1991-03-13 第120回国会 衆議院 商工委員会 第8号
四、再販売価格維持行為等の不公正な取引方法に係る違反行為がなお跡を絶たない状況にかんがみ、違反行為の判断基準を明確にするとともに、違反事案に厳正に対処すること。 五、独占禁止法違反に対する罰金額の引上げは昭和五十二年以来行われていないが、独占禁止法違反行為の抑止力を高めるために刑事罰の強化の検討を行うこと。
四、再販売価格維持行為等の不公正な取引方法に係る違反行為がなお跡を絶たない状況にかんがみ、違反行為の判断基準を明確にするとともに、違反事案に厳正に対処すること。 五、独占禁止法違反に対する罰金額の引上げは昭和五十二年以来行われていないが、独占禁止法違反行為の抑止力を高めるために刑事罰の強化の検討を行うこと。
また、流通システムの変革については、大店法の緩和措置、再販売価格維持制度、商取引・商慣行、輸入総代理店制などについて指摘がなされました。 内外価格差をめぐるその他の問題については、生産者の価格政策の硬直性、我が国の消費者行動の特徴、とりわけ過剰なサービスや消費者教育などについて意見が示されました。 次に、土地・住宅対策について申し上げます。
一つは、価格カルテルあるいは再販売価格維持行為、並行輸入の不当阻害など独占禁止法違反行為に対する厳正な対処、それから二番目が流通、取引慣行と競争政策にかかわる問題の総合的な検討、並びにこれに基づく独禁法の運用に関するガイドラインの策定、それから三番目が各種実態調査の実施とその結果の公表、四番目が輸入総代理店契約等の認定基準の見直し、五番目が政府規制等の見直しということでございます。
例えば輸入総代理店が高値で販売されるように小売業者に対して価格を指示してそれを守らせるといったいわゆる再販売価格維持行為といったものがないかどうか、もしあったらこれは独占禁止法に違反する話でありますから厳正に対処していかなければならない。そういったことで種々調査を進めてきているところでございますし、また日ごろからも独占禁止法の厳正運用という点につきましては一生懸命やっておるところでございます。
○大熊説明員 再販売価格維持行為というのは独占禁止法上の不公正な取引方法として原則として禁止されているわけでございますが、著作発行物と一部の大衆医薬品、それと小売価格千三十円以下の化粧品に限っては、消費者の利益を不当に害さない限り、独占禁止法二十四条の二の規定により例外として再販売価格維持契約が認められているところでございます。
さらに、先ほど出ましたような、総代理店等から小売店に対して安売り等しないようにという価格介入がございますと再販売価格維持行為になりますので、これも独占禁止法違反になるというようなことで、並行輸入の不当阻害とそれから再販売価格維持行為の是正というものを通じて、国内に輸入総代理店経由の商品が高いという事態に対してなるべく価格圧力が働いてもう少し内外価格差が縮小するように、そういう方向で鋭意努力している次第
今、告発というようなことが御指摘ございましたけれども、私どもが考えております、指摘いたしました再販売価格維持行為であるとか並行輸入の不当阻害行為というのは、独占禁止法上は不公正な取引方法というふうになっておりまして、これについては罰則の規定はございませんので告発というような手段はとれないわけでございますが、大体、行為の是正を図ることによって、つまりそういう妨害行為を是正すれば妨害されなくなりますので
しかし、著作発行物と公正取引委員会が指定する特定の商品、これは現在では大衆医薬品の一部と小売価格が千三十円以下の化粧品だけでございますが、これにつきましては、消費者の利益を不当に害さない限り、独占禁止法第二十四条の二の規定によりまして例外として再販売価格維持契約が認められているわけでございます。
○説明員(佐藤一雄君) 再販売価格維持につきましての適用除外制度でございますが、先生お尋ねのような本とか新聞とか、そういったものにつきましては著作物の法定再販ということで、独禁法本法でもってそのものが適用除外ということになっておるわけでございます。
再販売価格維持制度についてお伺いしたいんですが、この趣旨と現状について改めてお伺いしたいと思うんです。 例えば書籍とかレコードがその対象になっているわけでありますけれども、いざ消費者の方から見ますと、ある定価が妥当なのかどうかというのは全然判断のしようもありませんし、結局のところ費用と効果というのか、需給関係で本を買ったりレコードを買ったりしているのが現状であろうと思います。
したがいまして、公正取引委員会といたしましては、こういう希望小売価格を用いて違法な再販売価格維持行為が行われないように、また、表示が適正に行われるように、あるいはまた、こういう希望小売価格の性格等についての実態というものをできるだけ今後も明らかにして消費者に情報として流していくというようなことをやっていかなければならないと思っておるわけでございまして、関係の業界には、その辺を十分に注意するようにということで
その問題は後ほど触れるといたしまして、二十二日に公取が出されました「消費税導入に伴う再販売価格維持制度の運用について」というペーパーがございます。そこに「一般消費者の利益を不当に害することのない再販売価格の設定及びその表示の方法」というところがありまして、「物品税との関係」とするくだりがあります。そこを読みますと、「再販商品の一部には現在蔵出段階で物品税が課されている。
○村山国務大臣 今のような再販売価格維持契約の適用のある書籍のようなものにつきましては、おっしゃるようにそういう問題がありますので、経過措置で一つは手当てをしております。すなわち、施行前に既に予約をするとか、あるいはもう定価を決めてそれで取次店その他に契約をしておるものにつきましては、施行後に出たものにつきましても従来どおりそれは消費税取らないでよろしい、これは経過措置でございます。
そのためにはやはり公正かつ自由な競争が行われる必要があるという基本的な考え方に基づきまして、公正取引委員会としても、カルテルあるいは再販売価格維持行為等の競争制限的な行為によって市場メカニズムが阻害あるいは差益還元が妨げられるというようなことのないように監視に努めるということをいたしているわけでございます。
先生御指摘のとおり、いろいろの医薬品につきまして、昭和五十六年十一月十日と十一日の二日間にわたりまして、価格維持または再販売価格維持の疑いで栃木県を中心に立入検査を行いました。 収集いたしました証拠を検討いたしましたところ、これが全国的な規模で行われている疑いが濃くなりましたので、同年の十二月十五日に全国的規模で立入検査を行いました。
前にヤクルトに対しまして独占禁止法違反であるとして審決をいたしましたのは、先生御指摘のとおりでございますが、その審決の内容、いま手元にございませんのであれでございますが、ヤクルト本社と販社との関係で再販売価格維持の疑いがあるということで、独禁法違反として処理した案件だと記憶しております。
ただ、これらの制限は優越的な地位を持つ事業者あるいは総合的な事業能力の高い事業者にして初めて行い得る行為でございますから、独禁法上の問題としまして不公正な取引方法に該当する可能性なり疑いというものが強いわけでございますが、これを独立の項目として扱うのがいいのか、先ほどちょっと触れました再販売価格維持行為に比べますとその重硬度はやや低いのではないかというふうに思っております。
それから、第二点としましては、再販売価格維持行為につきまして、単に拘束条件つき取引の一環として規制をされておるわけでございますが、しばしば行われておる行為でもございますので、再販売価格維持行為につきまして明確な規定を設けたいというのが第二点でございます。
そのときの問題意識といたしましては、出版物につきましては独禁法上再販売価格維持行為といいますか、これが認められているものでございますけれども、法律に定められた以上のいわばきつい再販制が実施されているのではないか。
○橋口政府委員 フィルムメーカーのカルテル容疑につきまして二月二十一日に立入検査を実施いたしたわけでございますが、これの端緒としましては主として医療用のエックス線フィルムにつきまして価格協定並びに再販売価格維持行為があるというのが主たる容疑でございまして、同時にあわせて製版用のフィルムにつきましても同様の行為があるということで、富士フイルムと小西六写真工業に対して立入検査を実施したわけでございます。
○橋口政府委員 再販売価格維持契約のできましたのは、御承知のように大衆医薬品と千円以下の化粧品でございます。それ以外に出版物がございますけれども。
仮にいま御質問のような事態がございますと、セメントメーカーのセメント販売業者に対する再販売価格維持行為ということかと思いますけれども、そういう事実がございました場合には独禁法上問題になるということが言えようかと思います。
○下中参考人 再販売価格維持契約、つまり、独禁法二十四条の二の除外項目に基づきまして、メーカーである出版社と販売者である書店あるいは取次と契約を結んで、その価格維持をするわけでございますけれども、実際問題として、厳密に言えば一品一品商品ごとに契約を結ばなければならない、あるいは書店の数にいたしましても三万店ある、そういうことになりますと一品一品契約を結ぶことはとても不可能だということで、いわば取次に
本日は、特に著作物の再販売価格維持契約制度について、参考人として日本書籍出版協会理事長下中邦彦君、日本出版取次協会会長石川度治君、日本書店組合連合会会長松信泰輔君、日本雑誌協会常務理事相賀徹夫君、以上四人の方々に御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 参考人各位には、御多用中のところ本小委員会に御出席をいただき、まことにありがとうございます。
○下中参考人 かつてございました、これは非常に古くからあったものでございますけれども、その再販売価格維持契約書の契約条項が少し強過ぎるという公取の御指摘がございまして、ずっと折衝を重ねてまいりました。
再販制度、再販売価格維持行為は、独占禁止法では原則として禁止されております。ただ、独占禁止法第二十四条の二の規定に基づきまして公正取引委員会が指定した商品、それからこの二十四条の二で規定されております、法定再販と言っておりますが、著作物につきましては、再販売価格維持行為が認められております。現在公正取引委員会で指定しております商品には、大きく分けますと化粧品と医薬品がございます。
たとえば酒団法の四十二条の五号では小売りの価格カルテル、それから五号でやはり生産者の価格カルテル、清酒の生産カルテル、それから再販売価格維持契約、これは酒団法の八十六条の三にございます。そのほか不公正な取引方法の特殊指定という規定もございます。
それから化粧品の問題でございますが、率直に申しまして、これも化粧品のメーカーで再販売価格維持契約を維持できるようなメーカーはそうたくさんございません。
それからもう一つは、いまお読みになりましたところのちょっと前に書いてあるんですけれども、「この再販売価格維持励行委員会の行為については、行過ぎのないよう指導する必要があろう。」これは先ほど私がお答えしたところでございまして、こういう励行委員会という共同監視機構の行き過ぎ行為というものにつきましては、当時よりは現在の方がもっとシビアな見方をしておるわけでございます。
実はこれ五四年に「再販売価格維持契約の手引」というものが出されておりまして、そしてこれは公取の企業課長と係長がお書きになっていらっしゃいますけれども、ここのところでなるほどなと思ったんでございますけれども、「もし乱売の程度が激しくなり、又それが広汎な区域に迄発展してくると、その商品の品質が次第に低下し、又前述したように販売業者はその取扱意欲を減退し、やがては消費者の購買慾と関係なしにその商品が漸次市場
そうしますと、取引の契約と一緒に再販売価格維持契約を締結することが二大取り次ぎとの取引開始の条件になっておるわけです。これはあくまでも行き過ぎた行為と言わざるを得ないわけでありまして、法律にも書いてございますように、中間段階の流通業者が再販契約をする場合には、これはメーカーの意思に反してやってはいけないということになっておるわけでありますが、現実にはそういうことが行われている。