1965-05-17 第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第33号
そのほか、第五号が常時五人以上の焼却または清掃業、それから六号が沈没船の引き揚げで、使用労働者が延べ年間三百人以上のもの、こういうようなものが施行規則にあるわけでございます。この施行規則にありますものはとりあえず政令に全部あげますとともに、その範囲をもう少し広げてまいりたいというふうに考えております。
そのほか、第五号が常時五人以上の焼却または清掃業、それから六号が沈没船の引き揚げで、使用労働者が延べ年間三百人以上のもの、こういうようなものが施行規則にあるわけでございます。この施行規則にありますものはとりあえず政令に全部あげますとともに、その範囲をもう少し広げてまいりたいというふうに考えております。
○杉山善太郎君 こういう視点から、私ことばのあやで申し上げますけれども、たとえば船内への物品販売であるとか、船内の修繕であるとか清掃業などにも、言うならば、この全国港湾荷役振興協会の中で、正式には港湾運送事業法によって許可、認可を受けておられる事業者というものが、船内荷役というものは、それなりに独占化の傾向というものに関して警告はあっても、今度は空気まくらの一方を押えたらば一方がふくれるといろかっこうであって
○小柳勇君 じゃ、もう一つ、これは少しそれと関連するが、さっき言われましたように、市の監督でない、市の責任がない清掃業とおっしゃったのは、これはたとえば隣り組などで金を出し合って清掃業者にやらせる、こういうのをいわれると思うが、そんなのが現在の日本全体の作業量で何%ぐらいありますか。
それからもう一つは、地元の清掃業といいますと、市町村長が責任を持つというかっこうで、清掃法に基づきまして市町村長が責任を持つものでありますけれども、えてして観光地というのは、客の収容は熱心であるけれども、そこまではなかなか手が回らないということで、これではいけないということでありまして、いま申し上げましたように、予算を一つの種にして、県なり市町村からも若干出してもらう。
ただこうした清掃業といいますか、屎尿やごみの収集という仕事がかなり古くから、文献なんかによりますと、徳川時代あたりからずっと民業でありましたという沿革がございますために、これは残念ながら全廃というわけにはいかないわけです。特に清掃法では、十五条の規定によりまして、こういうことを業としてやろうとするには、当該市町村長の許可を受けなければならない。
もっと具体的にいえば清掃業なんですよ。肥のくみ取りです。これは結局してもらったんです。ところが初めは入っていないということで、すったもんだやった事例があるわけです。そういうのを私は申し上げているわけです。結局は拡大解釈ということでやれぬことはないじゃないかということで、便宜を与えてもらいました。しかし実際政令を見た場合に、これは入らないような解釈が出たようです。
それは簡単に事件を申し上げますると、東京、埼玉管内における軍の施設の清掃業務でございまして、掃除をしたり、きれいにする清掃業、これが一件、二番目に埼玉県の朝霞基地における道路の補修業務。それから三番目に東京管内のバスの輸送関係業務。それから四番目に神奈川県の座間キャンプにおけるモータープールの自動車修理業務、それから五番目に所沢の補給業務。
しかし現在の段階では、一つの清掃業という事業がある限りにおいては、これは都市の形を持っている限りにおいてはなくならないと思う。ところがいつの場合でも都市の建設事業が、たとえば学校を建てる事業がなくなるわけではない。道路の維持管理というものはそう減るわけでもない。必ず仕事をしなければならぬ。