1948-11-17 第3回国会 衆議院 本会議 第14号
私は、皆さん御承知の通り、いわゆる労働三法中労働基準法は、わが國が國際連盟に加入しておつた当時から、米窪さん等もしばしば出席されました國際労働会議におきまして、いわゆる八時間労働原則というものは採択いたしているのでございまして、この條約は、すでにわが政府が調印いたしております。
私は、皆さん御承知の通り、いわゆる労働三法中労働基準法は、わが國が國際連盟に加入しておつた当時から、米窪さん等もしばしば出席されました國際労働会議におきまして、いわゆる八時間労働原則というものは採択いたしているのでございまして、この條約は、すでにわが政府が調印いたしております。
労働政策については、要するに皆さんの御協賛を得た労働三法のみならず、職業安定法その他にも書いてございます通り、勤労者の労働條件の維持改善をできるだけはかつて、そうして労働者の経済的、政治的、社会的地位の安定向上に努め、もつて経済の復興に資するということが、われわれのとるべき労働政策であると思う次第でございます。以上の通り御了承を得たいと私は思つております。
いわゆる労働三法なり、あるいは職業安定法その他のものも含めた意味でありまして、私が就任当時特に申し上げたいと存じましたことは、これは新聞を通じて天下に発表したいという意味で申し上げたのですが、それはよく労働法の改惡々々、あるいは改正—これはスタンド・ポリティの相異によつていろいろに言葉がかかるわけでありますが、そういうようなときに、問題にされておる対象は、主として労働基準法らしくあるのであります。
労働関係法といたしましては、公務員からはずれるかわりには、一般の労働三法の特例を規定いたしまして、いわゆるその中間的な労働関係を律するといつたような形、これらの点が法律の特徴になつておろうかと思うのであります。
質問の第二点は、公務員を労働三法及び船員法の適用から除外し、團結権、團体交渉権、爭議権等を持たせなくしたことと、公務員の利益擁護の問題であります。
彼らのいう労働三法とはこの職業安定法は違いましようけれども、政府はすべての法規は施行後日が淺いから当分改正しない、できるだけ運用でやつて行くとこういつた御意見を始終承わつております。