1985-03-08 第102回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
なお、国民年金本体の保険料は、今回の改正案におきましては昭和六十一年四月に現在の価格で月額六千八百円ということに予定をされておりまして、それ以後毎年、現在の価格で三百円ずつ引き上げられることになっているわけでございます。 それから今回の改正案におきましては、海外に居住する日本人であって国民年金に任意加入している方につきましては、当然、付加年金にも加入できるということになっております。
なお、国民年金本体の保険料は、今回の改正案におきましては昭和六十一年四月に現在の価格で月額六千八百円ということに予定をされておりまして、それ以後毎年、現在の価格で三百円ずつ引き上げられることになっているわけでございます。 それから今回の改正案におきましては、海外に居住する日本人であって国民年金に任意加入している方につきましては、当然、付加年金にも加入できるということになっております。
○渡辺説明員 当面は、私ども、現在国会に御提出申し上げております年金改正法、この一日も早い成立をぜひともお願いをしたいと思っておりますし、この公的年金本体の改革が軌道に乗るまではいろいろとなすべきことが多かろうと思っております。そういったものが一段落しました後に、基金制度の本格的な見直しというものに入っていってはどうかというふうに考えております。
厚生年金本体、つまりサラリーマンの現在の被用者でございますが、これは五十四年度時点で申し上げまして二千四百七十一万四千人という人数になっておるわけでございますが、このうち厚生年金基金に加入いたしております者は五百七十八万六千人でございまして、二三・四%ということになっております。税制適格年金につきましては五百四十万六千人でございまして、これがやはり二一・九%となっておるわけでございます。
また、遺族年金における扶養加算額の大幅な引き上げというものは、遺族年金全体、遺族年金本体のあり方自体をいかにするかとも関連する問題であると、こう考えておりますので、この点慎重に検討をして結論を出したいと、こう考えております。
○松浦(昭)政府委員 法律非常にわかりにくく書いてございますので、簡単に申し上げますと、併給調整を行った場合にもある程度の最低保障額までは保障するという考え方を基礎にいたしておるわけでございまして、平たく申しますと、遺族年金本体の額と寡婦加算の額との合計額が別に定める額、これは政令で定めますが、その額を超える分についてだけ支給停止をするということでございまして、この額はこれから政令で定めるわけでございますが
これはもうあなたがよく御承知のように、厚生年金基金の性格が、厚生年金本体の報酬比例部分の一部を代行して、それを上回る企業年金給付を行い、加入員等の生活の安定と福祉の向上を目的とするということになっております。
それから、新しい制度発足以後の共済年金本体の制度につきましては、これは社会保障の制度とのバランスがございますから、制度的にはいささか恩給時代とは異なったものとなっております。
○政府委員(横田陽吉君) 先ほど来申し上げておりますように、厚生年金の代行部分に相当する保険料率が幾らであるか、で、厚生年金本体につきましてそういう計算をいたすわけでございます。その結果、この代行部分に相当する保険料率というものが免除料率の現在の千分の二十六、女子については千分の二十二、この中におさまるということになりましたので、したがって免除料率を変えることはいたさなかったわけでございます。
この完全積み立て方式を維持する点につきましては、厚生年金本体のほうと違いまして、強制設立、強制加入というたてまえではございませんので、後代負担が著しく高くなったりいたしますとその時点において基金の解散問題等が出てきたりいたしますので、とにかく完全積み立てで、積み立て金の範囲内でまかなえるようなという、そういった仕組みというものはこれはこわせないと思います。
それに反しまして、厚生年金本体のほうは強制加入の政府管掌の保険でございますので、過去勤務債務に対する保険料負担云々も各企業が労働組合との合意において設立し運営するというものとは違いますので、その意味で、積み立て方式につきましても修正積み立て方式を採用し得る可能性があるし、現にそれでやっておる。
それで基本的には私どもは、基金なり税制適格年金なりそういったものもさることながら、基本的な厚生年金本体の定額部分と報酬比例部分とでもって、大まかにいえば標準報酬の六割、つまり賃金に近いものの六割を保障する、こういう考え方でございます。
それから基金の現在並びに将来の問題でございますが、ただいま申しましたように、基金が報酬比例部分にプラスアルファ分を支払うというこの体制自体は何も変わっておるわけではありませんけれども、ただ問題は、今回のような再評価なりスライドというものに基金自体がそのままのかっこうでついていくということは、財政設計上もなかなか無理がございますので、その部分は今回は当分の間、厚生年金本体のほうで給付をするというふうなたてまえにいたしましたが
したがいまして、それに見合います原資をどのような方法で調達するかということでございますが、この部分につきましては、厚生年金本体のほうでそういったものを準備する。したがって基金のほうは、報酬比例部分につきましては再評価なり今後のスライド分というものは考えない。
国民年金本体といたしましては、これらの方々の平均的なニードに応じて制度の構築を進めていくほかないのでございますが、各業種別にそれぞれ特殊なニードが出てくるのであります。こういったものにつきまして、これを実施し得るという仕組みを今回の国民年金法改正法案の中に織り込んでおるのでございます。
ただ御指摘のような問題は、結局具体的にいいますと、通常そういう場合は相当高年齢で坑内夫に入ってきたということになろうかと思うのでありますが、相当高年齢で厚生年金に入ってきた場合におきましては、厚生年金本体におきましても優遇措置があるのでございますが、将来の問題として検討をしてよい問題だと思います。
○岡田(利)委員 そういたしますと、この石炭鉱業年金、特別年金も、厚生年金本体で解決してもいいわけです。だから、遺族の部分についてはこの基金の本体で解決すればいいじゃないですか。同じ考えでいいのですよ。でなかったら、炭鉱労働者の特別年金そのものを全部厚生年金の本体で解決する。しかしそれは他産業のやつが食い込んでおるという答申があって、こういう特別基金、共同年金制度ができたわけですね。
厚生年金基金は老齢年金が中心でございまして、他に死亡等の一時金はございますけれども、遺族年金はやはり厚生年金本体で解決をいたしておるものでございまして、これに準じましてこの場合も遺族に関する部分は厚生年金本体で遺族年金として支給をされるというぐあいに考えておるのでございます。