2013-03-22 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
さらに、氏名等の虚偽表示罪の対象に、インターネット等を利用する方法による通信を加えることとするとともに、プロバイダー責任制限法の特例を設け、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会の期間を七日から二日に短縮する等の対策を講ずることとしております。加えて、インターネット等の適正な利用についての努力義務を課すこととしております。
さらに、氏名等の虚偽表示罪の対象に、インターネット等を利用する方法による通信を加えることとするとともに、プロバイダー責任制限法の特例を設け、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会の期間を七日から二日に短縮する等の対策を講ずることとしております。加えて、インターネット等の適正な利用についての努力義務を課すこととしております。
第七に、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会期間の短縮等、プロバイダー責任制限法の特例を設けております。 第八に、選挙管理委員会のホームページによる候補者と政党等のウエブサイト等のアドレスについての情報提供を行うこととしております。
そして、もう一つ、インターネット規制につながるプロバイダー責任制限法が懸念事項として私は考えております。TPPで議論になっているようだと伺っておりますが、どんな議論が行われているのか。ACTAの議論をした際には、総務省はプロバイダー責任制限法を今後変える方針はないと明言をされたわけですが、このプロ責法について断固日本の法制度を守り抜くべきだと私は思いますが、総務省、いかがでしょうか。
○滝国務大臣 今回の事件については差し控えさせていただきますけれども、一般論としては、例えば、インターネットの場合でございますけれども、これについては、電気通信事業者団体で構成されておりますプロバイダーの責任制限法ガイドライン協議会というのがございまして、それに加盟しているインターネットのいわば提供者、これに対して被害者から削除要請などがございますと、法務局を通じて、どうしたらいいかとか、あるいは当該
それで、このプロバイダー責任制限法、正式には特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律という長い名前の法律でありますけれども、これを、二〇〇一年十一月六日、参議院総務委員会で審議した際、我が党から質問に立ったのはほかならぬ私でございました。 きょうは総務省にも来ていただいております。
このとき、高塩文化庁次長は、権利者団体がいきなりその利用者に対して損害賠償請求を行うようなことは基本的にないと答弁し、プロバイダー責任制限法におきましても、サイト運営者に対するダウンロードの個人情報開示の手続というものはございませんので、ダウンロードを行う利用者を特定するということは困難だと述べております。 その後、何か事情が変わったのか、文化庁、お答えいただけますか。
○原口政府参考人 先生おっしゃいましたとおり、当時、宮本委員から御質問いただきまして、総務大臣、総合通信基盤局長から、一点目といたしまして、いわゆる通信の秘密につきましては、憲法上の基本的人権として保障されていること、また、インターネット上のいわゆる電子掲示板への接続の記録も、これは通信の秘密として保護の対象となること、それから、いわゆるプロバイダー責任制限法におきまして、発信者情報の開示請求の要件
それで、第一番目に海上保安庁長官にお伺いをしたいと思いますが、船主責任制限法では一般船舶から流出をした燃料油による汚染の除去費用は責任制限の対象にならないとなっています。このことから、私的財産権の侵害による損害賠償請求が発生しない海上において起きる油による海面の汚染や、海底に沈んだ重油といった環境損害の除去にかかわる費用は、船主の責任制限ができないとなっているわけです。
現在、プロバイダー責任制限法について逐条解説を総務省のホームページに載せられておりますけれども、この法案を国会でお認めになり、成立しましたならば、ぜひ新しい放送法の逐条解説も載せていただきたいと思います。 以上でございます。 本日は、私のような一国民の意見を国民の代表である皆様方に述べさせていただく機会を与えていただきまして、まことにありがとうございました。(拍手)
○国務大臣(前原誠司君) まず一点目でございますけれども、平成十六年の船舶油濁損害賠償補償法の改正では、一般船舶から油流出について無過失責任を課して保険の加入を義務化したところでありますけれども、船舶所有者等の責任制限については船主責任制限法によることとしておりまして、従前とは変わる内容になっておりません。いずれにしても、油を流出させた船舶所有者等に適切に対応していただきたいと考えております。
すなわち、船主責任制限法第三条第一項第五号は、船舶所有者等が、損害防止措置に関する債権について、同法の定めるところにより、その責任を制限することができると定めてはおりますが、その一方で、当該船舶所有者等との契約に基づく報酬及び費用に関する債権につきましては、同項第五号の制限債権から除外をいたしております。
そこで、法務省に今日はお見えになっておられると思うのでお伺いしたいんですが、船主責任制限法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律があるわけです。我が国は千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書を承認しています。海運業には古くから船主の損害賠償責任を制限する制度が認められており、各国の制限を統一することを目指すのがこの条約であったと思います。
御承知のプロバイダー責任制限法におきましても、サイト運営者に対するダウンロードの個人情報開示の手続というものはございませんので、ダウンロードを行う利用者を特定するということは困難ではないかというふうに考えております。
したがって、プロバイダー責任制限法を変えてどうしようとか、いろいろな議論をいたしましたが、結局そこがネックになってまだまとまらないまま、私は選挙制度調査会長を辞任するということになったわけです。 ですが、非常に健全な方法で、なおかつ、成り済ましや誹謗中傷をはじけるような、排除できるような仕組みもぜひ与野党で考えていただければというのは、現在、総務大臣になった今も強い希望として持っております。
ただ問題は、誹謗中傷とか成り済ましがあった場合に、選挙の場合は、終わってしまって、それで選挙を誹謗中傷がひどかったからやり直しだという形にはならないし、落選して損害賠償を取ったからいいという問題でもないでしょうし、プロバイダー責任制限法をどう解釈するとか、いろんな難しい問題があるんですね。 だから、インターネットを使っていい場合、どこまでいいのかと。
類似の制度は既にプロバイダー責任制限法にありますし、また本法案の附則では、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが犯罪又は刑罰法令に触れる行為となる情報についての責任制限の在り方について検討を行うことが規定されております。 本法案は違法情報あるいは有害情報について責任制限条項についてどのような考え方に立って作成されたのか、提案者の説明をお伺いしたいと思います。
文字どおり、今後の検討にゆだねることになりますが、ただ、類似のプロバイダー責任制限法の規定を踏まえると、第一義的にはサーバー管理者が判断するということになるのだと思います。また、その内容が民事上の損害賠償責任についての特別の措置であることにかんがみると、最終的には裁判所において判断されることになるんだろうかと思います。
漁業被害はざっと五十億円を超える、こう言われている中で、今の船主責任制限法で定められた事故当事者による補償というのはけたが違うぐらい小さいということが一つでございます。また、タンカーの海難事故などに対応する船舶油濁損害賠償保障法も、これは今回適用されない。これは当事者も皆よくわかっているわけでございます。
最初に、船主責任制限の関係でございますけれども、船主責任制限法によりますと、船舶の所有者が事故等によって損害賠償責任を負った場合に、裁判所への申し立てによりましてその責任を一定の限度額に制限することができるという制度になってございます。
現在、刑法でありますとか、あるいはプロバイダー責任制限法等々の既存の法的枠組みをうまく活用しつつも、そういった民間のフィルタリング精度を向上していくような自主的な取り組み、これは政府全体としても強力にバックアップしていく必要があるというふうに考えております。
それから、これはもう御案内のとおり、今の委員の方から御指摘ございましたプロバイダー責任制限法が立法化される過程でも、この削除の義務づけがどこまで可能かどうか随分議論があって、常にこの問題については、表現の自由との関係がいつも問題にされております。
そして、こうしたものについては、プロバイダー責任制限法というものをつくりまして、これによって当該サイトについて運営をしている者の責任を明確化するなどいたしまして、そのことによって適切な削除を促している、今こういう形になっているところでございます。
また、いじめによる誹謗中傷など他人の権利を侵害する書き込みにつきましては、これを削除しても民事上免責される基準を明確化いたしましたプロバイダー責任制限法の制定でございますとか、同法関係のガイドラインの制定、運用を支援いたしまして、プロバイダー等による削除を促しているところでございます。
プロバイダー責任制限法という大変わかりにくい名前の法律なんですが、ここでは、発信者、だれがこのでたらめな情報を発信したのか、それを開示を請求することができるようになりました。名誉毀損を受けたという被害者が請求すれば開示をしてもらえる。実際に、六年たって、一定程度の開示が実現しているということであります。
虚偽情報の発信や公序良俗に反する情報の流通といった問題に対しては、インターネット上の他人の権利を侵害する情報の削除等を行った場合のプロバイダー等の損害賠償責任の制限、明確化などを規定することを内容といたしましたいわゆるプロバイダー責任制限法が平成十三年に成立をしております。これを受けて、業界団体による同法のガイドラインの策定に対する支援や周知を行っているところであります。
プロバイダー責任制限法を平成十三年に成立させていただいておるわけでございますけれども、これに基づきまして削除等の対応をインターネットプロバイダーが行った際の責任の明確化を図るということで、プロバイダー等による自主的な対応を促しているのが一つでございます。
総務省では、いじめによる誹謗中傷など他人の権利を侵害する書き込みについて、これを削除しても民事上免責される基準を明確にしたこのプロバイダー責任制限法の制定や同法関係ガイドラインの策定、運用を支援し、プロバイダー等に自主的な削除を今日まで促してきております。