1960-02-16 第34回国会 参議院 運輸委員会 第3号
まず第一に、この「年令四〇才」と申しますのは昭和三十四年十月一日における満計算で申しますが、「年令四〇才以上の者で運転経歴一〇年以上の者に対しては、原則として聴聞及び現地調査を実施する。従って、事案によっては、その一方のみを実施すること、或は、書面審理のみとすることもありうる。」
まず第一に、この「年令四〇才」と申しますのは昭和三十四年十月一日における満計算で申しますが、「年令四〇才以上の者で運転経歴一〇年以上の者に対しては、原則として聴聞及び現地調査を実施する。従って、事案によっては、その一方のみを実施すること、或は、書面審理のみとすることもありうる。」
○政府委員(国友弘康君) 免許に関する措置をできるだけ早くきめまして、免許、却下ということをきめるべきである、これはもう私はそう考えて措置をしておるわけでございますが、この四十才以上、運転経歴十年以上という者に関しましては、まあ私どもの考えとしましては、四十才以上運転経歴十年以上という者にやはりこういう個人営業を認めました趣旨から申しまして、これらの人たちに免許されることがより多いであろう、むしろ適切
ところ炉、バスの運転者につきましては、その運転経歴が六カ月以上なければならない、あるいは年令については二十才以上でなければならないという規定があるわけでございます。
免許証は五年でございますから相当の運転経歴であります。車掌は寺田、十九歳、二十七年十二月、これは二年間くらいでございます。上りの旅客、第三百二便、車両番号三千四百五十九号。 それから概況でございますが、これは六時二十五分に嬉野駅を出発いたしまして終着の皿屋谷という所に六時五十分に到着いたしまして、そこで乗客を三十三名乗せて出発いたしたのであります。
更に運転経歴の一年間以上、こういつたものにつきましては、私どうも別に取立てて反対する理由はございません。問題は年齢等の制限によりまして或いは運転経歴、そこに考査制度或いは試験制度、苛酷なそういつた制度を伴つた、そういうものが法制化された場合には、やはり前に申上げましたような考えの下に、我々の根本的な生活の問題にまで波及して来る虞れがある。