1985-04-09 第102回国会 衆議院 法務委員会 第12号
四 電子情報処理組織の導入に当たっては、登記手数料を適正に設定する等登記制度の利用者の不利益を招来しないよう配慮すること。 五 法務局における登記簿以外の所掌諸書類についても、コンピュータ、マイクロフィルム、コム等を活用し、その保存方法の近代化と国民へのサービス向上を図ること。
四 電子情報処理組織の導入に当たっては、登記手数料を適正に設定する等登記制度の利用者の不利益を招来しないよう配慮すること。 五 法務局における登記簿以外の所掌諸書類についても、コンピュータ、マイクロフィルム、コム等を活用し、その保存方法の近代化と国民へのサービス向上を図ること。
これだけの登記手数料を国はいただいているわけですから、これはまさに受益者からいただいているわけですから、それに見合った返し方をしていかなければいけないだろう、これをしてこなかったところに、これは大臣を前にしてあれかもしれませんが、法務省の怠慢があったと言っても言い過ぎではないのではないか。
○天野(等)委員 私は、こういう登記事件数の非常な増大あるいは関係する登録免許税や登記手数料の圧倒的な増大というようなことの裏に、法務省の仕事の全体の中でこういう法務局関係の仕事の量が大きくなってきている、あるいはまたそれに対する国民の要求が大きくなってきているということがあるのじゃないか。
今御答弁にもありましたように、この登記特会は、基本的には登記手数料の特別会計化ということであるわけでございます。受益者負担という原則を貫くということであれば、厳密に言えば乙号事件処理に関する費用にしか歳出することができないのではないかというふうに考えられますが、この点はいかがでございますか。
この登記のコンピューター化の経費を、登記手数料納付者のみが負担するということであれば矛盾であるというふうに言わなければなりませんが、冒頭の質問に対する御答弁では、一般会計からもかなり多額の受け入れをしておるというような御説明がありましたが、この点に限りましてもう一度御答弁いただければと思います。
○山田分科員 関連で、私は、この際、法務省の御見解を伺っておきたいのでございますが、登記手数料とは別に登録免許税というのがございます。この登録免許税は、手数料収入ということではなくて、登記を受けることによりまして享受される利益に課税されるものである、そういう性格のものであると私は理解をしておるわけであります。
第二の登記コンピューター化のための特別会計の設置につきましては、登記事件の急激な増加による弊害を抜本的に解決する方策としては、現行の登記簿によるブックシステム、これからコンピューターシステムに脱皮する以外に方法はないというふうに考えられますので、この経費を登記手数料によって賄うこととしまして、その歳入歳出を他の会計と明確に区分するために特別会計の設置を要求しておるところでございます。
換地の際に登記手数料が必要になるから、理事の個人名義で預金しておくように」」、そういう指示があったというのですね。私、参考のためにその当時の理事長を呼びまして、御本人からそういう指示があったかどうかはっきり聞いたのです。
それ以外の先ほどの数字で申し上げますと、三百九十八億円というのがもろもろの罰金、手数料等になるわけでございますが、私もちょっと専門家でないので詳細を知りませんけれども、本年度予算では、この中の登記手数料と称するものを約五十五億円増収になるような改定を予定していると聞いております。これは税法ではございません。
○竹下国務大臣 原則的にはそのとおりでございますが、たとえば登記手数料とかそういうようなものはある種の合理性のあるものがはじけるかもしらぬ。これはそこまで詰めておりませんし、この問題の間に長岡市長さんと仮谷大臣は詳しくお話ししたようですが、私は詳しく話しておりませんので、明確にその点を含むとかいうことは申し上げませんが、原則としてはそのとおりであります。
これは支払い金利といたしまして百五十一万円余り、それから、その他諸経費といたしまして七十五万九千円余、その内訳は謝礼金が二十八万円、登記手数料等が九万円余り——これは千円以下は切り捨てさせていただきますが、それから打ち合わせ会が二十二万九千円余、それから分筆による端数補償金九万八千円、その他雑費が六万円余、他に預金が百三万七千円余というふうになっております。
これだけが岐山荘の会計から出ておった、登記手数料の一万七千八百十円だけが岐山荘の会計から出ておるだけでは、理屈が合わぬやないですか。そうですな。
○田中参考人 登記手数料となっております。
順を追って申し上げますと、一番の問題は、昭和三十八年九月手付金を打ち、十二月に七千円で買い、本部からは昭和四十年に一千五百万円の金を受け取って、その差額金三百二十万円あるわけでありますが、この三百二十万円の金の内訳を、いろいろこの報告書あるいは警察当局が新聞談話を発表いたしましたその内容に基づいて内容を調査いたしますと、結局三百二十万のうち、借り入れ利息が百五十二万、登記手数料が十万四千円、まあ十万円
○政府委員(平賀健太君) 仰せのように正規の登記手数料令に定めてございます手数料を納める以外に、司法書士に対して若干の報酬を申請人は払っておるわけでございます。どのくらいのものを払っておるかということをちょっと私のほうでも知りたいと思って調査したことがあるのでございますが、正確なところはどうも把握できておりません。しかし、非常に不当に高額なものであるということはないように私ども思っております。
○政府委員(法眼晋作君) これは、今のちょっと御質問の趣旨が私は不明確であるのでございますが、お話の保険証の登記手数料と申しますのは、今の〇・一八%の中に入っているのじゃないかと思っております。したがいまして、ただいまの契約金額の二%並びに法律所定の〇・一八%という中に、私はいろいろ印紙税であるとか、あるいは契約謄本代金であるとか、その他のものが入っておる、かように私は解釈いたしております。
今ここに現われているのは、建築基準法、宅地建物取引業法、それから不動産登記法、土地収用法の登記手数料、四つ現われておりますが、そのほかどのくらいあります。相当あるのじゃないかと思うのですがね。
○政府委員(稗田治君) 従来ありました、建築基準法、宅地建物取引業法、それに新しく不動産登記法、土地収用法、それから登記手数料令、ただいまのところは以上でございます。
第五十八条は、建築基準法及び宅地建物取引業法の適用について、公団は、国とみなす旨を規定しておりますが、同様の趣旨によりましで、不動産登記法、土地収用法及び登記手数料令につきましても、公団を国または国の行政機関とみなす必要がありますので、最近の立法例にならって、不動産登記法及び政令で定めるその他の法令については、公団を国または国の行政機関とみなして、これらの法令を準用することとしたものであります。
第五十八条は、従来建築基準法及び宅地建物取引業法の適用について、公団は、国とみなす旨を規定しておりましたが、今回同様の趣旨によりまして、不動産登記法、土地収用法及び登記手数料令につきましても、公団を国または国の行政機関とみなす必要がありますので、最近の立法例にならって、公団を国または国の行政機関とみなして、これらの法令を準用することといたしたものであります。
日本道路公団法によりまして、公団はバス事業などはできないのでございまして、ここでその他の政令で定める法令というのは自然公園法とかあるいは不動産登記手数料令といったものを考えておるわけであります。
不動産抵当に要するところの登記手数料或いはその他の雑費を加えますと、利子はおおむね一割以上、ひどいのになりますと二割の利子がつくのが雑費を合計した実情であります。到底、こういうような復興金融というような銘打つて出てはおりますけれども、細民は利用ができないという実情であります。かような実情でありまして、結局どうしても立ち上ろうとしても立ち上れないというのが今の大島の人民の実情であります。