2014-05-16 第186回国会 衆議院 外務委員会 第16号
抽出に当たりましては、生物多様性条約締約国会議の決定を踏まえまして、生物学的多様性や生物学的生産性など八つの基準を採用したところでございます。 これらの基準を踏まえて、全国の海域について検討を行った結果でございますが、三百二十カ所が重要海域として抽出されたということでございます。
抽出に当たりましては、生物多様性条約締約国会議の決定を踏まえまして、生物学的多様性や生物学的生産性など八つの基準を採用したところでございます。 これらの基準を踏まえて、全国の海域について検討を行った結果でございますが、三百二十カ所が重要海域として抽出されたということでございます。
これまで我が国がCE条約締約国との間で、我が国が加盟しましたのは二〇〇三年六月でございますけれども、それから本年三月末までに、送出移送が二百五十一名、それから受け入れが六名でございました。御指摘のとおり、非締約国との間では実績がないということでございまして、二国間の条約でこれを決めているところが、既に締約しましたのがタイでございます。
○政府参考人(黒木慶英君) 改正法は、日本国以外の第三国で違法行為を犯した者の処罰は可能となっておりますが、国外犯として処罰が可能な場合としましては、日本国外で罪を犯した容疑者が日本国の国民である場合が一つ、二つ目は、締約国の国民である容疑者が日本国の領域内に所在し、かつ、日本国がいずれの条約締約国に対してもその容疑者の引渡しを行わない場合が一つ、三番目は、締約国で罪を犯した容疑者が日本国の領域内に
先週の参考人の方々の質疑でも取り上げさせていただきましたけれども、この障害者権利条約が二〇〇六年に国連総会で採択された際に、併せて個人通報制度及び調査制度を定めた選択議定書が採択されましたけれども、本条約締約国の百三十七か国のうち半数以上の七十八か国がこの議定書に締約をしている中、日本はこの議定書には未署名という対応を取っております。
条約締約国として勧告を無視してよいとか、ないのと同じだと、そういう趣旨で申し上げているものではございません。 もとより、その勧告を尊重して誠実に対処する必要があると考えておりますが、引き続き国連の人権関係の各委員会に対しては我が国の立場を丁寧に説明するなどして、誠実な対応をすべきものと思っております。
各種の人権委員会からの勧告に対しては、条約締約国として誠実に対処する必要があるのはもとよりでございますが、他方で、このような勧告は法的拘束力を有するものではないというふうにも理解しているところです。」と答弁されました。これでは、私は、法的拘束力がないので守らなくてもいいという誤ったイメージを与えることになるんじゃないかと心配をしております。 条約には、締約国の条約実施義務が規定されております。
したがって、このような勧告に対しては、条約締約国として誠実に対処する必要はございますので、引き続き、国連の人権関係の各種委員会に対しましては、我が国の立場を丁寧に説明するなど、誠実に対応してまいりたいと思っております。
各種の人権委員会からの勧告に対しては、条約締約国として誠実に対処する必要があるのはもとよりでございますが、他方で、このような勧告は法的拘束力を有するものではないというふうにも理解しているところです。
○政府参考人(深山卓也君) ハーグ国際私法会議の事務局が実施した二〇〇八年の統計によりますと、ハーグ条約締約国のうちG8構成国を例にしますと、中央当局が把握している国内への子の連れ去り事案の申立件数は、アメリカで二百八十三件、イギリス、これはイングランド、ウェールズですが、で二百件、ドイツで百十五件、フランスで七十六件、イタリアで五十三件、カナダで四十九件でございます。
ハーグ条約締約国は、同条約上、子の所在特定のため全ての適当な措置をとる義務を負っています。したがって、これを受けて実施法案第五条第一項及び第二項は、本法案に定める援助を実施する旨の決定、申請の却下等の判断に必要不可欠と考えられる情報について外務大臣がその提供を求めることを可能としています。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今の二十七条の四号に、当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時に、常居所地国が条約締約国、あっ、ちょっと私これ今誤解して読みました。要するに、今の前川先生の設例の場合には、違法な連れ去りというのがない事案ではないかと思います。したがいまして、仮にこのような訴えを起こしても、それは当てはまらないということだろうと思います。
この法律案は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結に伴い、我が国において子の返還及び子との面会交流に関する援助を行う中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、子が常居所を有していた我が国以外の条約締約国に子を返還するために必要な裁判手続等について定めるものであります。 その要点は、次のとおりであります。
今の委員の御質問につきましては、まさに条約におきまして、子の返還手続を行っている他の条約締約国の中央当局、先ほどちょっとタイの例を出していただきましたが、タイではこれは最高検察庁が中央当局になっているようでございますけれども、そこから日本に対して、子供の日本国内における心身、養育及び就学の状況その他生活及び取り巻く環境の状況に関する情報を問われることがあるわけでございます。
ハーグ条約締約国の中で、現地の支援団体などに業務委託をしたり、被害者が在外公館に支援を求めてきた場合に必要な支援が受けられる体制が整っている国は具体的にどこなのか、逆に必要な支援が受けられない国はどこなのか、どの国でどの程度の支援が受けられるのかといった状況を各国別にリストにして公表していただきたいと思いますが、やっていただけますでしょうか。
したがいまして、対象となる子が元々居住していた国及び連れ去り先の国の双方が条約締約国であれば、当該子について、その国籍にかかわらず本条約が適用されるわけでございまして、取扱いに差はございません。
既に幾つかのハーグ条約締約国では各国の法制度について研究を始めております。また、現地の専門家の方々、それから日本人を支援する支援団体も幾つかの地域では活発に活動しておられます。そういった方々との連携を今後ますます強めていきたいというふうに考えております。
本案は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結に伴い、我が国において子の返還等に関する援助を行う中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、子が常居所を有していた我が国以外の条約締約国に子を返還するために必要な裁判手続等について定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
○鈴木副大臣 外務省といたしまして、まず人員でございますが、ハーグ条約締約国に所在する各在外公館に対し、ハーグ条約関連業務に対応するための館内の役割分担につきまして具体的に指示をしているところでございます。これにより、領事担当のみに業務が集中することなく、公館幹部のもと、館内横断的に協力して対処していく体制が整っているわけでありまして、当面はそうした対応で対処していきたいと思っております。
○田嶋委員 支援を受けられると言いぶりは面会したいと思っている方から見た場合の言い方ですけれども、逆にお母さんと子供が日本に逃げ帰っている、大変なDVを受けたという方々から見れば、それは望まなくても面会交流は、この法律ができてハーグ条約締約国になれば、そこはもうこのルールにのっとって面会交流をさせられることがあるということですね。
○田嶋委員 ということは、今存在する約二百件のケースも、いろいろな思い、男親側、お母さん側、思いは真逆かもしれませんが、では、この法律ができて条約締約国になっても、先ほどの話で、本国に戻される話はない、対象外であるし、そして、この面会交流も強要されることはないということで確認させていただいてよろしいですね。
ハーグ条約締約国の実効等を踏まえれば、ハーグ条約第五条bに規定されております「接触の権利」というものには、子と直接面会することに加えまして、手紙や電話等の媒体を通じて子と連絡することも含まれているというふうに解釈しております。
在留邦人による家族問題に関する相談に対し一層適切に対応できるようにするために、外務省としては、ハーグ条約締約国に所在する我が方在外公館の領事担当者を対象としてハーグ条約に関する研修を実施し、支援体制の強化を図っているところでございます。
ハーグ国際私法会議事務局というのがございまして、そこが作成した分析報告書によりますと、回答があった五十四のハーグ条約締約国のうち、主な締約国が二〇〇八年の一年間において受理した件数でございます。返還申請件数は、アメリカの場合二百八十三件、英国の場合二百二十一件、メキシコの場合百六十八件という例がございます。
○深山政府参考人 この法律が施行されたときの子の返還申し立て事件、つまり、他の条約締約国から我が国に連れ出された子の返還を申し立てる事件の数を予測するというのはなかなか困難でございます。 ただ、これまで諸外国から指摘されている連れ去りの件数や諸外国における事件数などを踏まえると、年間数十件程度になるのではないかと考えております。
現在の条約締約国が他の締約国からの要請に応じて情報収集や情報提供を行っている例といたしましては、例えばドイツでは、他の締約国から中央当局に対して子の社会的背景に関する情報提供が要請された場合、中央当局は少年局に依頼を行い、依頼を受けた少年局は、ドイツの国内法により、子の社会的背景及びその生活環境について情報を提供する義務を負っているところであります。
次に、本法律案第百五十一条で、子の返還申し立てから六週間が経過したときは、申立人等が裁判所に対し審理の状況説明を求めることができるとしているわけでありますが、ハーグ国際私法会議が作成した二〇一一年のハーグ条約統計分析書によりますと、条約締約国における子の返還に関する審理期間について、返還命令が出されるまでの平均日数が百六十六日、それから、返還拒否の判断が出されるまでの平均日数は二百八十六日とされているわけでございます
この法律案は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結に伴い、我が国において子の返還及び子との面会交流に関する援助を行う中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、子が常居所を有していた我が国以外の条約締約国に子を返還するために必要な裁判手続等について定めるものであります。 その要点は、次のとおりであります。
なお、外務省は、ハーグ条約締約国に所在する我が方在外公館の領事担当者を対象として、ハーグ条約に関する研修を累次にわたって実施してきています。ハーグ条約を締結すれば、これらの支援措置が一層重要なものとなってきますので、さらなる支援体制の強化に努めてまいります。 次に、面会交流における連れ去り防止のための対策に関するお尋ねがありました。
本条約の締約国は八十九カ国に及び、G8では日本だけが未締結となっており、欧米を初めとする条約締約国が、我が国に対し、日本への子の連れ去りがあった場合、子の監護権の侵害問題の解決が困難になっているとして、我が国に早期の締結を求めています。
この法律案は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結に伴い、我が国において子の返還及び子との面会交流に関する援助を行う中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、子が常居所を有していた我が国以外の条約締約国に子を返還するために必要な裁判手続等について定めるものであります。 その要点は、次のとおりであります。
次に、CITESのことでありますけれども、先日バンコクでこのCITES、ワシントン条約締約国会議が開かれました。そこでフカひれの話が出たんですね。米国、EUなどがこのサメ類の国際取引を規制すべきというふうに提案をしました。日本はこれは科学的な根拠がないということで取引に反対したんですけれども、残念ながらこの提案は可決されてしまいました。