1955-10-15 第22回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
学校の環境の問題は、都市計画、市街地建築物等いろいろの法律の関係もございますが、御趣旨のようにできるだけ改善に努力して参りたいと考えております。 教員の教養を高める図書購入の問題など御指摘がございました。
学校の環境の問題は、都市計画、市街地建築物等いろいろの法律の関係もございますが、御趣旨のようにできるだけ改善に努力して参りたいと考えております。 教員の教養を高める図書購入の問題など御指摘がございました。
第五点の問題でございますが、補償の問題でございまして、これはそういう事例が当社に影響しておる点があるのでありまして、ですが本社のほうへまだそれは持込んでおりませんが、これは現地におきまして、これは御母衣等にはございまするが、そういうふうに一たびそのところへ発電所を造るということは公式に発表された後にそういうことを計画され、或いは建築物等を建てたものに対しましては補償しないという態度で臨んでおりまするので
そのほか建築基準法におきまして、防火地域の制度その他一般不特定多数の公衆用建築物等につきましては、前の市街地建築物法に比較いたしまして、規定を少し厳重にいたしまして木材の許容範囲を狭くいたしました。その結果いろいろ問題がございますが、だんだん一般建築につきましても不燃建築が増大しているというような次第でございます。
○田中一君 同じ七十八条の五項、建築物等について先取特権とか質権とか抵当権がある場合に、あるということを何で認定するのですか。
するために防火地区内借地権処理法を活用するつもりはないか、そうして過小住宅が密集して立つようなことを成るべく避けて、成るべく高層建築を促進して土地問題解決の方法としたらどうかと、こういう御意見だつたと思いますが、御承知の通り、防火地区内借地権処理法に関東震災後の復興に当つて東京、横浜両市に適用されまして現在に至つておる法律でございますが、その要旨は、木造建築物の所有を目的とする借地権のその条件を耐火建築物等堅固
この場合におきましては、建築物等の所在する土地を管轄する市町村長の認可を受けなければならないことにいたしております。 次に第七十八条——これはただいま申し上げました建築物の移転除却の結果といたしまして、それぞれ損害を受けた者に対しまして、これの補償——通常生ずべき損失を補償しなければならない旨を規定いたしております。
更に、高層建築物等は当然課税さるべきものと存じますが、一方において耐火建築促進法の下に、都市不燃化の助成を行なつている現状に鑑みまして、基礎、柱、床、壁等の主要構造部が耐火構造の場合、その部分に対しては非課税とし、内装、外装等贅沢な化粧の部分には高率課税とすべきものと考えますが、建設大臣の見解を伺いたいのであります。
病院の設立は昭和二十四年六月仮施設のまま財団法人労災協会の委託経営で発足、一年後の昭和二十五年五月一千二百万円の工費で本館、第一病棟、第二病棟、附属建築物等の本建築を完成し、当時日本唯一の労働省珪肺労災病院として珪肺患者を収容して、治療と保護を加えると共に、珪肺研究の諸施設を設け、珪肺の研究に専念して来たのであります。
すなわちこの建築物等につきましては、住宅よりもむしろたとえばビルディングとかいうようなものが、御承知の通り東京、大阪等においては非常にたくさんでき上つて参つておるのでありますが、こういうことは西ドイツにおいても、その他欧州各国においてもおそらくやつておらないと思う。むしろそういう建築資材あるいは建築資金、こういうものはアパートその他の住宅に振り向けられておるのであります。
と申しましても、風俗営業の対象になるものの許可のやり方、ないしはそういつた旅館とか、そういつた種類の建築物等の関係等につきましては、今日の法制の許す範囲内におきまして、連絡を緊密にやりまして、問題が起つてしまつてからあとでたいへん困るようなことがないように、地方行政団体の関係者並びに公安委員会等と密接に連絡をいたしまして、問題の起る事前にお互いの理解と協力によりまして問題を解決して行こう、こういうのが
今回の大火に関します被害の原因とか、その他建築物等のことにつきましては、ここで申し上げることを省略いたしまして、いかにしてこの大火の跡を復興さしてもらうかということにつきまして、主として銀行局長、主計局長等にお尋ねをしてみたいと思います。
次に第三條の一項の二号「不動産及び不動産の上に存する権利」というのがございますが、これは不動産の上に存する権利というものは、一般の建築物等を指しているのでございますか。
○横川説明員 ただいまのお話の森林資源の状態から考えてみまして、不要不急の建築物等につきましては、その使用を制限すべきであるというようなお話のようでありますが、先ほども申し上げましたように、これは不急と申しましても、それぞれ考え方によつて違うのでありまして、ただいまどういうふうにして制限をするかということにつきましては、まとまつた構想を持つておりません。ただ木材の使用方法を合理的にして参りたい。
そこでわれわれはどうするかといいますと、他の府県と違いまして、北海道の道庁の建築物、あるいは現業所の建築物等は、すべて国の営造物であるけれども、自治団体の吏員の諸君がこれを使うことを、手続その他の方法によりまして当分認めて行きたい、しかも無償で使うようにいたしたい、こう考えております。
第八三号) 一四八 沼宮内、一戸間線路こう配改良工事施行 の請願(山本猛夫君紹介)(第一一一七 号) 一四九 彦山線釈迦岳隧道工事促進の請願(守島 伍郎君紹介)(第一一八六号) 一五〇 農林省所管森林軌道を日本国有鉄道に移 管の請願(伊藤郷一君紹介)(第三一五 号) 一五一 耶馬渓鉄道を国有鉄道に移管の請願(村 上勇君紹介)(第五三八号) 一五二 戰時強制買収建築物等
後志西海岸鉄道敷設の請願(小川原政信君紹 介)(第六七八号) 川東、谷田川両駅間に簡易停車場設置の請願( 圓谷光衞君紹介)(第六七九号) 三陸沿岸鉄道敷設の請願(鈴木善幸君紹介)( 第七一七号) 遠山口駅存置の請願(今村忠助君紹介)(第七 一八号) 山田線災害復旧に関する請願(鈴木善幸君紹 介)(第七一九号) 上野鉄道管理局設置に関する請願(川島金次君 紹介)(第七二〇君) 戦時強制買収建築物等
しかしながら、実際は建築に関しまする手続、あるいは許可、不許可と、営業の許可、不許可というものとが、必ずしも一体に相なつておらないのでございまして、新たに建築をいたしませんでも、既成の建築物等によつて営業の許可をいたしまするようなときにおきましては、やはり一応営業許可願いといつた方の、営業取締法の関係に属す次第でございまするので、そういう点におきましては、ただ建築基準法のみによりましては、提案のような
各県別に御報告申し上げますと、まづ熊本県におきましては、九月十三日十六時には、台風は球磨地方に達し、十九時熊本市の東方、阿蘇の西方を風速三十メートル、時速十五キロで通過いたしましたため、十六時ごろより大暴風となり、山間部においては、降雨量三百五十ミリないし三百八十ミリ、平地部においては百ミリないし二百ミリの豪雨を伴い、強雨による高潮と相まつて、土木関係の被害のみにても十億円に達し、農林、水産及び建築物等
この三十五條に、特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準が定められてあるのでありますが、たびたび申し上げます通り、火事の起らないような建物をつくるのは当然でありますけれども、同時に火事を早期に発見して、大事に至らしめないというのが、消防の上からも、建築上からもぜひ必要だと思うのであります。最近いろいろ火災報知機の完備したものが、国内においても、特にアメリカ等は発達しているようであります。
○伊東(五)政府委員 火災の警報機につきましては、これは全国的に適用いたしますので、学校その他特殊建築物等、規模の大きなものには、原則として警報機の設備をするようにいたしたいと思つております。
併し確認、申請、届出等の手続につきましては、一般と同様に扱うことは適当でありませんので、建築主事に通知することによつて申請届出に代えることにするということとし、又違反建築物等に対しましては必要な措置を要請するということによつて命令に代えることといたしたわけであります。