2003-05-09 第156回国会 衆議院 外務委員会 第8号
また、平成十一年には、炉規法、原子炉等規制法の改正、原子力災害対策特別措置法の制定がございました。また、平成十三年には、中央省庁の再編もございました。こういう点も考慮に入れ、また、各国がどのようにこの条約を履行するかも勘案し、検討をしてまいったということでございます。
また、平成十一年には、炉規法、原子炉等規制法の改正、原子力災害対策特別措置法の制定がございました。また、平成十三年には、中央省庁の再編もございました。こういう点も考慮に入れ、また、各国がどのようにこの条約を履行するかも勘案し、検討をしてまいったということでございます。
いずれにいたしましても、ジェー・シー・オーのウランの加工施設におきます臨界事故は、許認可の範囲を逸脱した違法作業によりまして引き起こされたものというふうに理解しておりまして、このような事故の防止につきましては、先般の炉規法の改正、あるいは設計あるいは運転管理段階におきます安全確認に係る所要の措置全体によりまして確保されるということでございまして、安全委員会として再発防止に向けて万全を期してまいりたいというふうに
もし環境影響評価法で対処しないということになりますと、原子力施設の建設に関しては、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、いわゆる炉規法ですが、この中で環境アセスメントに関する規定を盛り込むべきだというふうに思われます。あわせて、情報の告示、縦覧や、関係住民に意見書の提出を認めるルールを盛り込むべきだ、こう思いますが、それぞれ御意見をちょうだいしたいと思います。
今回、炉規法の第六十六条におきまして安全確保改善提案制度というものがこの原子力関係で新たに設けられたわけでございます。私はその趣旨は理解しないわけではないんですが、しかし万々が一、趣旨に反して虚偽の申告があった場合、これが乱発されたような場合、どういうことになるかというと、事業者の不利益は言うに及ばず、やはり周辺住民にも不安を与え、さらにはまた風評被害にまで発展するおそれがあるわけなんです。
核燃料取扱主任者というのは、これは法律に基づいて、炉規法に基づいて置くことになっているはずですよね、置くことになっています。その核燃料取扱主任者というのは何をしていたんですか。そしてまた、今のお話ですと、裏マニュアルは承認した。さらにその裏マニュアルにも反したものをこの取扱主任者は認めたんでしょうか。ちょっと聞き取れなかったんですが、どうでしょうか。
炉規法上の年間五十ミリシーベルト以下という放射線業務従事者についての基準は、加藤委員からも御指摘があったように、ICRPが七七年に出した勧告に従った値であります。
これが前段で、これから原子力災害特別措置法と炉規法の改正について、私の考えを述べます。 原子力事故は自然災害と異質な性格を有する災害として、かねてより全国原子力発電所所在市町村協議会は、災害対策基本法の特別措置法の制定を求めてきました。それが、我が村で大きな犠牲を払った上でではありましたが、このたび政府案が国会に上程されました。やっと一里塚を越える思いであります。
○村上公述人 私は芸人ではございませんのでなかなか難しいのですが、私としましては、今回原子力災害特別措置法ができたということで、これは私が村長になってからの念願でもありますし、また炉規法の改正それ自体はもちろん賛成ですが、二つ。 今回の事故が起きたときに、村としましては、非常に情報不足の中で避難をさせた。それにつきましては、私自身はずっと自信はございませんでした。
ということで、今までの業務上過失致死、それから今言われております炉規法の中の罰則について、当てはまらない事態が生じているのではないかということをずっと指摘してきたわけです。今回初めてです、こういう事故は。それを防ぐために、新しい概念で安全性を担保するための罰則なり、それからそれに準ずることを入れなければいけないということをこの前からずっと私は主張させていただいていたのです。
○間宮政府参考人 いわゆる核燃料サイクル、当時動燃でございますけれども、施設に関しましては、炉規法に基づきまして、施設の建設段階、使用前検査、施設検査は厳正に実施はしてきておりました。
今回のような大事故が起こっても、炉規法の七十六条の二、この罰則が適用されないというような状況で一体、それこそ住民の皆さんだけじゃなくて、国民が納得するんだろうかと私は思うのですが、もう一度その点。今度の特措法にも罰則規定がありません。現状のままでいい、これで納得するとお考えなんでしょうか。
今回は安全審査指針そのものを、実際に事故が起きたわけですから、見直していこうということで炉規法の改正等を行っているわけでございますけれども、基本的に安全審査は法にのっとって行われた、このように理解しております。
また、こうした危険な業務を、あるいは危険性を伴う事業についてのいろいろな刑事的な対応でございますが、今申し上げました業務上過失傷害罪というのが刑法一般としては想定されるわけでございますが、そのほかに、今申し上げましたいわゆる炉規法と言われておる法律その他、その危険性とか業務の特殊性に応じまして、さまざまな法律でその違法行為や違反行為についての刑事罰が科されているということでございまして、現在のそうした
○加納時男君 今回の事故はまことに遺憾なものであるというのは全く同感でございまして、これの究明と根本的な対策、安全管理、防災対策、今お話しのあった炉規法の改正も含めまして、あるいは原子力防災法の創設も含めましてさまざまな対策が必要だろう。これが一つ。
さて、少し事務的な話になって恐縮なんですけれども、今回、炉規法、原子炉等規制法の改正案を見ておりますと、IAEAが特定する場所に国の職員が立ち会っている、そのもとでIAEA査察員の立ち入りが行えるよう必要な規定整備を行うということと、それから保障措置検査を内閣総理大臣が指定する民間機関に行わせることができる、そんなふうに読んだわけであります。
刑法というのは一般国民大衆という生活の中での問題でありますから、こういう限られた問題に、これは何ぼ違法性ありと思ったって、炉規法に罰則規定がない。 どんなに格好よく、こうやって書類を、本当に本気ですか、「中性子遮へい材データ改ざんに関する再発防止対策について」なんて、ここでいろいろ原燃の中島社長からこうやって出ておりますけれども、どこに明確にこれでもって阻止できるということが見えるのですか。
そうしたら、どんどん下請、孫請になっていったら、あの「もんじゅ」の温度計の問題にしたって、あるいは動燃のときの問題にしたって、あるいは何種類か、みんなこういう内部告発によって出ている安全性への信頼を失うという事件すべてが、炉規法の中でもその他の法律の中でも何の罰則規定もない。
原子炉等規制法の体系におきましては、核燃料物質の輸送の安全確保に関して、設計、製作及び運搬につきましての当事者である輸送者、これは炉規法第五十九条の二の「運搬を委託された者」という位置づけでございますが、ここが一義的な責任を有しており、国は輸送者に対して、輸送容器の設計、製作及び輸送前の各段階において必要な審査及び検査を行っているところでございます。
○政府委員(間宮馨君) 炉規法については今申し上げたとおりでございまして、ほかのものにつきましては現在検討中でございまして、今すぐお答えはできません。
○中尾則幸君 ちょっと確認したいんですが、今、局長の話ではサイト外、いわゆる原子力発電所施設のサイト外にも貯蔵施設を想定しているというのは、これは原子炉等規制法、いわゆる炉規法の解釈では現行ではできるんですか。
今までの調査を踏まえて、この炉規法等違反があったと判断しているか、もしあったとすればどの点か、いわゆるどういった部分か示していただきたいと思います。
それから、今回CTBTができまして日本が署名いたしまして、御承認いただけると批准、発効するという段取りになるわけでございますけれども、その国内実施ということで炉規法が改正されまして、核実験を行った者に対しては罰則規定を設けまして、そういう担保の手段もとっているわけでございます。
それは、炉規法上、規制面において安全を確保していかなければなりません。そういう意味での、規制面においての責任があるわけですから、そこは重く受けとめて、正すべきは正し、改めるべきは改めなければいけない、このように考えております。
○中川国務大臣 ロンドン条約、憲法で条約は遵守しなければならぬと、まずそれが大前提にございましての炉規法であり、またRI法だろうと思います。したがいまして、確認ということはしないということであろう、こう考えます。ただし、三号に人命とか船舶とか、やむを得ない場合というケースも絶無とは言えないのかもしれません。