1992-02-26 第123回国会 衆議院 商工委員会 第1号
本法律案においては、我が国に支店等を設置している外国企業及び外国企業の出資比率が三分の一超の子会社等の行う事業を対内投資事業とし、このうち、国民経済の国際経済環境と調和ある発展、国民の消費生活の向上及び技術等の国際交流の進展に資する特定対内投資事業を主たる事業として行っている者について、事業開始後一定期間に限り、産業基盤整備基金による債務保証の対象とするとともに、欠損金の繰越期間の延長等の課税の特例措置等券講
本法律案においては、我が国に支店等を設置している外国企業及び外国企業の出資比率が三分の一超の子会社等の行う事業を対内投資事業とし、このうち、国民経済の国際経済環境と調和ある発展、国民の消費生活の向上及び技術等の国際交流の進展に資する特定対内投資事業を主たる事業として行っている者について、事業開始後一定期間に限り、産業基盤整備基金による債務保証の対象とするとともに、欠損金の繰越期間の延長等の課税の特例措置等券講
このときに当たりまして、やはり継続企業の実態に即しまして措置させていただくということで五年間という繰越期間を設けておるわけでございますが、しかし一方におきまして、これは青色申告で申告をされておられる法人につきましての制度でございますので、ある意味ではこれは青色特典、青色事業に対する特典だということは言おうとすれば言えるわけでございます。
○水野政府委員 今回は五年の繰越期間というものを基本的に動かすわけではございませんで、現下の財政事情に応じまして直近一年の分につきまして一時停止をさせていただくという、全く財政上の措置から出たお願いでございます。 税制といたしましては、企業経理なり商法上の経理と極力合致するのが理想でございます。
その場合には三年間の繰越期間だそうでございますけれども、明治三十二年のころは無期限だったそうでございます。そういったことで、いわば戦争中の非常に問題というか苦しいときも存続された制度である。昭和二十五年シャウプ勧告の後五年になって、それがずっと続いてきている。その上で、いわばみんなが既成事実と申しますか法体系として組み込まれた形でずっときている制度でございます。
繰越期間は五年間というようなことですが、これをさらに縮めるというようなことも考えられるわけであります。それから赤字法人に対する課税のあり方としては、赤字法人も支払わなければならない外形標準課税の導入という考え方もございます。
すなわち、原料の節減等構造改善に資する特定の設備については、初年度百分の十八の、建物等については百分の八の特別償却制度、事業提携に伴う現物出資により取得した株式についての圧縮記帳の特例、過剰設備の廃棄により生ずる除却損に係る欠損金の繰越期間を十年とする特例及び事業の集約化のための合併、現物出資、営業譲渡等に係る登記に対する登録免許税の税率を軽減する特例を設けることといたしております。
第四に、特定の基礎素材産業の構造改善に資するための措置として、特別償却制度、現物出資の場合の課税の特例、欠損金の繰越期間の特例及び合併等に係る登録免許税の課税の特例を設けることといたしております。
すなわち、原料の節減等構造改善に資する特定の設備については初年度百分の十八の、建物等については百分の八の特別償却制度、事業提携に伴う現物出資により取得した株式についての圧縮記帳の特例、過剰設備の廃棄により生ずる除却損に係る欠損金の繰越期間を十年とする特例及び事業の集約化のための合併、現物出資、営業譲渡等に係る登記に対する登録免許税の税率を軽減する特例を設けることといたしております。
第四に、特定の基礎素材産業の構造改善に資するための措置として、特別償却制度、現物出資の場合の課税の特例、欠損金の繰越期間の特例及び合併等に係る登録免許税の課税の特例を設けることといたしております。
また、存続する項目につきましては、中小企業対策、農林漁業対策、資源エネルギー対策及び科学技術の振興等に配慮しつつ一律に縮減することを基本とし、技術等海外取引に係る所得の特別控除制度については収入金額に係る控除率及び所得金額に係る控除限度額を二割引き下げ、特定設備等の特別償却制度については償却割合を二割から五割引き下げるとともに、特別償却不足額の繰越制度については繰越期間を三年から一年に短縮するほか、
その場合には、不足額を三年間持っておって、後の年の利益から相殺してよろしいという租税特別措置法の規定があったわけでございますけれども、今回特別措置の整理の一環としてその三年の繰越期間を一年に短縮いたしました。したがって、黒字が出てまいってからも引き続いて前に買った機材の特別償却をその後年度の利益から差し引くという制度は著しく短くなったわけであります。
また、存続する項目につきましては、中小企業対策、農林漁業対策、資源エネルギー対策及び科学技術の振興等に配慮しつつ一律に縮減することを基本とし、技術等海外取引に係る所得の特別控除制度については収入金額に係る控除率及び所得金額に係る控除限度額を二割引き下げ、特定設備等の特別償却制度については償却割合を二割から五割引き下げるとともに、特別償却不足額の繰越制度については繰越期間を三年から一年に短縮するほか、