1962-12-13 第42回国会 参議院 本会議 第4号
○国務大臣(福田一君) 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案及び炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、以上の石炭関係四法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
○国務大臣(福田一君) 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案及び炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、以上の石炭関係四法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
昭和三十七年十二月十三日(木曜日) 午前十時三十分開議 ————————————— 議事日程 第四号 昭和三十七年十二月十三日 午前十時開議 第一 石炭鉱業合理化臨時措置法 の一部を改正する法律案、石炭 鉱山保安臨時措置法の一部を改 正する法律案、産炭地域振興事 業団法の一部を改正する法律案 及び炭鉱離職者臨時措置法の一 部を改正する法律案(趣旨説明)
日程第一、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案及び炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案(趣旨説明)、 四案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。福田国務大臣。 〔国務大臣福田一君登壇、拍手〕
次に、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 石炭鉱業の近代化をはかる場合に、石炭鉱山における災害の発生を極力防止することは、その効果を発揮するための基本的要件であります。
————————————— 本日の会議に付した案件 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第七号) 石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出第八号) 産炭地域振興事業団法の一部を改正する方立案 (内閣提出第九号) 炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇号) ————◇—————
去る十二月十日本委員会に付託になりました内閣提出、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案及び産業炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案を議題とし、まず、政府に提案理由の説明を求めます。上林通商産業政務次官。
法律案(内閣提出)、特別職の職員の 給与に関する法律の一部を改正する法律案( 内閣提出)、防衛庁職員給与法の一部を改正 する法律案(内閣提出)、検察官の俸給等に 関する法律の一部を改正する法律案(内閣提 出)及び裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及 び質疑 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出)、石炭鉱山保安臨時措置法
○国務大臣(福田一君) 石炭鉱業合理化措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案及び炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、以上の石炭関係四法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
○議長(清瀬一郎君) 次に、内閣提出、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案及び炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法祖案の趣旨の説明を求めます。国務大臣福田一君。 〔国務大臣福田一君登壇〕
理事会において協議いたしましたところ、先般内閣から送付されました石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案及び炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案の石炭関係四法案、並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部
佐々木委員長 次に、本会議において趣旨説明を聴取する議案についてでありますが、内閣提出にかかる、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱山保安臨時措置法
ただ、このカッコの中にありますように、石炭鉱山保安臨時措置法に基づく事業の廃止によるもの及び四月六日にすでに労使間で人員整理について交渉中あるいは実施中のものというようなものは、この四月六日の労使休戦の規定からはずされているわけでございます。
石炭鉱山保安臨時措置法を見ますと、四条で、とにかく調査をするわけです。「石炭の鉱量及び品位、鉱床の状態その他の自然条件に関する事項、経理的基礎及び技術的能力に関する事項並びに保安に関する設備、保安教育その他の保安に関する事項に関し総合的調査を行うものとする。」今度は改善の勧告を出して、やらないときに廃止勧告をやるわけですから。だから、これは無価値なものではないわけです。
それから第二の、鉱山保安臨時措置法に上る廃止勧告に基づく炭鉱の評価につきましては、すでに始まっておりますので、これがいわゆる第三のニュー・スクラップ方式のいわば先鞭をつけるという意味におきまして、これがスピード・アップに、また事務になれる意味におきまして、私どもはこの問題について真剣に今取り組んでおるわけでありまして、この第二の評価方式が第三の新方式の調査のスピード・アップにかなり寄与するんじゃないかという
その場合に、三十七、三十八、三十九の三カ年間六百二十万トンをお進めになるわけですが、石炭鉱山保安臨時措置法では二カ年間で、保安の悪い炭鉱を措置されるわけですね。われわれは両方とも一貫した合理化計画だと思っておったわけですが、年限が一方は三カ年、一方は二カ年というちぐはぐな形をおとりになったのはどうしてでしょうか。
それからこれにも書いておりますが、先般通過をいたしました石炭鉱山保安臨時措置法によるいわば整理炭鉱は、当然この法律から除外をして認可が要らない、こういうようにいたしたいと思います。これは生命の危険がございますから、当然除外をされるものである。そういたしますと、二万七千名のうちで大体二万人くらいが対象になる。
○滝井委員 ちょっと関連しまして、今の改善命令の二十五条と、それから石炭鉱山保安臨時措置法の五条との関係です。石炭鉱山保安臨時措置法はもう通った法律ですね。これは五条は、通産大臣は総合調査をやります。「前条の調査の結果に基づき、必要があると認めるときは、採掘権者又は租鉱権者に対し、その石炭鉱山における保安に関する事項の改善に関し勧告をすることができる。」こうなっておるわけです。
ところが、今度の新しい方式でも、あるいは石炭鉱山保安臨時措置法でいっても、交付金というもののワクでいくのですね。これは未払い賃金と鉱害をやる。そうすると、鉱業権者は、今までならば合理化事業団からやかましく言われたけれども、未払い賃金と鉱害分に見合うどころか、とにかくその山が登録を抹消すれば、交付金がくるわけです。
まず第一は、鉱山保安臨時措置法で山をこの際全部調査をしております。そうしますと、調査を受けて、自分の山は近く勧告を受けるかもしれぬ、こういうニュアンスが経営者にわかってくるわけです。政府がぽっと勧告しないのですね。実績から見ると、調査をして半年以上置いておるわけです。その間に未払い賃金が相当たまる傾向が出てきているのです。こういう実態があるのかないのかということです。
これがため、政府におきましては、昨年五月閣議決定をもって鉱山保安対策を強力に推進することとし、保安監督の強化、保安施設等の設置についての融資及び補助、石炭鉱山保安臨時措置法による措置等を講じて参っている次第であります。
これがため、政府におきましては、昨年五月閣議決定をもって鉱山保安対策を強力に推進することとし、保安監督の強化、保安施設等の設置についての融資及び補助、石炭鉱山保安臨時措置法による措置等を講じて参っている次第であります。
第三点といたしましては、保安の改善を行なうことが困難であろうと考えられる炭鉱に対する終閉山措置でございますが、これはこの前の臨時国会で、石炭鉱山保安臨時措置法が成立されまして、十二月の二十五日に施行いたしました。それ以来、保安の不良な炭鉱につきましての調査を行ないまして、ただいままでに十二炭鉱の石炭山につきまして廃止の勧告をいたしております。九州が七炭鉱でございます。
鉱山保安の確保につきましては、昨年来、鉱務監督官の増員による巡回監督の強化、石炭鉱山保安臨時措置法の制定等を通じ、対策を講じて参ったのでありますが、今回さらに、多数の石炭鉱山の集中しています札幌及び福岡の鉱山保安監督のための人員を充実いたしますとともに、同時に両鉱山保安監督部を鉱山保安監督局に昇格せしめて保安監督の徹底をはかりたいと存じます。
鉱山保安の確保につきましては昨年来、鉱務監督官の増員による巡回監督の強化、石炭鉱山保安臨時措置法の制定等を通じ、対策を講じて参ったのでありますが、今回、さらに、多数の石炭鉱山の集中しています札幌及び福岡の鉱山保安監督のための人員を充実い・たしますとともに、同時に両鉱山保安監督部を鉱山保安監督局に昇格せしめて保安監督の徹底をはかりたいと存じます。
今度の石炭鉱山保安臨時措置法は、退職金を含む賃金と鉱害を、単なる代位弁済だけでなくて、優先弁済にしておりますから、このシステムは私は非常にいいと思うのですが、われわれこの合理化法に反対しておりますから、われわれの方から修正するというわけになかなかいかないのです。
○多賀谷委員 研究させていただきますといいましても、現在同じような法律、石炭鉱山保安臨時措置法では退職金を含んで、しかも優先弁済ですよ。ところが石炭鉱業合理化臨時措置法の方は、退職金なんというのはもう一般債権のビリの方にいくのです。そうでしょう。それはまず鉱害、その次は抵当権なんか持ってきます、公租公課があります。結局、退職金なんて一般債権の中へ入っているわけですからね。
○多賀谷委員 石炭鉱山保安臨時措置法の方では踏み切られておるわけですから、私はそれと同じような扱いをしてもらいたい、かように思います。 そこで今度の合理化臨時措置法の一部改正の保証契約の問題ですが、この保証契約の対象になります三十六条の十三の一号、二号は合理化法の買い上げの場合は適用されませんか、適用されますか。
ところが、今度できます石炭鉱山保安臨時措置法における鉱害の処理というものは、私はこれは問題を残すと思う。これは廃止をいたしました事業者に最終的な賠償義務がある。そこで今度ある一定の代金を出して、そうして事業団が廃止事業者に代理をして債務の弁済に当たるわけですが、その金額が少なかった場合に一体どうするか。十分の賠償ができなかった場合は、打ち切りできるかどうか。これはできない。
これで、あともうちょっとですが、石炭鉱山保安臨時措置法の四条ですが、「通商産業大臣は、石炭鉱山における保安を確保するため、この法律の施行の際現に鉱業を行なっている採掘権者又は租鉱権者について、」いろいろな総合的な調査をやるわけですね。経理的な基礎、技術的能力、それから石炭の鉱量、品位、鉱床の状態、その他自然条件に関する事項というようないろいろな調査をやるわけです。
そうしますと、この二百鉱の中で二百万トンのワクに入らずに、買い上げにならなかったものは、今度合理化事業団のおやりになる債務の保証基金で処理されることになる可能性が出るか、あるいはもう一つはこの石炭鉱山保安臨時措置法のワクにかかる可能性が濃厚になってくると思うが、その見解はどうか。
○今井(博)政府委員 詳しい点については保安局長からお答えをすると思いますが、私から大体の考え方を申し上げますと、このたびの鉱山保安臨時措置法の建前は第四条の調査というものが中心になっておりまして、この調査の結果に基づいて第五条でもってできるだけ保安というものを充実させたい。
○多賀谷委員 次に私は石炭鉱山保安臨時措置法についてお尋ねいたしたい。 まず第一に、この法律を見ますと、私たちが非常に意外に感じましたことは、保安を確保するのが困難になる炭鉱の廃止措置のみが書いてあり、われわれが要望してありましたこととかなり違った面のみが浮きぼりにされて、それだけに尽きておる。