婚でございます。
まして黨が自分らの仲間において選ぶというときには、十分にその人間というものを知り拔いておるに相違ないのでありまして、黨自身が人間がおらなければ公認しようにもできないのであります。
これを報告するために、これは業者の方に聽いていただけばわかりますが、業者の仲間ではこういうようにはつきりした區切りをつけるために、藝者を呼ぶということは必ずしもございませんでしようが、そういう會をもつことは恆例になつてございます。
こういう意味から教員組合の方の各層の代表者を、是非この仲間に追い込んで貰いたい。そうすることによつて、今まで官僚的に見られておつたそうした組織が民主化されて行く。こういう點からも特にそうした團體を、それからもう一つ、これに加えるのに各父兄も或程度混ぜて貰いたい。學識經驗者という中に入つても結構だと思うのですが、特に教育に對して熱心な第三者的な父兄を入れて貰いたいと思う。
そういう社会を政府といたしましては、或いは國民全般も希望すると存ずるのでありますが、遺憾ながら只今お話のようなことが予想され勝ちでありまして、殊に選挙に相成りますというと、候補者の方々においては余りさようなことはないのでありますが、候補者を一生懸命立てておりまするその仲間の中には、自分の立てております候補者を当選させたいために、他の候補者の行動に関しまして中傷するようなことを宣傳いたす場合があろうかと
他の業者仲間に聽いていただけばよくわかると思います。私の方では軍からそれほどにかわいがられなかつたものでありますから、そういう事實はございません。
の中にも、今後の新しい資本の集積を民主的に募集するには、廣く國民に訴えて、從來の貯金のほかに増資株の引受、あるいは株式の引受などによつてやるために、大いに證券機構を強化して、證券業者の奮起を望むというような趣旨のお話があつたように承知しておりますが、單にかけ聲ばかりで證券業者、證券機構の強化を聲援されただけでは實績は上りません、御承知の通り證券界は、今日新しい取引所がまだできないで、いわゆる業者が仲間取引
今日の檢察の方は相当に常識が発達しておりまして、姦通というような行動を罰すべきであるかどうかというようなことにつきましては、我々の仲間は必ずしもこれをどこまでも処罰すべきであるというような、そういう観念は必ずしも皆が皆持つておりません。現に檢事総長のごときは、この間ラジオで放送になりましたが、これはあつさりと道徳その他に讓る、こういう御意見であります。
そこで不良少年仲間では、眠らせてもとにかく五六年で濟むということが常識になつております。それで人をやつておいて、五六年したら歸つてくるよと言つて出かけるのであります。これは今までの天皇に對する危害罪を除くということになりますと、この邊のことも考えなければならぬのであります。今では謀殺とかなんとかなればともかく、その場でやつたような場合は、ことごとく五六年經つたら歸つてくるのです。
大體におきまして素人の投書というものは、何かわだかまりがあつて、故意に投書するものが多いけれども、隱退藏物資の實際上において摘發可能なるものは、玄人仲間、たとえば組合なら組合の仲間から、どこそこにはどういうものがあるという申告、密告がやや正確で、パーセンテージからいえば約八〇%までは玄人筋の申告、密告がものをいうと言われておるのであります。
これは今みな言われたように、私らも多年辯護士をやつた經驗から申しまするが、われわれの仲間では俗に損害賠償の訴訟を起して勝つようにならなければ一人前ではないと言われる。殊に先ほどの説明を聽きますと、國家公共團體を被告として訴えなければならぬということになつたら、よほど——よほどどころではない、大變なことです。われわれは今まで國家を相手にして損害賠償の訴訟を起して、これほど困ることはない。
四人仲間で三人がうまいことをやつている。自分だけ一人あぶれた。場所を教えるから議會から調査に來てくれということを言つている。これを適當に委員會は民間情報を求めるかどうかも、資料蒐集の一つの方法としてお考え願いたいと思います。
これが今日組合の仲間において、十分活用せられておりませんことに、はなはだ遺憾に思つております。但し、この点につきましては、医者の方も、藥の問題だとか、あるいは診療費の問題だとかいうような、いろいろなことがありまするがために、この組合員に対して十分の滿足を與えられないという今日の現状であります、こういうことは、國家として等閑に附すべきものではありません。
從いまして、ないから自然こういうような無理をして、それぞれのところに所属さしたということが、現われているのでありまして、発案をいたします際に、われわれの仲間において協議をいたしましたのは、現在はやむを得ないから、こういう規定に基いて所管事項を規定するが、將來國会法を改正して、ほんとうに妥当なところに改めたい。そういうようなことを話合いながらつくつたのであります。