1960-04-20 第34回国会 参議院 本会議 第18号
以上のほか、事業施行のため必要がある場合の土地等の収用または使用、建築行為等の制限、一時収容施設の設置等について規定しております。 本法案は去る三月十八日に付託されましたが、委員会におきましては、従来公営住宅法の規定によって行なわれてきた不良住宅の改良の実情について詳細な資料の提出を求め、精細な調査を行なう等、慎重な審議を続けて参ったのであります。
以上のほか、事業施行のため必要がある場合の土地等の収用または使用、建築行為等の制限、一時収容施設の設置等について規定しております。 本法案は去る三月十八日に付託されましたが、委員会におきましては、従来公営住宅法の規定によって行なわれてきた不良住宅の改良の実情について詳細な資料の提出を求め、精細な調査を行なう等、慎重な審議を続けて参ったのであります。
なお施行地区が指定されまして、事業計画が定められますと、それ以後の建築行為等が許可制になるというような点があるわけでございます。なお一部の反対の方がございました場合に、法行によりまして収用ができるわけでございますが、これらの収用使用の範囲が、従来の不良住宅地区改良法によりますと、その範囲が明確でなかったわけでございます。
以上のほか、住宅地区改良事業の施行のため必要がある場合の土地等の収用または使用、建築行為等の制限、一時収容施設の設置等について所要の規定を設け、住宅地区改良事業の円滑な施行を確保すること等が本案の要旨であります。 次に、公営住宅法の一部を改正する法律案について申し上げます。
また、第六項の方は、除却または原状回復等を命じようと思うのだけれども、すでにそういった建築行為等をした者が、どこにおるのかわからない、所在が不明であるというような場合に、都道府県知事が、一応行政代執行法の特例の形として、公告をして原状回復ができる、その負担は、違反して建築行為等を行なった者であるということをうたってあるわけでございます。
以上のほか、住宅地区改良事業の施行のため必要がある場合の土地等の収用または使用、建築行為等の制限、一時収容施設の設置等について所要の規定を設け、住宅地区改良事業の円滑な施行を確保することといたしました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
以上のほか、住宅地区改良事業の施行のため必要がある場合の土地等の収用または使用、建築行為等の制限、一時収容施設の設置等について所要の規定を設け、住宅地区改良事業の円滑な施行を確保することといたしました。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
○石井桂君 七十六条のことをちよつとお聞きしたいのですが、建築行為等の制限については、今回の法律改正によりまして現行の場合と変りがございませんでしようか。
○瀬戸山委員 もう一つ、第七十六条、建築行為等の制限という規定であります。この規定は今度新たに設けられた点が多いと思うのですが、しかし従来まで実際上行われておつたことだと思います。
第七十六条は、土地区画整理事業の最も権利制限の具体的現われであります建築行為等の制限に関する規定をいたしたのであります。すなわち事業計画のそれぞれ公告があつた日以後から、第百三条第四項の公告——この第百三条第四項の公告と申しますのは、換地処分の終了を公告する場合でありますが……。