2000-05-11 第147回国会 参議院 法務委員会 第13号
○政務次官(山本有二君) 刑事手続における犯罪被害者保護のための施策につきましては、被告人の防御権を含む刑事司法の適正かつ円滑な運用や、裁判の公開の要請、被告人を初めとする関係者の名誉、プライバシーの保護などの種々の利益との調整を図る必要がございまして、刑事手続に関する事項についていわゆる法的な意味での権利性を認めることは困難があると考えておりますが、御指摘のあった各施策は、被害者の方などに裁判所に
○政務次官(山本有二君) 刑事手続における犯罪被害者保護のための施策につきましては、被告人の防御権を含む刑事司法の適正かつ円滑な運用や、裁判の公開の要請、被告人を初めとする関係者の名誉、プライバシーの保護などの種々の利益との調整を図る必要がございまして、刑事手続に関する事項についていわゆる法的な意味での権利性を認めることは困難があると考えておりますが、御指摘のあった各施策は、被害者の方などに裁判所に
内閣提出二法案による犯罪被害者保護、これは公判段階に限られています。起訴前の段階の保護についての法的な措置は検討されているんでしょうか。
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘をいただきました犯罪被害者保護の問題につきましては、まずもって個別具体的な施策を講じることによって対応することが肝要である、このように考えております。 経済的支援につきましても重要な問題と認識をいたしておりますが、その必要性に応じて個別具体的な施策の一環として検討されるべきものと考えております。
まず、政府が提出した犯罪被害者保護のための二法案、どのような基本理念に基づき作成したものであるか、総括政務次官にお伺いをいたします。
○魚住裕一郎君 だんだん時間がなくなってきましたけれども、最後に、犯罪被害者保護の問題は関係各省庁一生懸命議論をし、省庁連絡会議でもいろんな検討をなされたところでございます。さらに一層充実をさせていかなきゃならないと思うところであります。
○国務大臣(臼井日出男君) 犯罪被害者保護の問題につきましては、多岐の分野における種々の施策が必要でございます。私どもといたしましては、まずもって個別具体的な施策を講じることによって対応することが肝要である、このように考えているところでございます。
我が国では、欧米諸国に比べ立ちおくれが指摘されてきましたが、今回やっと政府から犯罪被害者保護関連二法案が提出されました。これは、確かに我が国の犯罪被害者対策の第一歩となるものではありますが、やはり公判手続の手直しにすぎません。 犯罪被害者の直面する困難は、精神的、経済的に多面にわたります。
次に、犯罪被害者保護法案について伺います。 法務省は、成案を得る前にパブリックコメントを募集いたしました。その際、項目として挙がっていた「没収・追徴、保全制度による損害回復」、つまり被告人が犯罪によって得た収益等を没収、追徴して被害者の損害回復に役立てようという趣旨ですが、これが法案に盛り込まれなかった理由は何でしょうか。寄せられた意見は賛成するものが大半だったと聞いております。
犯罪被害者保護の問題につきましては、多岐の分野における種々の施策が必要でございまして、基本法の制定を検討することも意義あることと考えますが、まずもって個別具体的な実際の施策を講じることによって対応していくことが肝要であり、そうした施策を講じつつ、総合的な見地から検討することが適当と考えております。 刑事事件の司法解剖の施設に関するお尋ねがございました。
我が国では、欧米諸国に比べ立ちおくれが指摘されてきましたが、今回やっと政府から犯罪被害者保護関連二法案が提出されました。これは、確かに我が国の犯罪被害者対策の第一歩となるものではありますが、やはり公判手続の手直しにすぎません。 犯罪被害者の直面する困難は、精神的、経済的に多面にわたります。
犯罪被害者保護法の第三条、公判記録の閲覧及び謄写の問題です。 こういう規定をつくること自体は結構なことだと思うんですが、被害者の閲覧、謄写の申し出を裁判所が認めなかったときに被害者は不服申し立てができるのか、まずそれをお聞きします。
政府提出の刑訴法一部改正法案それから犯罪被害者保護法について質問をいたします。 最初に、証人の被告人や傍聴人との遮へい、それからビデオリンクの方式による証人尋問の問題についてお伺いします。 最初に、最高裁判所を呼んでおります。事前に、現行法で実際の刑事訴訟手続において被害者である証人に対してどんな配慮をしているのか、調べてきてほしいとお願いをしておきました。
まず第1に、犯罪被害者保護のための二法案の国会への提出を御説明申し上げます。 1の刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案の(1)、証人の負担軽減の①でございます。 証人への付き添いとは、性犯罪の被害者等が証人として公判廷で証言する場合に覚える著しい不安または緊張を和らげるため、カウンセラーなどの適当な者を証人に付き添わせることができることとするものでございます。
なお、被害者が告訴期間内に告訴に踏み切れなかった事例がどの程度あるかということにつきましては、これはちょっと捜査機関としては、告訴がないものですからその実数を正確につかむことは極めて困難でございますが、昨年七月、現在国会に提出して御審議いただいている犯罪被害者保護関係の立法をする際に行いましたパブリックコメントを求めた結果によりますと、その意見の中ではやはりそういう例がかなりあるというふうな御指摘もありましたし
またさらに、被害者の損害回復に関する措置、被害者の意見を考慮する制度、被害者の不便を最小限にするなどの被害者保護に関する措置などにつきまして、所要の法整備を行うための調査検討を進めた上、今国会に犯罪被害者保護のための法律案を提出するに至ったところでございます。
○臼井国務大臣 犯罪被害者保護の問題というものは大変多岐の分野にわたるということは、今までしばしばお答えをいたしているわけでございますが、御指摘をいただいたような医療費等の緊急な支出等による被害者の保護のあり方というのもそれらの一つであるということは理解いたしております。
犯罪被害者保護の問題については、多岐の分野における種々の施策が必要でございますが、まずもって個別具体的な施策を講じることによって対応することが肝要であります。政府におきましては、犯罪被害者対策関係省庁連絡会議を設置いたしまして、既に一定の施策を講じ、さらに今後行うべき施策を検討しているところでございます。
犯罪被害者保護の必要性を何よりも痛感しておるものであります。この法案の成立に切なるものがございます。何とぞ、前向きに御審議いただきますようお願いを申し上げたいと思います。 ありがとうございました。(拍手)
また、ストーカー行為や犯罪被害者支援についてのお尋ねでありますが、政府といたしましても、刑事手続における犯罪被害者保護のための二法案を今国会に提出したところであり、国民が安全に安心して暮らせる社会を実現するため、こうした問題に政府としても真剣に取り組んでまいる所存であります。
今度の犯罪被害者保護法の中でも、例えば、和解調書について一定の効力を持たせるとか、従来から比べれば相当前向きの法律ができると思うわけであります。しかし、少年事件については、今申し上げましたように、非公開あるいは秘密保持、少年の健全育成、要保護性の観点から、なかなかそうはいかない。
○倉田委員 当委員会に後でまた出てくると思いますけれども、今回閣議決定された犯罪被害者保護の手続に関する法律の中で、いわゆる公判中の記録の謄写、閲覧というのも盛り込まれているわけであります。 そこで、少年事件について、家庭裁判所に送致された後の審判中の記録がどうなっているかということでありますけれども、これは少年審判規則七条にたしか規定があるというふうに思います。
○政務次官(山本有二君) この制度は、犯罪被害者保護の一環としまして、各地方検察庁に被害者支援員を配置し、被害者等からの相談対応、来庁した被害者等の対応、法廷への被害者等の案内、付き添い、被害者等通知制度に基づく通知業務の補助、被害者支援機関・団体との連絡調整等の各種支援業務に従事させることにより、被害者等に対しよりきめ細かな配慮を行うことを目的とするものでございます。
法務省における主な検討の状況を申し上げますと、まず刑事手続における犯罪被害者対策に関するものについてですが、今国会に刑事手続における犯罪被害者保護のための法案の提出を予定しているところでございます。また、検察庁におきまして、被害者等通知制度を実施したり、被害者支援員の配置等を進めております。そのほか、いわゆる出所情報等につきまして検討を進めているところでございます。
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘をいただきました犯罪被害者保護の問題につきましては、精神的、経済的な支援を含めまして多岐の分野にわたるものでございまして、御指摘の被害者基本法を制定すべきか否かという、そうした御意見があることは承知をいたしております。
山本総括政務次官は、この問題に対して大変深い理解のもとで積極的に今取り組んでおられますけれども、現在、法務省が今国会に提出を検討しております犯罪被害者保護についての法整備の概要というのはどんなものになっているのか、お尋ねをします。
被害者支援のネットワークが日本にもあるわけでありますけれども、その山上さんという会長、精神科医の先生でありますけれども、その会長によれば、日本の犯罪被害者保護救済制度というのは、イギリスやアメリカに比べると二十年おくれている。
続きまして、刑事手続における犯罪被害者保護について何点かお伺いをいたしたいと思います。 御承知のとおり、最近、犯罪被害者の保護を求める声が大変高まってきております。
○北岡秀二君 もう時間が迫ってまいりましたので、ちょっとまとめの質疑も含めて今の部分で一点だけお伺いしますが、ビデオリンク方式による証人尋問ということをおっしゃられましたが、ちょっと私どもも耳なれぬ言葉でございますので、具体的にどういう姿になるのかもちょっとお伺いしたいのと、最後の質疑として、この犯罪被害者保護につきまして国民の意見を聞いてもかなり積極的、そしてまた今の時代背景からしても何とか早く、