1956-03-20 第24回国会 参議院 内閣委員会 第16号
第三に、宮内庁に置かれております特殊な名称の内部部局の長、すなわち侍従長、東宮大夫及び式部官長の官職名及び権限をこの際明記するとともに、従来内部規程で置かれておりました侍従次長を侍従長の補佐官として掲げることにしたことであります。第四に、現存する京都事務所、正倉院事務所及び下総御料牧場の責任の所在を明確にするため、これらを宮内庁の附属機関とすることにしたことであります。
第三に、宮内庁に置かれております特殊な名称の内部部局の長、すなわち侍従長、東宮大夫及び式部官長の官職名及び権限をこの際明記するとともに、従来内部規程で置かれておりました侍従次長を侍従長の補佐官として掲げることにしたことであります。第四に、現存する京都事務所、正倉院事務所及び下総御料牧場の責任の所在を明確にするため、これらを宮内庁の附属機関とすることにしたことであります。
○政府委員(高尾亮一君) 宮内庁長官、それから侍従長、侍従女官、東宮侍従、東宮大夫、式部官長、そういうような種類になっております。
第三に、宮内庁に置かれております特殊な名称の内部部局の長、すなわち侍従長、東宮大夫及び式部官長の官職名及び権限をこの際明記するとともに、従来内部規程で置かれておりました侍従次長を侍従長の補佐官として掲げることにしたことであります。 第四に、現存する京都事務所、正倉院事務所及び下総御料牧場の責任の所在を明確にするため、これらを宮内庁の附属機関とすることにしたことであります。
この所管はやはり一つの広い意味の式でありますので、式部職が中心になつて、その式部職の方でまずこの計画の大要を立てるのであります。
その改正の要点は、第一に、内閣総理大臣等のうち俸給月額七万二千円以上の者及び日本学術会議会員等については、諸般の事情に鑑み、この際給与の改訂を行わないこととし、ただ東宮大夫、式部官長及び秘書官の給与について、一般職の職員との権衡を図り、俸給月額を現行の七分乃至一割五分程度増額することといたしております。
第一に、内閣総理大臣等のうち俸給月額七万二千円以上の者及び日本学術会議会員等につきましては、諸般の事情に鑑みてこの際給与の改訂を行わないこととし、その他の職員即ち東宮大夫、式部官長及び秘書官の給与につきまして、一般職の職員との権衡を図り、俸給月額を現行の七分乃至一割五分程度増額することといたしました。 第二に、秘書官の勤勉手当を一般職の職員の例によつて支給するよう条文を改正いたしました。
第一に、内閣総理大臣等のうち俸給月額七万二千四以上の者及び日本学術会議会合月等につきましては、諸般の事情にかんがみこの際給与の改訂を行わないこととし、その他の職員すなわち東宮大夫、式部官長及び秘書官の給与につきまして、一般職の職員との権衡をはかり、俸給月額を現行の七分ないし一割五分程度増額することといたしました。第二に、秘書官の勤勉手当を一般職の職員の例により支給するよう条文を改正いたしました。
ところが山県式部官がほかではやはり大綬章を持つているものだから、どうも同じ勲章をやらなければならぬ。向うでもやりたくないというので、とうとうもらいそこなつたという例がある。方々の国は二つ、三つにわかれている。フランスなどは一つですけれども、植民地の勲章があるために何とか逃げ道がある。日本ではその点においてはいわゆる旭日と瑞宝がありますから、よほどその道は広くなつております。
このときに、皇太子殿下が戴冠式に渡英されることは、経済外交の絶好のチャンスであるにもかかわらず、国民の代表者たるにふさわしき人物を同行せしめないで、宮内庁式部官以下数名のみで出発をされるということは、国民外交の何たるかを知らざるものと評するのほかはございません。(拍手)武器なき日本のひのき舞台は外交であることを思うならば、私はこの際特に首相の考慮を要望して、その見解を求めます。
なお同法の別表第一条中におきます皇太后宮大夫、式部長官等の俸給表のうちから皇太后宮大夫を同様削るということにいたしたい、さように考えております。よろしく御審議を願います。
儀式をいたします部局、式部局におきましても、従前の半数以下になつております。もう一つこの仕事の特長といたしますところは、平素はさほど要りませんが、いざ儀式のありますときは非常に手の不足という問題もあるのでございます。
それから一番下の三万九千円の皇太后宮大夫とか東宮大夫、式部官長、このところでございますが、これはおおむね一般職の十四級職と権衡をとつてございます。この職員は従前におきましては、一般職の十四級でございます。特別職になりましても、大体それと権衡をとつているという数字でございます。