1968-04-03 第58回国会 衆議院 建設委員会 第10号
しかし、国としては、どうか国土がバランスある開発が行なわれるように、これはあるいは国会の発意により、あるいは政府の発意により、もろもろの地域開発立法というものが行なわれておる、三十七年には全国国土総合開発計画も持たれて、できるだけバランスのとれた国土の総合開発というものを期待してきておったにかかわらず、この経済成長の著しい速度からこういう現状を呈してきておりますが、しかし、それではこの高度経済成長が
しかし、国としては、どうか国土がバランスある開発が行なわれるように、これはあるいは国会の発意により、あるいは政府の発意により、もろもろの地域開発立法というものが行なわれておる、三十七年には全国国土総合開発計画も持たれて、できるだけバランスのとれた国土の総合開発というものを期待してきておったにかかわらず、この経済成長の著しい速度からこういう現状を呈してきておりますが、しかし、それではこの高度経済成長が
それは要するに狭い国土でございますから、この狭い国土が、できるだけバランスのとれた開発、発展が行なわれていくようにという願いから、ああいう地域立法が行なわれて、地域開発立法というのが行なわれておるにもかかわらず、この三大都市圏に集中して、どんなに排除しても排除し切れない。
なお、機構的な問題につきましては、こういった地域開発の問題につきまして、ただいまの全国総合開発計画の作業とあわせまして地域開発制度調査会議というものを政府部内につくりまして、大体全国総合開発計画と同様に作業を進めておりますが、いろいろ地域開発立法等たくさんにありまして、だいぶ重複あるいは錯雑している面もございますし、また整備を要する面もございます。
昨年、地域開発立法の整備をいたしますために、各省間のそういう会議を設けました。すでに検討を始めております。ただ、この地域開発法の中には、国会の御意思で成立したものが実は多うございまして、私どもが行政府だけの立場でどうこうするということにまいらないものがかなりございますので、一定の私どもとしての考えをまとめました上で、また国会の御意思も伺ってみたい、こう思っております。
前にも縷述したように、本法の目的は、従来の低開発地域立法とは異なった、より高度の次元に立つものであり、自余の地域開発立法と混淆せらるべきではないのであります。したがって、この際、近畿圏の方式に準じて独立の機構を創設し、実施体制を強化確立する必要があります。
前にも縷述したように、本法の目的は、従来の低開発地域立法とは異なった、より高度の次元に立つものであり、自余の地域開発立法と混淆せらるべきではないのでございます。したがって、この際、近畿圏の方式に準じて独立の機構を創設し、実施体制を強化確立する必要があります。
しかし、だんだん地域開発立法というものが進んでまいりまして、これに関しまする財政援助方式というものがあちこち出てまいりますれば、いずれは、先ほど大臣からお答えがございましたように、これを総合的に論議するという問題が起こってくるだろうと思うのでございます。
○高柳政府委員 御質問のいろいろな開発立法がございます。たまたまいま問題になっております中部圏の開発整備法案の対象地域となっております地域のうち長町県、岐阜県、静岡県、愛知県というのは開発促進法もかぶりませんし、また大都市のただいまお話しのある近畿圏、首都圏の整備の法案もかぶっておらない、いわゆる空白地帯でございます。
○鹿野政府委員 地域開発立法は非常にたくさんございまして、現在おもだったものを数えますと、約四十くらい地域開発立法があるのでございます。
調整費使用の対象地域は、国土総合開発法に基づく特定地域及び調査地域並びにそれぞれ単独の開発立法に基づく東北地方・九州地方・四国地方・中国地方・北陸地方及び首都圏整備法、近畿圏整備法、新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法、低開発地域工業開発促進法、豪雪地帯対策特別措置法並びに産炭地域振興臨時措置法に基づいて指定された区域等となっております。
調整費使用の対象地域は、国土総合開発法に基づく特定地域及び調査地域並びにそれぞれ単独の開発立法に基づく東北地方、四国地方、九州地方、中国地方、北陸地方、首都圏、近畿圏、低開発地域工業開発地区、豪雪地帯及び産炭地域でございますが、第四で申し上げました新産業都市等建設事業調整費使用の対象地域は除かれることになっております。
調整費使用の対象地域は、国土総合開発法に基づく特定地域及び調査地域並びにそれぞれ単独の開発立法に基づく東北地方・四国地方・九州地方・中国地方・北陸地方及び首都圏の地域等でございますが、次に申し上げます新産業都市等建設事業調整費使用の対象地域は、除かれることになっております。 第五に、新産業都市等建設事業調整費の項では、三十八年度から新たに八億円を要求いたしております。
調整費使用の対象地域は、国土総合開発法に基づく特定地域及び調査地域並びにそれぞれ単独の開発立法に基づく東北地方、四国地方、九州地方、中国地方、北陸地方及び首都圏の地域等でございますが、次に申し上げます新産業都市等建設事業調整費使用の対象地域は除かれることになっております。 第五に、新産業都市等建設事業調整費の項では、三十八年度から新たに八億円を要求いたしております。
そういう点で、私はやはりこういう開発立法は、ある意味では国土総合開発法というものが十分の役割をまだ果たさないといいますか、十分でないのでそうなっている。
私も長野の副知事さんと同様に、上流水源地帯の開発あるいは民生の安定ということに責任を持たされている立場からいたしまして、今回の水資源の開発立法に対しては意見を申し述べる機会をぜひいただきたいとこいねがっておりましたところ、幸いにして意見を申し述べる機会を与えていただきまして、まことに光栄かつ感謝にたえません。
そうなるとどうしてもこの根本の国土総合開発という計画が全く絵にかいたような現状であるから、自分の選挙区が一番大事になって、選挙区別的な、地域的な特例、特権を得ようとして数数の地方開発立法というものが生まれてきておる。
ところが実際は全条十六条のきわめて簡単な法案を出して、しかも電源開発会社法や各種の開発立法にも明記されておるところの補償条項なんというものは、全然法律のどこにもない。こういう乱暴な法律でも、私どもは成立を期しておりませんが、かりに成立した場合は、あなた方が今度はその運用の衝に当たられることになる。
だけれども、この立法の、四百三十名からなるところのこの国土開発立法というものの精神を貫くものは何であるかということに、ほんとうに十分な理解がないところがあるんですよ。それを参議院の諸君や衆議院の諸君が、議員的な、政治的な感覚のもとによって、全会一致でいろんな希望も付されて通しているんです。