1947-11-04 第1回国会 参議院 労働委員会 第16号
ここで副知事、民生部長、地方労働委員会会長、それから勞働委員会の事務局長、職業課長、労政課長、こういう方々と労働行政全般についての懇談をいたしまして、続いて山口市にございますところの労働基準局、労働基準監督署、それから山口縣の女子職業補導所、山口縣の公共職業安定所、山口縣の勞政事務所、更に当日丁度調停委員会が開かれておりました山口地方労働委員会をも傍聽する機会を得ました。
ここで副知事、民生部長、地方労働委員会会長、それから勞働委員会の事務局長、職業課長、労政課長、こういう方々と労働行政全般についての懇談をいたしまして、続いて山口市にございますところの労働基準局、労働基準監督署、それから山口縣の女子職業補導所、山口縣の公共職業安定所、山口縣の勞政事務所、更に当日丁度調停委員会が開かれておりました山口地方労働委員会をも傍聽する機会を得ました。
議員派遣要求書 一、派遣の目的 労働基準局、地方労働委員会、職業安定所、職業補導所、炭鉱労働事情等の状況を調査して、一般労働問題に関する審査に資する。
私は昨年から一年偶然のことで中央労働委員会と東京都の地方労働委員会と両方に関係しておりました関係上、その審査的な方の仕事もいたしましたので、その面から皆さんにお話したらよいと思うことを後に申上げますが、それは東京都の地方労働委員会として得た体驗からお話いたします。
ただ非常に実際上むつかしい問題といたしまして、中央はそれでよいのですが、地方労働委員会との関係をどうするかということにむつかしい問題が出て参ります。
官公労組と政府との交渉の経過について、現在いかなる状態になつているかとの委員の質疑に対し、政府は、現在官公庁職員待遇改善準備協議会及びこれに属している團体が、それぞれ地方労働委員会並びに中労委に提訴しており、特に地方労働委員会に提訴されたもののうち、数縣にわたるものは、中労委が引受けている。
○理事(栗山良夫君) 中野委員から、地方労働基準脇の問題について御質問がある旨今御要求がございましたが、大臣の御都合もございますので、ここでちよつと中断しましてお聽きしたいと思います。よろしうございますか。
その理由は労働委員会は、中央労働委員会及び地方労働委員会に分れております。これは労働組合法に規定がございまして、中央には中央労働委員会、各府縣には各府縣の府縣労働委員会というものがございます。前者は労働省に、後者は各都道府縣に置かれており、おのおの使用者を代表する委員と労働者を代表する委員と、それから第三者、中立委員おのおの同数を以て構成されておるのでございます。
それから問題になつておりまするものだけを申上げますると、次は最近できました労働省の出先機関が問題になるのでありまして、労働基準法の施行のために、地方労働局というのがブロツク別にできます。尤もこれは現在全然設置されておりません。ただ法律上規定があるだけであります。その下に各府縣に地方労働基準局というのが、これは現在設置されております。
尚全國どこへ参りましても適当な難物のない今日、職業安定所と合体して労政署とでもして運営した方がよろしくないか、又地方労働其準局設置に当りまして、業者に多額の寄附を申付けておることは不都合である。
なお、審議の中途で問題となりました新物價体系と國民生活、特にその給與賃金との関係、並びに地方労働基準局、同基準監督署等各種の政府機関を設けることは、地方行政一元化の趣旨に背くおそれもあり、またこれがために地方において寄附金を募集する等の財政的の負担を地方に與えるおそれがございますので、これらの点につきましては、次のごとき社会党、民主党、自由党並びに國民協同党四党の共同提案によりますところの附帶決議を
かくいたしまして、本法案に対する質疑は八月五日終了をいたしまして、本日午前討論に入りましたところ、自由党の三浦寅之助君より意見を述べられ、各派一致の附帶決議を附して原案に対する賛成の意見が述べられました、その附帶決議は、 一、労働省の新設に伴い、中央並に地方労働行政機構を可及的速かに一元的に整備するように努めること。特に地方における労働行政の窓口も一元化し、事務の簡素化を図ること。
それは大体中央労働委員会にいたしましても、地方労働委員会にいたしましても、その職務の状態、その制度、こういうものに対しまして、まだ認識がはつきりいたしていないということである。
ところが労働基準委員会をつくるのだが、それをつくる正式の通牒も何もないからというので、私のような地方労働委員に諮問しておる。人事について地方労働委員に意見を聴きたいと申しておる。誰にも聴かないよりいいことですけれども、こういう暫定的なことをやつておる。それでその間にどんどん人を入れている。
それから今の第十一条の関係につきましては、お話のように提訴があれば、中央及び地方労働委員会におきまして処置をいたすことになつております。相当提訴された事件もございます。それからわれわれといたしましては、組合法の趣旨宣伝におきまして、この十一条の関係を特に取出して、十一条に違反すると、こういうふうな処置になるぞというようなパンフレツト等も用意いたしまして普及に努力しております。