1975-12-16 第76回国会 参議院 外務委員会 第7号
問題は、第七項が問題の覇権条項ですが、この覇権条項に対する中国側の喬冠華外相と日本の宮澤外相との十時間の話し合いにおいて、日本の見解を十分述べ尽くしたと宮澤さんの報告でしたが、それによると、第一に、覇権反対が特定の第三国に対するものではない。第二に、同条項によって日中両国が具体的な共同行動をするものでない。第三に、国連憲章の精神に反しない。
問題は、第七項が問題の覇権条項ですが、この覇権条項に対する中国側の喬冠華外相と日本の宮澤外相との十時間の話し合いにおいて、日本の見解を十分述べ尽くしたと宮澤さんの報告でしたが、それによると、第一に、覇権反対が特定の第三国に対するものではない。第二に、同条項によって日中両国が具体的な共同行動をするものでない。第三に、国連憲章の精神に反しない。
いま三木首相から政府の立場を明確にお聞きすることができましたが、中国では、御承知のように、本年一月に発表された新憲法でも超大国の覇権主義に反対しなければならないという覇権反対を国是として打ち出しております。
われわれも、この共同声明の中に入った覇権反対ということは、いささかもこれに対して日本の考え方が後退したりはしていないのですから、覇権反対結構である、しかし、覇権というものに対する日本の立場からの考え方はこういう考え方であるということを申しておるわけでございますから、この点について日中間の理解は得られなければならぬと私どもは考えておるわけでございます。
それとわれわれはやっぱり特定の国を付さない覇権反対、これは当然わが国の政府もそれを認めておるわけであります。ところが日中平和友好条約の問題では、一つは中国はその相手がソ連であると言っているし、また一つはソ連の方は結局それはうちを指しているんだ、両方がそういうことを感じているところがぼくは一つの大きな問題で、なかなか前へ進まない問題じゃないかと思うんです。
第二点に、この覇権反対ということは、世界どこにおいてもそのような試みが行われることに反対すべきであるという点、これらの二つの点が前提になっておるように私はこのたびの中国における覇権論議を見ておるわけでございます。
覇権反対条項についていろいろな留保条件をつけようとしたり、日本としての独自の認識の表明をしようとしたりしていることに対して、中国側は鄧小平副総理から基本的に共同声明からの後退を図るものとの解釈をされ、小坂さんに対してはその旨を強調されたということも、私は当然じゃないかと思います。これは小坂さんの報告を読みながらそう感じたところであります。それだけではございません。
しかるに三木首相、宮津外相は、この共同声明を前進をさせ、日中両国国民の子々孫々にわたる友好を確立する、そして覇権反対を含んで日中平和友好条約を締結をするかわりに、いろんなことを言っておられますが、私はその共同声明にうたってあるとおりに早期に締結をすべきであると考えますが、ここで改めて外相の決意を承りたい。
そうですか、四項目というのは、あなたがおっしゃったのだから、特定の第三国を対象としない、日中が共同行動を構えることを意味しない、世界のどこででも覇権には反対しておる、覇権反対は国連憲章の精神と一致する、あなたの御発言だとこういう四項目の内容だ、こう私は理解しておりますが、それが一体どこに食い違いがあるのか、国民が一番知りたいのはそこなんですよ。
九月二十五日、宮澤外務大臣は、国連におけるソ連代表部にグロムイコ外相を訪ねまして、日中平和友好条約の覇権反対条項、またグロムイコ外務大臣の訪日問題などを中心にして、約一時間にわたって会談がなされたと報ぜられておるのであります。その際、北方領土問題に関しての話し合いが持たれたかどうか。話し合いがあったとすれば、その内容についてお伺いしたいのであります。
三、一部に覇権反対というと、日中間に攻守同盟でも結ばれるように考えて反対するものがあるが、日本国憲法は自衛以外の一切の行動を禁じているのだし、日中両国はそれぞれに社会制度を異にしているので攻守同盟などあり得ないと思うがどうであろうか。共同声明第七項には「第三国に対するものでない」となっているのだから、これは日中両国間の条約としての基礎である。 こういうふうに提案をしております。
キッシンジャーでさえ一昨日北京で覇権反対と言っているじゃありませんか。フォード大統領が行くと言っているのに、三木総理はなぜ行かないのですか。三木総理が訪中をして平和友好条約を締結することの方が、世界経済首脳会議に出席するよりも日本にとってはきわめて重要である。総理はこの決意をお持ちになっているのか。
交渉の核心は、覇権反対という問題をどう取り扱うかということにあるわけでございますが、私は、やはり常々申しておるように、覇権反対という問題は普遍的な平和原則の一つである、こういうふうに考えておるわけでございまして、問題の核心に戻して、そして日中平和友好条約を締結して、日中永遠の友好関係の基礎を確立するという大目的に沿いたいと考えております。
いま、交渉の核心は、覇権反対ということをどう取り扱うということにあるわけでございますが、覇権反対は、普遍的な平和原則の一つであると私は考えるわけです。問題の核心に戻して、大目的に沿うよう妥結を急ぎたいと考えておるわけでありまして、アメリカの大統領が訪中するまでそれを待つというような、アメリカの大統領の訪中とは何らの関係はございません。
しているのに対して、日中条約はソ連から見れば、日中の軍事同盟条約的なもので、覇権はソ連を指すものだという言い方で、政府にゆさぶりをかけてきたというようなことではないかと思うのでありますが、私、けさの朝日新聞の三宅喜二郎さん、外交研究家で元スウェーデン大使だそうですけれども、この人の投稿の記事を興味を持って読んだのですが、「「覇権」は原点に立って考えよ」つまり、国連憲章の第一条や第二条のこの精神が覇権反対
それは第三国を対象にするものでないことは共同声明にもうたっておるわけですから、覇権という一つの条項を、何か特定国を考えて覇権と言うのではなくして、この覇権反対ということは平和原則——いろいろな原則があります。平和五原則の原則もあるし、国連における原則もありますね。
中国の覇権反対の主張は、実際上ソ連の覇権主義反対というものであることは、中国側の多くの表明によって明らかです。この覇権条項を盛り込んだ条項に随時協議制度を盛り込むと、これは事実上対ソ、日中の軍事同盟的性格を持つ条文になりかねない。この問題について政府はどういう対処をおやりになりますか。
○国務大臣(三木武夫君) 私は衆議院の予算委員会でもしばしば言ったのですが、この覇権問題に対しての問題の本質は、覇権反対ということをどのように一体受け取るのかという、やはりそれが一般的な、世界的普遍的な平和原則の一つとしてこれを受け取るのかどうかと、こういうところが問題の本質だと思う。これを実際に当てはめて、この国がどうだこうだということになってくると問題が起こってきますね。
○三木内閣総理大臣 昨日御論議のありました覇権問題でありますが、覇権反対は、私は、平和維持に関する原則の一つである、平和維持に関する原則の一つであると考えております。したがって、いずれの国であっても、覇権を求めることには反対であるということでございます。
その本質というものは何かといったならば、この覇権反対ということを、普遍的な平和原則の一つとして認めるかどうかということですよ。だからそれは第三国とかどこの国とかいうのではないのです。普遍的な平和原則の一つとして認めるかどうか。認めるということになれば、これはやはりおのずから道は開けてくる。
それをどこへ入れるとかどうするとかいう条約上の取り扱いというのではなくして、この問題に対する本質は、覇権反対ということを、いわゆる普遍的な平和原則の一つとしてとらえるかどうか。平和原則の一つとしてこれをとらえるかどうかということ。覇権ということは定義はいろいろありましょうが、これは要するに力づくで自分の意思を押しつけるということでしょう。
○高島政府委員 最初に覇権反対の文字が出ましたのはいわゆる上海コミュニケ、米中共同声明でございまして、日本が第二番目でございます。その後マレーシアが中国と国交正常化した際に、日本の場合と幾らか表現が違いますけれども、一般的に覇権反対ということが出ております。
その後、たしかマレーシアと中国との国交正常化、外交関係設定に当たりまして、やはり共同声明の中で覇権反対という言葉を使っているように思います。 いずれにいたしましても、ここ数年来、中国側が中国の一つの基本的な国策として外交政策として使っている言葉でございまして、それ以外に国際間で余りなじみのある言葉ではないのが実情であろうかと思います。
いずれにいたしましても、いい意味に使っているのではございませんで、何か力を背景とした勢力の拡張というような漠然としたそういう観念でとらえておりまして、特別に申しますと、やはりソ連の現在の政策についての中国の認識というものが、こういう言葉にあらわれているというふうに私ども考えておりまして、特に中国の場合は、先ほど大臣からもお話がありましたとおり、新しい憲法の前文にそういう超大国の覇権反対ということを明記
ですから、覇権反対ということは、基本的精神については両者異議がないことであり、共同声明にも盛り込まれていることであるから、問題は扱う立場でありますが、日本側の主張は終始一貫絶対変えないという路線でいかれるのか、交渉、話し合いに妥協の余地があるという立場でこの交渉をまとめようという姿勢に立っておられるのか、私が心配しておりますのはその辺ですね。お伺いしたい。
○河上委員 そういたしますると、すでに二十六日の新聞で報道せられておりますように、台湾の帰属問題については共同声明の基礎に立ってとか、あるいは基づいてとかいうような表現で処理する方針をとりたい、それからいわゆるアジア・太平洋地域での第三国の覇権反対というこの共同声明の第七項にある部分につきましては、そのように明記することは政府としては適当でないと考えている、この二点を大体指しておるわけでございますか
と同時に、日中共同声明あるいは米中共同声明の中にある覇権反対の問題でありますが、この問題は、やはり共同声明、たとえば日中共同声明を基礎とするような形で、その問題も台湾問題と同じように処理されることになるのでありましょうか。
○河上委員 報道記事によりますると、中国政府は一九七二年九月の日中共同声明第三項の台湾の帰属と、第七項のアジア・太平洋地域における第三国の覇権反対について、条約に明文化するように求めてきたというように伝えられておりますけれども、そうした事実があるのかないのか。また政府はこれに対してどのように対処するおつもりですか。