1967-07-06 第55回国会 参議院 農林水産委員会 第23号
○説明員(亀長友義君) それでは、御提出いたしました資料の七ページにございます表の4、「日本近海における外国漁船操業の事例」という表につきまして、上から御説明申し上げます。
○説明員(亀長友義君) それでは、御提出いたしました資料の七ページにございます表の4、「日本近海における外国漁船操業の事例」という表につきまして、上から御説明申し上げます。
同条約が北太洋における漁業資源の持続的な生産を確保する、それが人類共通の利益、締約国の利益に合致するということでこの条約は結ばれておりますが、御承知のように西経百七十五度以東の広大な大洋からわが国の漁船操業が不当に遮断されておるわけです。これが日韓両国の漁業交渉にはね返り、日ソの北西太平洋の漁業条約交渉にはね返っていることは御承知のとおりであります。
そうするとこの今度の十五号台風による漁船操業に何ほども出ていないという、私の推測ですよ。全体として九十七隻しかないそうですね巡視船が。
この際そういうふうな実態にかんがみまして、もう少し漁船操業の禁止あるいは漁業権に関する措置というようなものを具体的にお考え直しになつていただけませんかどうか、お伺いしたいと思います。 時間の点につきましても、断続使用するために、表面上は二時間か三時間の使用でございますが、操業に出ます漁船の方から申しますと、事実上一日だめになつておるという例がたびたびございます。
それからも三つは、われわれが文理と申しますか、理論的にいやなものは補償するという前提に立つ場合は、漁船操業制限という一応法律行為を伴うわけであります。これを過去二年にさかのぼつて法律上制限をするということの告示あたりは、ちよつと出しにくいんじやないか。
北海道から東北にかけましての今回の暴風雨によりまして、最も懸念をいたしておりますのは、先ほどお話の未だに消息の明らかでない多数の漁船、操業中の漁船でございます。相当の数に上つておりますことは誠に不幸の至りに存じておるわけでありますが、さて実際のこの災害の状況につきましては、農作物の関係で一番案ぜられますのは、北海道のお話の温床苗代でございます。この温床苗代の被害面積が相当広範囲に亘つておる。
禁止区域設定に伴う補償の陳情(委員長報告) 第一三五 海区漁業調整委員会経費増額に関する陳情(委員長報告) 第一三六 漁業免許料、許可料滅免に関する陳情(委員長報告) 第一三七 漁業免許料、許可料徴収延期に関する陳情(委員長報告) 第一三八 東海海域における警備監視船増強の陳情(委員長報告) 第一三九 小呂島漁港の第四種指定に関する陳情(委員長報告) 第一四〇 クラーク・ラインにおける漁船操業制限
第三は、講和発効に伴う漁船操業、海区の拡大、拿捕、海難に伴う艦種構造、レーダーに関する政府の所感を、さしつかえのない程度で御説明を願いたいと思う。
第四三二号) 一九 小型機船底びき網漁業整備に伴う補償に関 する陳情書( 第五九四号) 二〇 小型機船底びき網漁業整備に伴う転換資金 交付に関する陳情書 (第五九五 号) 二一 漁船保險制度改革に関する陳情書 (第五九六号) 二二 極東海軍演習場設定に関する陳情書外六件 (第五九七 号) 二三 漁港修築予算の増額に関する陳情書 (第五九八号) 二四 漁船操業区域
同月八日 小型機船底ひき網漁業整備に伴う補償に関する 陳情書(第五九四 号) 小型機船底ひき網漁業整備に伴う転換資金交付 に関する陳情書 (第五九五号) 漁船保険制度改革に関する陳情書 (第五九 六号) 極東海軍演習場設定に関する陳情書外六件 (第五九七号) 漁港修築予算の増額に関する陳情書 (第五九八号) 漁船操業区域の拡張並びに不法だ捕に対する保 護に関する陳情書
○草葉政府委員 これはごらんの通り漁船操業許可区域でございます。多分黒い線で引いておる点を山本委員はおつしやつておられると思いますが、ここにありますように、漁船操業許可区域としてこの点線を引いておるので、全体といたしましては千島列島として示しておるだけであります。御承知おきを願います。 〔「それが誤解を生ずるのだ、資料を訂正せよ」と呼ぶ者あり〕
第一は、政府は八月二十八日政令を発布いたしまして、漁船操業区域制限に関する取締規則を実施されておるのでありますが、これによりますと、五十トン以上の漁船は毎日正午その出漁船の位置を、無電によつて監視船に報告するという義務を負わされておるのでありまして、もしこの報告を怠つた場合におきましては、その漁船の船長は三年以下の懲役、二十万以下の罰金というような重い刑罰を受けることになつておるのであります。