1951-03-22 第10回国会 参議院 予算委員会地方財政平衡交付金に関する小委員会 第1号
○国務大臣(黒川武雄君) 厚生省といたしましては勿論地財委の要望のほうが望ましいのでありますけれども、国家財政上大蔵省の予算の決定に従つたのでありますが、結局社会福祉主事の設置費が減額になれば、残念ながらその数が減ることになりますし、食品衛生監視員並びに環境衛生監視員の数が減るような次第になりまして、遺憾の点は多いのでありますが、国家財政上から止むを得ないと考えております。
○国務大臣(黒川武雄君) 厚生省といたしましては勿論地財委の要望のほうが望ましいのでありますけれども、国家財政上大蔵省の予算の決定に従つたのでありますが、結局社会福祉主事の設置費が減額になれば、残念ながらその数が減ることになりますし、食品衛生監視員並びに環境衛生監視員の数が減るような次第になりまして、遺憾の点は多いのでありますが、国家財政上から止むを得ないと考えております。
○国務大臣(黒川武雄君) 社会福祉主事の設置費四億一千万円、それから食品衛生監視員の費用が二億二千万円、環境衛生監視員が九千万円、鼠族昆虫駆除実施費が九千万円、その他であります。
第二に、政令で定めまする市の市長は、その事務を行うために市の吏員の中から食品衛生監視員、環境衛生監視員、屠畜検査員等の職員を任命し得ることといたしました。第三に、これらの市長が行いまする事務につきまして、その市が費用を負担いたしましたときは、国庫よりその市に対して負担金を與えるようにしたいことであります。
第二に政令で定める市の市長は、その事務を行うために、市の吏員の中から食品衛生監視員、環境衛生監視員、屠畜検査員等の職員を任命し得るとととしたこと。 第三にこれらの市長が行う事務についてその市が費用を負担したときは、国庫よりその市に対して負担金を与えるようにしたこと。 第四にこれらの法律中の「行政官庁」「地方長官」等の用語を現行の用語に改めたこと。であります。
第二の政令で定める市の市長は、その事務を行うために、市の吏員の中から食品衛生監視員、環境衛生監視員、屠畜検査員等の職員を任命し得ることといたしましたこと。 第三にこれらの市長の行う事務につきましてその市が費用を負担したときは、国庫よりその市に対して負担金を与えるようにいたしましたこと。 第四にこれらの法律中の「行政官庁」「地方長官」等の用語を現行の用語に改めましたことであります。
第二に、現在ホテル、旅館については、公衆衛生の見地から、旅館業法が制定されており、これに基いて各都道府県でホテル旅館の構造設備に関する基準を定め、これに基き衛生部に配置された環境衛生監視員(全国に約千六百人)が指導監督を行つている。
府県におきましては、各都道府県の衛生部に、環境衛生監視員が全国に約千六百人ばかりおりまして、これがまわつて、衛生上の最低基準に合つているかどうかというようなことをやつているわけであります。この法案によりますと、第十一條によりまして、運輸大臣が運輸省の出先機関を使いまして、ホテル、旅館の経営者に対して、設備あるいは経営の改善等について勧告をなすことになつております。