2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
憲法九十六条の改憲手続の構造は二段階になっておりますが、発議は三分の二の特別多数で国会が行うわけです。ただ、この国会による三分の二の特別多数による発議が偏ったものになるということであるとすると、これまた第一点、追認的な国民投票にしないための第一要件で問題が出てくると思います。
憲法九十六条の改憲手続の構造は二段階になっておりますが、発議は三分の二の特別多数で国会が行うわけです。ただ、この国会による三分の二の特別多数による発議が偏ったものになるということであるとすると、これまた第一点、追認的な国民投票にしないための第一要件で問題が出てくると思います。
本日は、日本国憲法の改正手続に関する法律案、すなわち改憲手続法案についての意見を述べる機会をいただきましたことについて感謝申し上げます。 神奈川憲法会議は、個人会員のほか、法律家団体、市民団体、労働組合、女性団体、政党などが参加して、憲法の改悪に反対し憲法を擁護する運動を行ってきました。毎年五月三日、憲法記念日には集会を開き、市民とともに憲法の意義を確認して運動を行ってきました。
この改憲手続法案に対して、国民の皆さんからの批判と怒り、これは私は日増しに急速に強まっていると思います。今日もこの国会にたくさんの国民の皆さんが怒りを持って駆け付けておられる。野党推薦の公述人、参考人はもちろんのことですが、与党推薦の方々からも慎重に徹底審議を尽くせ、この声が次々と上がる中で、中央公聴会すら開かない。今日この後に採決をする。
そういう意味で、石村さんが改憲手続法とあえておっしゃったのにはそこに意味があるのかなというふうに感じたのが一番の思いです。
これは、私はこれを要約した言葉で言えば改憲手続法案だというふうに思っております。 御質問の御趣旨は、恐らく民主党の案の中に一般的な国民投票法案も入れておるのじゃないかという、そういう御質問、そういうことを含めての御質問なんでしょうか。
それでは、石村公述人にお伺いをしたいんですが、石村さんは先ほどの御意見の中で改憲手続法という言葉を使われました。この法案はいわゆる国民投票法案という名前が付いておりますが、石村さんが改憲手続法というふうにあえて呼ばれたというところについて何か思いがあれば聞かせていただきたいんですが。
今日の総理の発言もそうでありますが、二年前にできた自民党の新憲法草案、私どもは、これは憲法の根幹の重要な部分である平和主義を大きく踏み越えている、改正の限界を超えている疑義が極めて強い、そういうものであるというふうに思っておりまして、そういう憲法改正案をベストなものと考え、かつ式典等で殊更平和主義という言葉に触れない総理の号令の下で今この改憲手続法案が成立に向けて歩を進めているということに大変危惧の
改憲手続法案は、国の最高法規である憲法の改定にかかわる極めて重要な法案であります。その審議は慎重の上にも慎重でなければなりません。ところが、衆議院においては異常極まりないやり方でこの法案が押し切られました。特に、公聴会で、法案への賛否の違いを超えて圧倒的多数の公述人が、慎重に、拙速を避けよとの意見を表明されました。
(拍手) 改憲手続法案は、国の最高法規である憲法の改正にかかわる重要な法案であり、その審議は慎重の上にも慎重でなければなりません。中央、地方公聴会においても、この間の世論調査や新聞の社説でも、また日弁連や憲法学界などからも、拙速を避け徹底審議を求める声が、法案への賛否を超えて圧倒的多数であります。
めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六一二号) 同(石井郁子君紹介)(第六一三号) 同(笠井亮君紹介)(第六一四号) 同(穀田恵二君紹介)(第六一五号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第六一六号) 同(志位和夫君紹介)(第六一七号) 同(塩川鉄也君紹介)(第六一八号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第六一九号) 同(吉井英勝君紹介)(第六二〇号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第七四八号) 改憲手続法案廃案
初めに、この改憲手続法案に対して、拙速ではなく徹底審議を求める国民の声が日に日に強まっております。私も持ってきましたが、ここにあるだけでも、二千近くのファクスが私の部屋にも寄せられておりますし、直接の訪問をいただいた方、またメール、電話もたくさん来ております。
憲法問題、そして憲法にかかわる附属法としての改憲手続法の審議ということでいえば、やはり委員会の対応として、特に与党、提案している側は真摯であるべきだということを強く言いたいと思います。 その上で幾つか伺いますが、まず、松繁公述人からは、先ほど、憲法問題で自治体の首長との懇談とか議会への要請を行ったという点での大変貴重な経験を伺いました。
先ほど、一政治家としてというような、意見を持つことについてということで話もありましたが、私自身は、安倍首相、総理自身が自身の内閣で改憲を目指すと言い、そのためにもまずは改憲手続法の成立だ、そして改憲自体を参議院選挙の争点にするというふうにも言っている。そして、そういう点で言うと、手続法は安倍内閣が目指す改憲のために必要な法制として位置づけられていることは明らかだと感じております。
小林公述人に伺いたいと思うんですが、改憲手続法案の投票権年齢をめぐる議論を契機にして、選挙権年齢を引き下げる議論が始まっているのを歓迎する立場だというふうに受けとめるんですけれども、選挙権年齢を十八歳に引き下げることは、公述人おっしゃったとおり世界の趨勢であるし、若い皆さんの政治参加とともに、やはりその声を政治に反映するという点からも、一刻も早く実現すべき問題であると私も思います。
このような改憲が多くの市民にとって本当に必要なことなのかが問われていると思いますし、改憲手続法案についても、自民党と民主党、かなり修正協議が行われて、近いものになっております。差があるのも事実ですけれども。 いずれにしても、先ほど指摘しました、国民主権、立憲主義の原点から大いに問題があるので、国民の意見を聞いて一から論議を進めるべきだというふうに思量いたしております。
○中北龍太郎君 先ほどの船田議員の選択肢のBでいえば、まだまだ改憲論議が煮詰まっていない中で国民投票法、改憲手続法をつくるのは拙速だという選択肢だったと思いますけれども、今公明党の赤松議員がおっしゃられたように、自民党新憲法草案に公明党は同調されていないということですね。これを見ても、与党でさえ改憲問題について煮詰まっていないということです。ましてや国民の間で煮詰まっているわけがない。
そういう中で改憲手続法案が強行採決、強行採決ということが新聞やテレビに何度も出るということ自体、この審議のあり方というものは、本当に、わざわざ公聴会まで開いてということなんですけれども、四月の十四日ごろですか、要するに一斉地方選挙の前半戦が終わったころに委員会採決をし云々といったようなことが、そして、民主がのってこなくても自公だけでもやるんだといったようなことが平気で新聞やテレビに流れて、それに対して
今日は総理、改憲手続法について総理にお伺いをいたしたいと思います。 あなたは、任期中の改憲、そのためにまずは手続法だと、今国会成立を繰り返し迫ってこられました。始まりました一斉地方選挙の前半戦前に強行する姿は見せたくないなどという与党内の思惑で四月八日の投票日前の衆議院強行は避けるけれども、四月十三日には単独でも強行するなどという日程が公然と語られているわけです。
総理がまずは手続法だと、こういった今国会成立をしゃにむに迫るねらいが、自民党新憲法草案を掲げた九条改憲で日本を戦争する国に変えようとするものであることは私は既に明らかだと思いますけれども、そのハードルをできる限り低いものにしようとするという改憲手続法は、国民投票の名にふさわしくない、極めて不公正、非民主的な違憲立法ではないでしょうか。断固として廃案を求めて、時間が参りましたので質問を終わります。
私は、それを伺っていて、やはり法案自身の問題点がまだまだあるということ、同時に、この憲法や改憲手続法をめぐって、また民主党案の方も別のあれですけれども、国会の多数と民意との乖離というのが依然としてあるということの反映として、やはり今の今日があるのではないかというふうに考えているところなんです。
まず、質問に先立ちまして一言ですが、このように私のところにも、ここにあるだけでも千二百を超えておりますけれども、多くの国民各界の皆さんから、採決前提の公聴会開催への抗議、それから慎重徹底審議、さらには改憲手続法の廃案を求めるということでのファクスや要請文そして手紙、メール、電報それから電話も寄せられております。委員長初め理事、委員各位にも届いていると思います。
○高田公述人 そういうふうに理解していただいてもいいですけれども、私が言いたいのは、そういうことよりも、今はこの改憲手続法をつくったりする時期としては適当ではないということです。
今回の公聴会の日程設定は、国民投票法案すなわち改憲手続法の採決を前提としたものであり、通過儀礼のためのものと言わざるを得ません。このことは、昨日の安倍首相の、今国会で必ず成立との言明で明らかであります。安倍首相の目指している憲法九条改憲と地続きの改憲手続法は、断じて認められません。
国民投票法案の廃案を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第一一号) 国民投票法制定に関する請願(志位和夫君紹介)(第二九号) 国民投票法の制定反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第五四号) 憲法改悪のための国民投票法制定に反対することに関する請願(佐々木隆博君紹介)(第九五号) 憲法九条改悪のための国民投票法案反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第一五六号) 三月二日 憲法改悪のための改憲手続法案
改憲手続法は、そのねらいにおいても内容においても大変許されない法案だと私は思います。きっぱり廃案にすべきだということを強く主張して、時間参りましたので質問を終わります。
改憲手続法案は、憲法改悪と地続きのものであり、その成立阻止へ全力を挙げることを表明するものです。 第三の理由は、国民の立場に立った財政再建とは無縁の、逆立ち予算、浪費予算だということです。 空前の利益を謳歌する大企業、大資産家に応分の負担を求め、歳出の無駄を徹底して削る、財政健全化を言うならこれが常道であるはずです。ところが予算案は、この方向に全く逆行しています。
また、改憲手続のための国民投票法案の成立も認めることはできません。 共謀罪とゲートキーパー法についてお聞きします。 条約を批准した国で新たに共謀罪をつくった国はノルウェー以外にないと聞いていますが、事実ですか。密告義務法案は市民が弁護士などに相談する権利を侵害すると考えますが、いかがですか。このような重要な法案を日切れ扱いにして、三月末までに拙速に成立させようとすることは大問題です。
日本共産党は、憲法改悪反対、九条を守れの一点で国民的な多数派をつくるために力を尽くすとともに、九条改定と一体の改憲手続法案の廃案を強く求めるものであります。 国民の暮らしはどうでしょうか。 総理は、大企業、大資産家への応援はこれまでに例を見ないほど明確に述べられました。四十年ぶりの減価償却の見直しであり、証券課税の優遇措置の延長であります。
総理は、施政方針演説の中で、憲法を頂点とした基本的枠組みの多くが二十一世紀の時代の大きな変化についていけなくなったとして、憲法改定の推進と改憲手続法の成立を宣言しました。また、時代にそぐわない条文として、典型的なものは憲法九条だと述べました。 それでは、総理に問いたい。
まず、そもそも論として、今なぜ改憲手続法の整備なのかという問題が今国会の中でも一層問われたということであります。 私は、通常国会での本会議に続き当委員会でも、改憲手続法がないことで国民の権利が侵害された事実はなく、今日においても手続法を求める国民の世論も運動もないもとでなぜ今手続法をつくろうというのか、一貫してこの問題を追及してまいりました。
この国会でもこの法案、両法案の審議をしてきまして、私は、改憲手続法がないことで戦後六十年、国民の権利が侵害されたという事実はないし、現に改憲や手続法を求める国民の世論と運動が盛り上がっているわけでもない。
まず、改めて、そもそも論といいますか、私は、当委員会でも、それから前国会の本会議の質疑の中でも、改憲手続法がないことで国民の権利が侵害された事実はなく、また、今日においても手続法を求める国民の世論も運動もないもとでなぜ今改憲手続法をつくろうとしているのかをただしてまいりました。 それで、両案が国会に提出されてから、これは前国会で継続になっているわけですが、既に半年が経過しているわけであります。
菅野 哲雄君 同日 辞任 補欠選任 菅野 哲雄君 辻元 清美君 ————————————— 十一月十七日 憲法改悪のための国民投票法制定反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第四七四号) 憲法改悪のための国民投票法案反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第四七五号) 国民投票法の制定反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第五二四号) 同月二十四日 改憲手続法