2004-04-16 第159回国会 参議院 本会議 第16号
平成十六年四月十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十六号 平成十六年四月十六日 午前十時開議 第一 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆 国との間の協定の締結について承認を求める の件 第二 社会保障に関する日本国と大韓民国との 間の協定の締結について承認を求めるの件 第三 特定外来生物による生態系等に係る被害
平成十六年四月十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十六号 平成十六年四月十六日 午前十時開議 第一 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆 国との間の協定の締結について承認を求める の件 第二 社会保障に関する日本国と大韓民国との 間の協定の締結について承認を求めるの件 第三 特定外来生物による生態系等に係る被害
○議長(倉田寛之君) 日程第三 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長長谷川清君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔長谷川清君登壇、拍手〕
○長谷川清君 ただいま議題となりました特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
○渡辺孝男君 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による有害動物駆除と政府案による特定外来生物の防除との相違点について、加藤環境副大臣にお伺いをしたいと思います。
まず最初に、特定外来生物の選定の在り方、仕組みの問題についてお伺いいたします。 環境省の資料に、今手元にございますが、特定外来生物の選定の仕組みとして学識経験者からの意見聴取ということでこういう文言がございます。外来生物の生態や利用に関して学識経験を有する者から意見を聴くということです。
○委員長(長谷川清君) 他に御発言もないようでございますから、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案に対する質疑は終局したものと認めます。 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案の修正について岩佐恵美さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。岩佐恵美さん。
財団法人世界自 然保護基金ジャ パン自然保護室 次長 草刈 秀紀君 社団法人日本動 物保護管理協会 会長 藏内 勇夫君 独立行政法人森 林総合研究所鳥 獣生態研究室長 山田 文雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定外来生物
先ほどマイクロチップの話が出まして、対馬の方ですか、の野猫のお話がありましたけれども、かなり具体的に成功をしていらっしゃるのか、現況をお聞かせをいただきたいのと、あわせて、特定外来生物のこれからの管理とか取組ということを念頭に置いて、このマイクロチップを導入することについての有効性についてもう少し詳しくお聞かせをいただきたいと思います。
話は変わりますが、政府案では、特定外来生物駆除をしていくというときに、国と地方公共団体あるいはNGOがきちっと協力をし合いながら事業を進めていくということが書かれておるわけですけれども、草刈参考人はこういう問題についてのNGOの指導的な役割を常々果たしてきていただいているわけでありますけれども、この法案が成立をしたという前提に立って、これからWWFとしてはどういうような役割を果たしていただけるものか
そして、その作成段階で、生物の多様性に支障を及ぼすことが既に確認がされている外来種は、特定外来生物種や特別特定外来生物種として指定されることになります。なお、海外での知見により既に有害であることが明らかな生物についても、台帳に載っていなくても、特別特定外来生物種として指定し、日本への持込みを認めないものといたします。
同法案の第二条第二項の特定外来生物種並びに特別特定外来生物種には、本来国内に存在しない生物の種という一つの条件が付されておりますけれども、その意味についてお伺いをしたいと思います。
特定外来生物は、外来生物であって在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるものを政令で指定することにしております。 具体的な指定手続としては、本法案に基づく基本方針において特定外来生物の選定の基本的考え方を定め、影響の実態、諸外国の知見を踏まえた上で、専門家の意見を聴いて個別に指定を検討することとしております。
輸入を原則禁じる特別特定外来生物種と、目的を問わず適正管理を条件に輸入や飼育を認める特定外来生物種を環境省令で指定することとしております。 第二に、未知の外来種の水際規制においては、種を指定するのではなく、国内生物種台帳を整備し、そこに記載されていない生物は原則すべて新規外来生物種として扱い、輸入に当たりリスク評価を行うこととしております。
○国務大臣(小池百合子君) ただいま議題となりました特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。
○委員長(長谷川清君) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案及び外来生物種規制法案の両案を一括して議題といたします。 まず、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。小池環境大臣。
本日の議事は、最初に、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案及び外来生物種規制法案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を順次求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、小池環境大臣、本院議員小川勝也君から順次趣旨説明があり、これに対し、ツルネンマルテイ君が質疑を行います。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、内閣から提出されました特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案及び本院議員小川勝也君外三名発議の外来生物種規制法案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、民主党・新緑風会一人十五分の質疑を行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。
この際、日程に追加して、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案及び外来生物種規制法案について、提出者から順次趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その上で、生態系などに被害を及ぼします侵略的な外来生物を特定外来生物と指定いたしまして、そして必要な規制そして防除を行うということとしているものであります。 二つ目には、外来種のランク付けについてのお尋ねがございました。 この法案においては、生物系などへ被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物を、学識経験者の皆様方の意見をお聴きして、特定外来生物として定めることといたしております。
○国務大臣(小池百合子君) ただいま議題となりました特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
それで、最近、特定外来生物ということの被害を防止しようという法案が今国会にかけられるというふうにお聞きもいたしておりますけれども、このセイヨウオオマルハナバチ、在来種との競合とかその影響についてはどのようにとらえられておりますか。
○石田(祝)委員 これは、今後の対応についてもお伺いをしたいんですけれども、これから法案の審査があって、その後、どういうものを特定外来生物と指定されるかというのはこれからだろうと思うんですけれども、現在の状況について、これはもう入れる方向で決まっているのかどうなのか、お答えをお願いします。