1949-04-28 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第23号
ただ当該委員会において十分の御説明があればいい。政府は政令の期間が切れるからと言うのなら、運営に関係があるけれども、どういう趣旨かその点分りませんが……。
ただ当該委員会において十分の御説明があればいい。政府は政令の期間が切れるからと言うのなら、運営に関係があるけれども、どういう趣旨かその点分りませんが……。
にもなつておりませんし、勧告自体はその改正をするにあたつては残して置く、こういう勧告でありますので、いかなる改正をされようという意思が各派にあられるかもわかりませんし、その議案自体も出ていないのでありますが、前もつてこういう勧告があることでありますから、選挙法を取扱うべき委員会、いわゆる地方行政の方でございましたか、選挙法を取扱う所管事項の委員会がございますので、一應こういう勧告が來たということを当該委員会
本会議における緊急質問は、特にわれわれ当該委員会の御了解を求められなくても、しかるべき筋を通しての手続がありますから、その方で取上げられれば当然できると思うのです。
しかし遺憾ながら当委員会には改正の権限がありませんので、その当該委員会でありますところの、内閣委員会の委員長でありまする齋藤隆夫君に要望いたしたいと思う次第であります。皆様方の御賛成を得まして、要望事項をここで朗読いたします。 夏時刻法第一條中「四月の第一土曜日」とあるは、國家公務員の勤務條件に重大なる支障ありと認められるので「六月の第一土曜日」と改正されんことを本委員会は要望する。
労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当処理等に関する調査承認要求書 一、事件の名称 労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当処理等に関する調査 一、調査の目的 中央労働委員会及び地方労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当処理の有無を調査し、不当処理の事実があるときは、國の最高機関としての國会の立場からこれを指摘し、当該委員会等に対し勧告を行う等必要な処置をなすことを目的とする。
労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当処理等に関する調査承認要求書 一、事件の名称 労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当処理等に関する調査 一、調査の目的 中央労働委員会及び地方労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当処理の有無を調査し、不当処理の事実があるときは、國の最高機関としての國会の立場からこれを指摘し、当該委員会等に対し勧告を行う等必要な処置をなすことを目的とする。
それからこれを、なごやかに行きたいと思うておるのでありますけれども、理論的に言いますならば、当院における予備審査の状況を、当該委員長からここに報告を求めて、それで当該委員会の意見を徴して、運営委員会はこれによつて決定して、向うに決議を與えるのが、これが理論的に言うと本当だと思います。
○多賀委員 それは階級であるとか、年限であるとか、選挙区の範囲の制限等については、当然当該委員会でやるので、原則としてこれをお認め願いたいというのです。
○成重委員 この運輸大臣の御説明に対するところの問題は、当該委員会において私どもの党から聞くことにいたしますが、これに関連して、この前の十七日の運営委員会において、内閣委員会の國家行政組織法の改正に対する取扱いについて私は発言にして、それが保留になつております。
こうして運営委員会において相当議論が出たわけですから、当該委員会において、正規の手続をもつて開会を要求されて、それでもいけないという場合においては、また委員会が何とかあつせんに立つとか、適法な処置を可能な範囲においてとる。それは今後研究しなければならぬと思います。ですから一應正規の手続をとられてみたらどうでしようか。
○林百郎君 やはりそういうのは当該委員会と併合してやることが必要だろうと思います。
所管大臣が当該委員会に出て、そうしてその計画の内容及び今度行おうとする方針について、具体的にお述べになる機会を議会の法令としてつくりたい、かように考えておりましたところが、幸いに今日は大臣から進んでさような処置をとられましたので、私は非常に喜びにたえぬのであります。
一、事件の名称 労働委員会の調停斡旋仲裁等の不等処理等に関する調査 一、調査の目的 中央労働委員会及び地方労働委員会の調停斡旋仲裁等の不等処理の有無を調査し、不等処理の事実があるときは、國の最高機関としての國会の立場からこれを指摘し、当該委員会等に対し勧告を行う等必要な処置をなすことを目的とする。
それと合同審査という問題は本委員会が取扱うべき性質のものではなくして、合同審査をするかしないかというようなことは、当該委員会自体がそれぞれおきめになる事項だと思いますので、この委員会はこの程度ではいかがでございましようか。
労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当処理等に関する調査承認要求書 一、事件の名称 労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当処理等に関する調査 一、調査の目的 中央労働委員会及び地方労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当処理の有無を調査し、不当処理の事実があるときは、國の最高機関としての國会の立場からこれを指摘し、当該委員会等に対し勧告を行なう党必要な措置をなすことを目的とする。
○成重委員 社会革新党では、いろいろ党議にかけて相談してみたが、この点については、われわれは過去の前例と將來のことを考えまして、いろいろ御意見は出ておりますが、この三つの特別委員会は、名前は同じ特別委員会であるけれども、なかんずく不当財産取引調査特別委員会は、これは院議をもつて決定するように、超党派的な特異性をもつ委員会であるので、その委員長は当然当該委員会において互選すべきものだと考えます。
○淺沼委員長 要するに、原則としては決算にやるが、他の委員会との関係等を考慮して、議長と当該委員会と話をつけていただくことにして、前の決定通りの取扱いで異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そうであればこそ、超党派的にして活發な活動を当該委員会に要望する議長のただいまの御発議がなされるに至つたものであると存じまして、ここに議長の御発議に対して全幅の賛意を表するものであります。(拍手)