1987-09-18 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
これにつきましてはただいま提案者の方からお話がございましたように、毒物の管理体制、防犯体制というようなものがございますし、また製造業者、販売業者におきます製品管理の適正化つまり包装でございますとか輸送、陳列、こういうような部分があるわけでございます。
これにつきましてはただいま提案者の方からお話がございましたように、毒物の管理体制、防犯体制というようなものがございますし、また製造業者、販売業者におきます製品管理の適正化つまり包装でございますとか輸送、陳列、こういうような部分があるわけでございます。
○後藤政府委員 米流通研究会を開催いたしまして、現在、自主流通米の先ほど申し上げました拡大の問題、それからもう一つ、農政審議会で昨年御指摘のありました米の流通、すなわち集荷と販売でございますが、その両面に競争条件を一層導入して、集荷業者、販売業者の活発な活動が行われるようにするようにという自主流通米の問題と米の流通への競争条件の導入、この二つの問題を中心にいたしまして現在流通研究会で検討をしていただいているところでございます
なお、省としてはあるいは政府としては何ら直接的に事業者に手を触れられないのかということでございますが、私どもの今回提案させていただいております法律には製造業者、販売業者に報告義務をかけておりますので、私どもが報告を徴しました暁におきまして、もし虚偽の報告をしたという場合には罰則で担保をされるという最終的な措置が講ぜられております。
もう一つの問題は、そういう中で、罰則規定ではございませんけれども、法の百二条の十一でございますか、免許を不要とする中で基準不適合設備がもし出てきた場合、この設備を使った無線局が他の無線局の運用に重大な影響を与えるおそれがあると郵政大臣が認めたときは、製造業者、販売業者に対し必要な措置を講ずる、その必要な措置というのは勧告をしますよということなんです。
ですけれども、本質的に言いますと、私が先ほど申しましたのは、私どもの会社で検討しておりますということは、一応の製造業者、販売業者、スーパー、百貨店、そういうことで申し上げますと、それはいわゆるIBMを使いますか富士通を使いますかどこを使いますか知りませんが、コンピューターで売り上げも出荷も物の請求も全部やっておるわけでございます。
したがいまして、私どもも、こういう管理経費の問題のほかに、やはり米が正常な姿に流れるように、これは集荷の問題にしましても販売の問題にしても、より集荷業者、販売業者が力をつけて、米が正規に流れるような努力をしなければいかぬということで、そういう意味での改善策もやっているわけでございます。
御質問のありました公正取引協議会は、牛乳の製造業者、販売業者の団体でございまして、表示、広告の基準をみずから定めて実施しております。
それから続けてお尋ねいたしますが、この協議会は生産者それから処理業者、販売者、この生処販の三つの人たちの集まりの会で、そこで話し合ってするものだというふうに理解していますが、仮に一つのところで生産もし、処理もし、販売もしているというような場合には、この協議会から抜け出して、脱会して独自に単独で進めていくようなことができるのかどうか。
これらの生乳の表示につきましては、関係者の合意がございませんとうまく進むものではないというふうに私ども考えておりまして、生産者団体、処理業者、販売店というもので構成しております全国牛乳普及協会という組織がございます。
○山本(昭)政府委員 おっしゃいますように、国税庁におきましては、酒類の製造業者、販売業者を監督いたしております関係で、致酔飲料でもございます酒類につきましてはその販売業者の社会的使命ということがございますので、平素各局面においていろいろと指導しているところでございますが、総理府の青少年問題の関係につきましても、その局面での関係があります場合にはその都度十分に連絡を密にいたしまして協調してまいりたいと
○小宮説明員 毒物劇物取締法におきましては、製造業者、販売業者、あるいは業務上取扱者につきまして、先生今御指摘のように、取扱責任者を置かなければいけないという規定がございます。主として薬剤師と応用化学を専門に出た者というのが大体資格になっております。
毒物に指定いたしまして、これらのものを製造する業者あるいは輸入する業者、販売業者、そういうものにつきましては厚生大臣から都道府県知事の登録に係らしめるというような法規制になっておりまして、そのほかに業務上青酸ソーダを取り扱う業者につきましても、取扱責任者の設置だとか、あるいは毒物劇物の表示の規定、あるいは交付手続なり譲渡手続の規制、それから、特に盗難とか紛失を防止するための処置が法律上義務づけられておりまして
青酸ソーダ等の無機シアン化合物につきましては、毒物劇物取締法上、毒物に指定しておりまして、製造業者それから輸入業者、販売業者のみならず、そういう青酸ソーダを取り扱う電気メッキ業とかあるいは金属処理業者というような業務上取り扱う業者に対しても、そういう青酸ソーダ等の化合物について普通物と区別して、かぎのかかる設備で保管しろというような厳重な保管管理の規定を設けております。
塩事業につきましては、先ほど先生もおっしゃいましたように、公益専売事業としての公共性、公益性を強く持っておるものでございますので、そこに従事する職員につきましては、みなし公務員として、刑法の公務執行上の保護を与えるとか、非違行為に対して公務員と同様のステータスをとるとか、塩専売事業に関係するいろいろな職務の中で製塩業者、販売業者、あるいはそういう関連についての秘密を知り得る立場にあるというようなことから
生産業者販売価格は、本土の場合には消費地最寄り駅の着貨車の売り渡し、いわゆる着駅オンレールというベースで価格が決まっておるわけでございます。現実には、内航船も大分ふえておりますから、その場合には港渡しの価格がメーカーと全農との取引価格になるわけでございます。
ただいまの肥料の生産業者販売価格は着駅オンレール渡しというのが基準でございますから、そういう物流の変化というものが、価格の形成に対していろいろな意味で影響を与えてくるという問題を含んでおるわけでございます。 以上申し上げました三つの理由を挙げまして、この法律の延長ということにつきまして公正取引委員会の方とも折衝し、その御了解も得るという経過でございます。
したがいまして、生産業者、販売業者はそれぞれ法律の世界におきましては単数であるということは何ら定めておらないわけでございまして、それぞれが複数であるという事態を想定いたしておるわけでございます。
そこでお聞きをしたいんですが、このダイアライザー製造業者、販売業者名、販売状況及び被害発生状況を簡単にお伺いをしておきたいと思います。
○政府委員(松本作衞君) 縁故米、贈答米に名をかりた不正規米といたしましては、農家の段階ないしは消費者の段階から、業者がいわゆる営業として不正規米を扱うという形になろうかと思いますので、こういった不正の営業行為を厳重に監視、取り締まってまいりたいと考えておるわけでございまして、具体的には、集荷業者、販売業者につきましての指定制、許可制をいたし、それらの業者についての十分な指導、監督をいたしますので、
集荷業者、販売にかかわる業者、これはいままでだって全部それはきちっとしていたのじゃありませんか。あったものが、今度法の中でどれだけ違うのですか。ただ許可制になったということだけの話じゃありませんか。全然変わりがないでしょう。これが一つです。
○政府委員(松本作衞君) 先ほど申しましたように、従来からもそれは集荷業者、販売業者があるわけでございますが、従来は、法律制度上もその活動について責任を明確にするという点になっておりませんでした。
ただ、私どもといたしましては、法律案の作成に当たりまして基本的な事項は極力法律に規定をするというふうに考えまして、基本計画、供給計画の問題でございますとか、生産者に対する米穀の売り渡し義務の賦課の仕方とか、自主流通米の位置づけとかいうようなことにつきましては法律上はっきりするようにしたと、また集荷業者、販売業者の規制、それから緊急時の配給統制の実施というようなことにつきましてもできるだけ法律上明確にするようにしたつもりでございます
先ほど来申しております基本計画によって需給の基本的な方向づけをし、また、供給計画によって消費者の需要の動向に応じた供給を確保していくというような、食管制度の中における需給の動向に対応した計画的な方向づけをいたしますとか、または流通のルートにつきまして、集荷業者、販売業者というようなものにつきまして指定制、許可制というような形でこの流通の秩序を改めて明確にいたしますとともに、特に販売業者等につきましては
がいわゆる業者を通じて売り渡すもの、または流通段階において横流れするものというようなものがあろうかと思うわけでございますが、今回の法律改正によりまして需要に即応した供給を図っていくということによりまして、いわゆる正規米によって需要者の欲しい米が適正に行き渡るようにするということを心がけますとともに、流通ルートを特定をいたしまして、集荷業者についての指定制、販売業者についての許可制ということで、指定業者、販売
ただ、このことによりまして商売としての流通が行われる、いわゆる不正規の流通が業として行われることを防いでいかなければなりませんので、この点につきましては、集荷業者、販売業者につきましての指定制、許可制の中でその運営を厳正に監視し、指導していくつもりでございますので、縁故米の名をかりた不正規流通が行われないようにということは、こういった業者の面から指導、チェックをすれば当然に把握できると考えておるわけでございます
ただ、消費の実態からいたしましても、従来のように小売店から個人の消費者まで配給統制の網を張っておくということは現在の消費の動向に合っておりませんので、政府の責任をもって管理をする流通のルートを特定いたしまして、卸売業者、販売業者に対して、責任を持って消費者に対して米の販売、供給をしてもらうという仕組みにいたした次第でございまして、そういった特定の流通ルートを定めて責任を持ってもらうという前提で小売店
その場合でも集荷業者、流通業者、つまり集める業者、販売する業者、両者の扱い、その機関を通過しておるということになればこれは政府が管理しているものであります、こういう言い方でいいわけですか。政府の見解をひとつ伺っておきたい。
そうしたことに対する調整はどうするのか、あるいは集荷業者、販売業者を完全に分野して——分野法というわけにはまいりませんが、この際、あるべき姿を明確にすべきじゃないかというのも出ているわけでありますが、これからのそうしたことに対する対策というのはどういうふうにおとりになるのか、まずその辺からお聞かせいただきたいと思うのです。
そのために、先ほど申しました、集荷業者、販売業者の段階におきまして不正規な流通が行われないように十分指導監督をいたしますとともに、このような集荷についての指定または販売についての許可を受けておらない業者が経済活動として不正規流通米を扱うというような場合につきまして、十分にこれを監視、チェックできるような体制を整備してまいりたい。
したがいまして、法律面におきましても業者の活動についての業務運営基準というものを定めまして、その業準にのっとって運営をしてもらう、また業務の実態が十分でないときには業務改善命令というものを出しまして業務の適正化を図っていくというようなことを法律上明らかにいたした次第でございますので、こういった趣旨にのっとって県、食糧事務所等がこの集荷業者、販売業者についての指導の適正を具体的に期してまいることができるというふうに
それから業務運営に関する基準といたしましては、集荷業者、販売業者それぞれに適正な集荷、販売を達成するために必要な具体的な運営の方法を定めてまいりたいというふうに考えております。
○松本(作)政府委員 ただいま申しましたような縁故米、贈答米につきましては、いわゆる個人間の無償の譲渡でございますので、これを一々公的な機関が立ち入ってチェックをしていくということはなかなかむずかしい点もあろうと思いますが、むしろこういった縁故米、贈答米の名をかりまして不正規の流通が行われるということを排除していかなければならないと考えておりまして、この点につきましては、集荷業者、販売業者の指定、許可
そのために今回の食管法の改正をさせていただいたとも言えるわけでございまして、この点は、集荷業者、販売業者、これを法定をいたしてございますので、今後は、司法当局、警察当局ともよく緊密な連絡をとって、縁故米等に便乗する不当のやみ業者に対しては、厳しくこれを取り締まってまいる、こう考えております。 総理から、部分管理は絶対にしない、こう申し上げておりますこの食管法の改正でございます。