1950-02-23 第7回国会 衆議院 本会議 第19号
機構とを確立すること、第二点は、寄生虫、骨軟症その他しばしば発生する疾病予防のために検査を行い、その発生を未熟に防止すること、第三点は、生産衛生技術の普及向上をはかるとともに、人口受精による優良種畜の高度利用、繁殖障害の除去による受胎率の向上早期の妊娠診断、妊娠家畜の管理衛生の移動を協力に推進すること、第四点は、家畜衛生サービス・センターとして、家畜衛生思想の普及をはかり、また広く公共団体技術者、開業獣医師等
機構とを確立すること、第二点は、寄生虫、骨軟症その他しばしば発生する疾病予防のために検査を行い、その発生を未熟に防止すること、第三点は、生産衛生技術の普及向上をはかるとともに、人口受精による優良種畜の高度利用、繁殖障害の除去による受胎率の向上早期の妊娠診断、妊娠家畜の管理衛生の移動を協力に推進すること、第四点は、家畜衛生サービス・センターとして、家畜衛生思想の普及をはかり、また広く公共団体技術者、開業獣医師等
○山根政府委員 先ほどの御質問に対してもちよつと触れたのでありますが私どもとしましては、この施設と、開業獣医師なりあるいは共済組合なりの家畜の治療診療の事業との関係につきましては、実は御指摘をまつまでもなく、最も深い注意を実は拂つておるわけであります。
○山村委員 次にお尋ねいたしたい点は、官公吏、各種団体技術員と開業獣医師との相剋摩擦を防除するために、その職務権限範囲の限界を一定限度に画すべきではないかと思いますが、当局の見解はいかがでございますか。
○山村委員 次の点は、先進諸外国の実情を見ますと、伝染病の防疫、治療事務並びに畜産の生産増殖の仕事は、ほとんど開業獣医師にまかせ切つておる現状でございますが、わが国におきましてもこの長所を取入れまして、本法案によつて行わんとするがごとき事業を、近い将来におきまして全面的に開業獣医師、あるいはその団体に譲渡するお考えがあるかどうか、この点を伺いたいと思います。
その外に更にこの衛生所の関係の下の機関としましては、開業獣医師その他に家畜伝染病予防法によりまして、家畜防疫委員という制度があります。それを任命いたしましてやることになつております。現在家畜防疫にそういうものは約四千名おります。大体ならしにいたしますと、一郡にこういうセンターがありまして、その下で大体七、八人の、そういうような家畜防疫委員がその下にある。
開業獣医師は、多年基盤を持つて地方住民によく接しており、親しみを持つておる。そういうものとの間の相剋摩擦が起つて来るが、片一方の方は、ぼくらの方はこれでいいのだというような、一つの、何というか、感情でなく、事実上営業事の摩擦があるように思います。そのために、この診断治療に経験のないものがやつておるために、死亡率が高まる。
ところが、私の言いますところの開業獣医師は、日本全国で一万数百人いるのであります。この一万数百人の開業獣医師の、ただちにパンの問題に影響するこの問題を、平易に取上げて制圧を加えるということは、私どもはその專門的立場から、実に見のがすことのできないところの社会問題だと考えるのであります。私の県のごときは、よく共済組合とマッチいたしまして、全部の獣医を嘱託という名儀で一応形をつけております。
それから開業医と診療所の問題について御質問がございましたが、これは従来ともいろいろ紛糾を起しておつたのでありますが、獣医協会等ともいろいろ御相談をいたしまして、本年の八月二十六日に、農政局の方から各地方庁に通牒を出しまして、診療所と開業医との関係は円満にやつてもらいたい、そうして考え方といたしましては、開業獣医師を本人の承諾を得て全面的に共済団体の嘱託にして行く、そういうふうな指導方針でやつていただきたいということを
法律が廃止になりましてから、去勢に関連しまして、そうしたいろいろな間違つた問題が起るであろうということは、私共としても懸念するところでありまして、この問題につきましては、開業獣医師を十分機会ある毎に教育いたしまして、弊害のないように計らつて行きたい、かような考えで今日進んでおるわけであります。
然るところ最近における情勢の変化、即ち政府の説明によりますと、第一に、多年に亘る法律趣旨の徹底により、現在においては去勢は家畜飼養者が自主的に行うべき段階に達しており、それが当然又彼らの便益にも合致すること、第二に、最近における民間開業獣医師の去勢技術について、その向上普及の見るべきものがあること、第三に、もはや軍馬徴発のごときことを考慮する必要がなくなつたこと、第四に、前國会において制定を見ました
しかるに、馬匹去勢の現状をみまするに、一般農民の自覚が高まりますとともに、官行去勢は漸減し、むしろ自主的去勢が次第に増加する趨勢にあり、また去勢に從事する一般開業獣医師の数も相当の数に上つておるのであります。
現在の四囲の情勢は、開業獣医師の数も段々と殖えて参りますし、去勢の方法も、必要性等につきましても、大体関係業者の理解を得つつある情勢でありまするので、こうした沿革を持ちました馬匹去勢法は、我々としてはこの際廃止をいたして差支えないのではないかと、かように考えておる次第であります。
局長のお話では自由去勢の、民間去勢の形のような頭数が段々殖えて來たから、大体去勢することを自覚したものというその断定の下にお話になつておりますが、これは去勢法があるものですから、どうしても拔かなければならんものですから、時期が惡くて適当な時期に抜けないで、変つた時期に抜いて、民間の開業獣医師が去勢をするわけなんでして、頭数の殖えておるということは、去勢法があるから殖えておるので、私のお話をする前提は
ところでこの馬匹の去勢を強制いたしましたのは、先程政務次官からも御説明がありましたように、すでに明治三十年頃の、三十四年の法律は当時の戰時の徴発馬を対象としてできた法律であつたのでありましてその後、今日までの間におきまして去勢の効用と申しますか、その利用の方面もだんだんと侵透いたしておりまするし、そうして又國が縣の機関を通じまして強制的に行いまする制度の外、畜主が自発的に行つて参りまするいわゆる開業獣医師
第二には、從來去勢技術は或る特定の技術者の独占的事業のごとき感があり、一般開業獣医師の干與すべきものでないという嫌いもありましたが、最近開業獣医師の自発的な技術の錬磨により去勢技術は普及向上されて参り、戰後は開業獣医師の去勢頭数が急激に増加して來ているのであります。從つてこの際民間の開業獣医師の活躍に期待したいのであります。