1956-03-06 第24回国会 衆議院 議院運営委員会 第20号
派遣の目的は、いずれも現に裁判官罷免訴追請求中の事件でありまして、それぞれの実情を調査いたしたいというものであります。その派遣地、派遣年月日、派遣委員は、派遣地山口市、三月十四日より五日間、古島義英君、福井盛太君、坂本泰良君、以上三君。和歌山市、三月十日より四日間、世耕弘一君、菊地養之輔君。
派遣の目的は、いずれも現に裁判官罷免訴追請求中の事件でありまして、それぞれの実情を調査いたしたいというものであります。その派遣地、派遣年月日、派遣委員は、派遣地山口市、三月十四日より五日間、古島義英君、福井盛太君、坂本泰良君、以上三君。和歌山市、三月十日より四日間、世耕弘一君、菊地養之輔君。
元川口簡易裁判所の判事、高井住男に対します訴追請求事件につきまして、現場の検証と証人の尋問を行うために、参議院側の森八三一、木下源吾両委員を、来る七月二十日の一日間、浦和市に派遣することの御承認をお願いを申す次第であります。
私どもの方に、元川口簡易裁判所高井住男判事に対しまして訴追請求がございまして、同判事に、裁判官弾劾法第二条に該当いたします事由があると思料いたしまするので、訴追委員会では、この際調査を行いまして、証拠固めなどをいたしたいと存ずるのであります。 そこで調査対象でございまする関係者は九名ございまして、ほとんどすべてが裁判所の職員でございまして、川口及び浦和に勤務いたしておるのであります。
○井伊委員 訴追請求の事実等についての証明については、検察官と、それから公安委員会その他の懲戒罷免の権限を持つておる者との間に、どういうやりとりをするというか、そういうものは重ねて適宜にこれを証明する方法、供述するとか、あるいは調査を求めるというようなことができるのか、あるいは書面だけでこれを行うものか、それはどうでございますか。
○井伊委員 第二条のところですが、訴追請求を受けた者が「処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。)」これはどういう場合ですか。
しかも、現最高裁判所長官田中耕太郎は、彼の独善的、好戰的憲法無視の言動のために、吉田三市郎君外八十余名の弁護士諸君から、裁判官彈劾法による訴追請求を受けているという始末である。日本国民大衆は、警察官、検事、判事一体となつて、中和と自由を求めるすべての国民に加えた、あの残虐な諸事実と体験を断じて忘れてはいないのだ。
この訴追請求書を読んでみますと、私ども暗然といたします。証拠としていろいろ提出せられておりまする長官の言動というものは、これが一体日本の長官としてかような言動を吐くことが適正なりやいなや、私は田中長官の態度に対しまして、実に不可解に存ずる。
○高木松吉君 ただいま事務総長からお話になつた件につきまして、過般角田委員及び委員長から説明があつたと思いますので、重複するかもしれませんが、栃木県太田原町の方は、太田原簡易裁判所の小菅判事が、弁護士と結託、収賄をして裁判をしたという理由で、太田原の鈴木忠次郎という者から訴追請求がありました。これはどうしても現地に出張して事情を調査しなければならぬということになるのであります。
さらに第四点といたしましては訴追請求の義務の追加であります。これはお手もとに勧告案が差上げてありますから、すでに御審議願つたと考えておりますが、たまたま私どもの考えとこの勧告案が一致しております。そこでこれは一つぜひお認めを願いたいと存じます。