1977-11-22 第82回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
今度は数量的に、これは通常年における需給バランスではラインを超えた場合ということではありますけれども、数量的にも今度はある程度の規制といいますか枠が設定される。
今度は数量的に、これは通常年における需給バランスではラインを超えた場合ということではありますけれども、数量的にも今度はある程度の規制といいますか枠が設定される。
さらに、精製糖設備能力、通常年の輸入量、平均生産費等を公正妥当に把握し算定すること。 三、砂糖の各流通段階における今後の価格動向を正確に把握し、一般消費者及び関連事業者の利益が不当に損われないよう本法の適切な運用に努めること。 四、国際糖価の上昇により糖価安定事業団の機能が損われた場合、これに機動的に対処できる措置を検討すること。
○政府委員(杉山克己君) この法律の第三条によって「通常年におけるその者に対する当該期間ごとの指定糖の法第九条第一項の規定による売戻しの数量を合計した数量を超えるときは、」ということで、ある基準を考えて、それを超えるときに売り戻しの規制が働くということにいたしておるわけでございます。
したがいまして、これは通常年に一回ないし二回ということでございます。
それも相当の配慮事項になると思いますが、そういう客観的なものだけでもなかなか決めがたい、最終的に業界の中でどうもうまくまとまらないというときにどうするかという話だと思いますが、そのときは、まさに役所がこの二条にありますような過去の通常年の輸入数量、この実績をベースにした、これ自身がシェアになるような数量の割り当てを決めるというようなことになるかとも思いますが、ただ私どもは、実際の運用としては初めからそういうことを
○政府委員(杉山克己君) 過去の通常年の実績をベースにするというのは、そういうことを相当程度反映したものと考えますが、最近の実情というものは確かにその後動いているようなことから、それはそれなりにまた考えなくちゃいけないような事情も出てこようかと思います。ただ、先生おっしゃいましたような例もそうでございますが、そういうような例というのはさまざまな実にたくさんのケースが出てくると思われます。
そのことから原則として通常年、まあ通常年をいつにとるかということが御質問の趣旨のようでございますが、その通常年における指定糖の売り戻し数量によるべきものと考えております。事業団が糖価安定法第五条第一項の規定による売買、いわゆる義務売買、これを行っておりますのは最近では五十一年十月以降でございます。
○北修二君 次に法案の中身に入りたいと思いますが、法案によれば、まず各メーカーについて農林省令で定める期間ごとに輸入糖の売り戻し基準数量が定められ、この数量を超える売り渡し申し込みがあったときは事業団は農林大臣に報告することになっており、その数量は通常年における事業団に対する売買数量とされているが、通常年とはいつを考えておるのか、これについて説明を願います。
○政府委員(杉山克己君) 通常年というのは抽象的な考え方でございまして、いつが通常年かということについては、ある期間の平均をとるとか、それからある特定の年をとるとかというふうな考え方があると思います。
本案は、内外の砂糖の需給事情等の変化に対処して砂糖の適正な価格形成を図り、あわせて粗糖の輸入に関する国際的協定の円滑な履行に資するため、砂糖の価格安定等に関する法律に基づき、糖価安定事業団が買い入れる指定糖の売り戻しについての臨時特例を設けようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、糖価安定事業団は、輸入糖について売り渡しの申し込みがあった場合に、その申込者の申込み数量がその者の通常年における
○牛尾説明員 豪州糖との関係でおっしゃいましたけれども、やはり豪州糖を含めて全体の砂糖の事業団への売り渡し申込数量が、通常年の数量を超え、さらに、その超えるために国内需給に悪影響があるという場合には、この調整を発動せざるを得ないというふうに考えております。
○牛尾説明員 今回の売り戻し特例法案につきましては、おおむね三年間の時限立法といたしておりまして、法案の内容を簡単に御説明することになろうかと思いますが、糖価安定事業団が輸入糖の売買をいたしますときに、通常年の数量より多い売買を申し込んだところがあれば、それは農林大臣に報告をする、農林大臣はそういう通常年の数量より多いという報告がありました際に、需給事情その他いろいろな事情を見まして、その申請どおり
○馬場(猪)委員 売り戻し特例の法案ができることによって、通常年と言いましたね、通常年を超えると——通常年というのはどういう意味なんでしょう。
○杉山政府委員 確かに東海精糖、いま操業はいたしておりませんが、過去の通常年における輸入をした、あるいは売り戻しを受けた実績はございます。それはその数量として確認され得ますが、ただ現実の経済の問題といいますか、この運用の問題といたしましては、単に過去の数量、輸入実績ということだけでなしに、東海精糖も豪州糖の負担を背負っておったはずでございます。
○田口委員 重ねて念を押したいのですが、いまのところは鬼籍に入っているとは思わない、となると、通常年とかなんとかいう第二条の関係も出てくるのですけれども、東海精糖そのものは鬼籍に入っているとは思えないのだから、通常年のとり方はどうとられるか知りませんけれども、若干の情勢の考慮はしなければならぬけれども、生きておるものとみなしてシェア割りなり何なりはやっていかざるを得ないだろう、こういうことにもなるのですか
○杉山政府委員 この法律の二条と三条の関係でございますが、二条では、事業団に対して法第五条第一項の規定による指定糖の売り渡しの申し込みがあった場合において、その申し込みをした者の一定期間ごとの指定糖の売り渡し申し込み数量を合計した数量が通常年におけるその者の当該期間ごとの指定糖の売り戻しの数量を合計した数量を超えるときは、とございます。
次に、法案の中身に入ってお伺いをしたいわけでございますが、このシェアを決めるに当たっては、通常年の数字に基づいて決めていくということになると思うのですが、今後総体的な砂糖の輸入の割り当てというような形が出てくる、これは自由化以前の形に当然なってくる。そうすると、シェアをめぐって大変な利権争いが起こってくる。農林省もそれに番き込まれるというおそれがあると私は思う。
○瀬野委員 二条関係で、先ほどの局長の答弁で、通常年の問題でいろいろ申されましたが、さらに私お伺いしておきますけれども、これも今後いろいろ関連した問題が出てきますのであえて伺いますが、この通常年のとり方は、過去の何年かの平均を慎重にとるというような政府の考えのようでございますけれども、本法提案に当たって、何年かのというようなことでは私ども納得できません。
第二条でありますが、先ほどのお答えを聞いておりまして私はその辺少しあいまいだと思うのですが、「通常年における」というその「通常年」のとり方、これはどこに目安、いわゆる尺度を当てるかによって、非常に、業界全体を考える場合にバルクラインといいますか、救済のバルクラインというものが下がったり上がったりいたします。
それからもう一つは、配合用小麦におきましては、現実の需要というものも考えて、前年度と同様の通常年ベースの二十万トンとしたわけであります。 それから大麦等につきましては、これは肉牛とか酪農経営を中心として需要は強くはありますけれども、カナダだとかオーストラリア等の輸出能力を考慮して前年度と同量にした、こういったことであります。
利益金を使うわけでございますが、拡張に使いましても、経営規模、加入電話のネットの規模が大きくなるということは現在の加入者に対して非常に大きな利便を与える、サービスを向上させるというふうな意味から、電話料金の一部をもってその利益金の一部を建設投資に回すということは、アメリカのような民間企業であるAT&Tでも大体過去十年ぐらい毎年の総収入の三%程度を建設投資に繰り入れておりますし、イギリスにおきましても、通常年
この調査は、八月一日現在における園地の果実状況などをもとにして、今後の気象条件が、平年並みで摘果などの肥培管理も通常年程度に行われるものとして予想したものでありますが、その結果、予想収獲量は三百三十一万三千トンと前年収獲量を三十五万二千トン、すなわち一〇%下回るものとなっております。私が去る八月十日指摘したとおりになったわけであります。
それから四十五年、これは通常年でございますけれども、五〇・八%という数字になっております。
審議会につきましては、まあ、通常年一同ということでございます。今回は、十二月以降非常なえさの値上がりというようなこともありまして、懇談会を開き、なおかつ予定をしておった審議会がすぐ間近に迫っておるというようなことですから、続けざまに二回は開いておらないわけでありますが、今後非常な事態の大異変があるというようなときには、その事情に応じて考えていく、こういうように考えております。
大体通常年で年間一万トンくらい必要なわけでございますけれども、それがどうも本年度は半分くらいしか手に入らないというような状況で、しかも非常に値上がりしておるというような状況でございます。
やはり基本的に被害を防止し、あるいは被害が発生しました場合にできるだけ早期にこれを回復するということのために必要な施設であって、しかも新たな武器と申しますか、そういうものが出てきて、そういうものを助成する必要があるというような具体的なものがございますれば、必ずしも災害のときだけに限定しないで、通常年の予算の議論の中でも十分これを検討し、取り入れていくというような気持ちで事に処してまいりたいと思います
その後、遅延をいたしております各県から、二期、三期の期限延長の要請、陳情があるわけでございますが、私ども、現段階におきましては、食糧庁といたしまして、全国的な米穀の需給操作上の必要性の観点、それから通常年に比較いたしまして当該県の供出実績がどういう事情になっておるかということの対比、それから供出遅延の原因が不可避なものであるかどうかというような観点を総合的に検討いたしまして、各県の具体的事情に応じて
かりにその財政力指数が〇・五〇とした場合の傾斜は、一一ページにございますが、一年間の通常年の利子補給は三百二十九万円でございますが、これに対しまして割り戻しをかけまして二百二十二万二千円、この利子補給が、発行年度以降七年間行なわれるということになるわけでございます。
ただ、一万トンが、必ず民間輸入にゆだねるという言い方が私としてはこの席では妥当でないというふうに思いますので、過去において通常年の輸入実績が大体五、六千トン程度が恒常的に輸入されておりましたので、それを下限とし、一万トンを上限とする範囲内で民間輸入の量を、具体的に輸入総ワクを決定いたします際に考えてまいりたい、そういうふうに考えておるのでございます。
また最小のといいますか、通常年の輸入額が五、六千トン程度でずっと推移をいたしてまいりましたので、それを割るような数字は考えていないということでございますので、今日この席で何トンを民間輸入するかということを明らかにする点だけはお許しをいただきたいというふうに考えるのでございます。
特例の内容は、当該中小企業者に認められる信用保険の通常ワクに対して保険価額の限度額を別ワク扱いとし、保険のてん補率を通常の百分の七十から百分の八十に引き上げ、保険料率を通常年百分の三以内でありますところを年百分の二以内において政令で定める率に引き下げることであります。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
特例の内容は、当該中小企業者に認められる信用保険の通常ワクに対して保険価額の限度額を別ワク扱いとし、保険のてん補率を通常の百分の七十から百分の八十に引き上げ、保険料率を通常年百分の三以内でありますところを年百分の二以内において政令で定める率に引き下げることであります。 以上が、この法律案の趣旨であります。 両案の提案の理由を御説明申し上げた次第でございます。(拍手)