1967-05-30 第55回国会 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(矢崎憲正君) 最初の第一点につきましては、これは腱鞘炎とか頸肩腕症候群等がこの五十六種の職業病の中に明確に規定されれば、反証のない限り公務上の障害と認められるわけでございますけれども、規定がない場合には、先ほど申し上げましたように、公務に起因することが明らかと認められる場合に初めて公務上の障害ということに相なるわけでございますが、しかしながら、これはいろんな資料に基づきまして
○最高裁判所長官代理者(矢崎憲正君) 最初の第一点につきましては、これは腱鞘炎とか頸肩腕症候群等がこの五十六種の職業病の中に明確に規定されれば、反証のない限り公務上の障害と認められるわけでございますけれども、規定がない場合には、先ほど申し上げましたように、公務に起因することが明らかと認められる場合に初めて公務上の障害ということに相なるわけでございますが、しかしながら、これはいろんな資料に基づきまして
そのおもなものを申し上げますと、いわゆる書痙、それから腱鞘炎、それから頚肩腕症候群等の病気の疑いということで申し立てがございまして、現在調査しておる段階でございます。