1971-03-26 第65回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
これは現在、沖繩FIRの範囲につきまして米軍が航空交通管制をやっているわけでございますけれども、それにつきましても、沖繩が返還された暁には、やはり日本政府においてこれを引き継ぐということにすべきであろうというふうに考えております。
これは現在、沖繩FIRの範囲につきまして米軍が航空交通管制をやっているわけでございますけれども、それにつきましても、沖繩が返還された暁には、やはり日本政府においてこれを引き継ぐということにすべきであろうというふうに考えております。
したがいまして、先ほど申し上げましたように、FIRというふうなものはわが国に帰属するであろう、したがいまして、センターのコントロールもわが国に帰属するであろうと思いますけれども、個々の基地ができるかどうかということにつきましては、これはまた別の問題であると思います。 〔委員長退席、坂村委員長代理着席〕
○内村(信)政府委員 この点につきましては、いわゆる南西諸島、それから小笠原群島、この部分が沖繩FIRあるいはグアムFIRに属しております。
○東中委員 それで、沖繩FIRの範囲ですけれども、いま米軍が沖繩FIRとしてやっている範囲は、たとえば西表あるいは与那国、要するに日本の領土ですね、これが沖繩FIRの範囲外に出ておって、これは台北のFIRの中に入っておる。台湾が管理をしている。この問題をどういう形で——沖繩FIRを日本で管理するようにしたいと、こういまおっしゃったけれども、台北の中に入っておるわけです。これはどうされるのですか。
○東中委員 沖繩FIRは東京FIRとは別のFIRになっている。その別のままで返ってくるのですか。東京FIRの中へ入れるということなんですか。その点はどらですか。
○政府委員(手塚良成君) 先ほどのことの繰り返しのようですが、まあ結果的かもしれませんが、米軍にお願いをしました内容は、日本の、私どもでいいますと管制——FIRといいますが、そこの範囲を出まして、韓国のそういった区域内に入って、その後におけるインターセプトというものに対しての措置として長野運航基準部長が頼んだということで、日本の領土内、あるいは特に航空法上のエリアの範囲内において、米軍において特にどうという
これはしかし、板付を出まして、いわゆる韓国FIR、韓国情報区に入りましてからはそういったものはございませんが、それまでの間についてはございますわけでございます。また、機長なりあるいは航空会社自体からいろいろ聞いている事態もありますが、おおむね、たとえば機長等からのお話は、本日お話が羽田の現場で行なわれましたような情勢、私どもとしても報告として受け取っておる次第でございます。
そのために、私のほうとしましては、当然韓国のFIR、これはフライティング・インフォメーション・レジオンと申しまして、韓国の飛行通報区域内を通過しなければなりません。そうしますと、当然私どもとしては、韓国空軍及び北鮮軍の迎撃機が上がってくると考えられました。普通の場合ですと、無通告で入った場合に迎撃機の指示に従わなければ撃ち落とされてもしかたがないことであります。
これはもっぱら管制上の問題でございまして、これは軍用機でございましょうと、また軍のチャーター機でございましょうと、日本に飛来し、日本から出て行きます場合には、東京管制部、それから羽田の管制塔の指示を受ける、これらの飛行機は東京に参ります場合に、東京のFIRと申しております、東京から千八百キロに入る前に、東京管制部に連絡いたしまして、それから羽田に到着する順番に着陸を許可しておるわけでございます。
○澤政府委員 先ほどの管制の協定の解釈でございますが、この三十四年六月の、米軍に提供いたしました飛行場の飛行場管制及びこれの進入管制を除いて日本側に全部管制権が移譲されたわけでございますが、この協定はあくまで管制上の技術的な協定でございまして、これに基づきまして、MACであろうと商業機であろうと、全部東京FIRに入る前に日本の管制部に通達がございまして、管制部ではこれを羽田のタワーに移しまして、VHF
これはどこの飛行機でも同じでございますが、この東京FIRに入ります三十分前に、たとえばホノルルを出ました飛行機でありましたら、ホノルルの管制部から東京管制部にこういう飛行機が入るという連絡がございます。それによりまして、東京管制部では、その飛行機の管制上の、東京FIRに入りましてからの安全の措置をとります。