2017-05-24 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
○山本政府参考人 まず、安定沃素剤の配付についてでございますけれども、これは、原子力規制委員会が策定いたしました原子力災害対策指針の中で、まずは、緊急時に予防的避難を行うPAZ内、いわゆる五キロ圏でございますが、ここに住まわれている住民の方々に安定沃素剤を事前に配付する、こういう仕組みにしているところでございます。
○山本政府参考人 まず、安定沃素剤の配付についてでございますけれども、これは、原子力規制委員会が策定いたしました原子力災害対策指針の中で、まずは、緊急時に予防的避難を行うPAZ内、いわゆる五キロ圏でございますが、ここに住まわれている住民の方々に安定沃素剤を事前に配付する、こういう仕組みにしているところでございます。
その上で、政府としても、自治体と一体となって、積極的に避難計画の具体化、充実化に取り組んで、各地域の計画内容が原子力災害対策指針などに照らして具体的かつ合理的となっていることを原子力防災会議において確認して、了承していくこととなっています。
御指摘のありました玄海地域の緊急時対応、いわゆる地域防災計画、避難計画でございますけれども、これらにつきましては、玄海地域の原子力防災会議、これは三県の副知事、あるいは関係の市町の首長さん、それから関係省庁の職員などで構成しておりますが、まず、ここで事務的にその内容を検討した上で、原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的なものであるということを確認いたしました。
環境省におきましては、平成二十六年三月に策定いたしました災害廃棄物対策指針において、積極的に災害廃棄物の再生利用を図るよう自治体に対して周知をしております。災害により発生した木くず等については、この指針において、破砕、選別し、バイオマス発電燃料等として再資源化する技術を紹介しているところでございます。
最後の質問になりますけれども、原子力規制委員会の業務の中に原子力災害対策特別措置法に基づいて原子力災害対策指針の策定ということがあります。原子力災害に対する指針は既に策定はされているわけですけれども、これで十分といったことでは決してなくて、常にブラッシュアップしながら策定すべきであるというふうに思います。
○参考人(更田豊志君) まさに御指摘のように、災害対策指針というのは継続的な改善を図っていく中で最も重要なものの一つだと思っております。
規制委員会は原子力災害対策指針を策定して、避難計画は都道府県、市町村が策定するということになっているわけですね。 資料九の二に示させていただきましたが、アメリカの原子力規制委員会のように、避難計画も併せて審査をする仕組みの方が国民の納得や信頼を得やすく、素直な立て付けではないかというふうに考えるわけであります。
○更田参考人 まず、地域の防災計画に関しては、原子力災害の特殊性に鑑みて、その基本的な考え方となる部分については、原子力規制委員会が災害対策指針を定めて、基本的考え方を示しております。 また、地域の実情に合った防災計画が地方自治体によってつくられた後は、そのプロセスも含めて、内閣府に置かれた原子力防災の部門がそれを支援し、サポートをしております。
原子力災害対策指針の基本的な考え方といたしましては、原子力災害が発生した場合、まず、放射性物質が環境へ放出する前に、予防的に五キロ圏内、いわゆるPAZでございますが、については避難、三十キロ圏内、UPZは屋内退避を行うというのが基本でございます。 これは、放出量いかんにかかわらず、基本的にこういう考え方に立っているということでございます。
その上で、今御議論いただいている、避難計画を策定すべき範囲については、福島第一原発事故以前はおおむね十キロ圏とされていたわけでありますが、こうした福島第一原発事故の教訓やIAEAが定める国際的な安全基準を踏まえて、原子力規制委員会が、原子力災害対策指針において、原発からおおむね三十キロ圏と規定したというふうに承知をしております。
原子力規制委員会の定めた原子力対策指針には、例えば緊急時での住民への情報提供の体制整備あるいは原子力災害時における医療体制の整備などを含め、いざというときの屋内避難やあるいは住民の除染などの指針が既に盛り込まれていると理解していますけれども、これらはヒューマンエラーや自然災害によって起きる原子力災害だけを想定しておられるのか、それとも、有事かあるいは有事に近い事態が起きた場合にも原発に直接の被害が及
今先生御指摘になったことが私どもにとっては非常に大きな反省点でありまして、災害対策指針を定めると同時に、新しい新規制基準を作るときには、そういった無理な避難をしなければいけないような事態は決して二度と起こさないという、そういう趣旨で新しい規制基準も作ってありますし、万が一何か起こったときでも災害対策指針はそういったことのないようにということで一応作成させていただいております。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 私どもが作成しています原子力災害対策指針は、今先生御指摘のようなミサイル攻撃のような一種の戦時、そういったものに対しての災害対応は想定しておりません。ただし、今の災害対策指針は、そういった場合にどういう状況になるか分かりませんけれども、それを有効に活用するということはできるんだろうというふうに考えております。
原子力規制委員会が作成をした原子力災害対策指針に基づいて、初期段階から国がきめ細かく関与をして、地域原子力防災会議において議論をしながら、関係自治体と一体となって策定をしております。 今後とも、国がしっかりと関与をしながら、自治体とともに避難計画を継続的に充実強化していきたいというふうに考えています。
さらに、この協議会におきましては、避難計画を含みます緊急時におきます対応が原子力災害対策指針に基づきまして具体的かつ合理的なものであるということも確認をしているところでございまして、さらに、その内容、結果につきましては、総理が議長を務められます原子力防災会議でも報告し、了承をいただいているというところでございます。 また、避難計画につきましては、つくったら終わりではありません。
原子力規制委員会では、原子力災害対策特別措置法に基づきまして、原子力災害対策指針というものを作っております。その中で、安定ヨウ素剤についての事前の配布でございますとか服用といったようなことを規定しておりまして、それに基づきまして、該当する地方公共団体において地域防災計画あるいは避難計画というものが作成されます。
基本的な原子力災害対策指針というのが出るので、それを基に避難計画、県の避難計画とか市町村の避難計画をやっていくわけですが、その修正が出てきた瞬間に、瞬間というか、それへすぐ対応して市町村の避難計画を改善できていないというのが今現状ですよね、これは多分お分かりだと思うんですけど。
公費解体を含む災害廃棄物処理事業の実施主体は市町村でございますが、国といたしましては、東日本大震災の対応を踏まえて策定いたしました災害廃棄物対策指針に基づき、いわゆる思い出の品等の取扱いなどの被災市町村が損壊家屋等の解体、撤去を行う場合の留意事項につきまして、通知により周知を図っているところでございます。
避難計画を策定するときに、やはり地域の実情を御存じの方がまず御意見を出していただく、これが大事だろうと思っておりますので、この協議会において、避難計画を含む緊急時対応が、原子力災害対策指針に基づいて、具体的かつ合理的なものであることを確認することといたしております。
そのため、新たな原子力災害対策指針に基づく避難計画においては、こうした教訓を生かして、早期の段階、全面緊急事態に至る前からPAZ内の要配慮者の避難を開始すること、その際には十分なケアができる施設を避難先とし、移動手段も要配慮者の方の体の状況に応じたものとすること等としております。
原子力災害対策指針に基づく避難計画では、複数の避難経路を設定しており、また、自然災害等により使用できない場合、代替経路の設定、道路等の管理者による復旧作業、警察、自衛隊等の実動組織による支援など、複合災害にも備えた対応を検討しております。
原子力規制委員会では、最新の国際的知見を積極的に取り入れる等、防災計画の立案に使用する判断基準等が常に最適なものになるよう原子力災害対策指針の充実を図るとともに、原子力災害拠点病院の指定促進の支援等、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めております。
避難計画の策定においては、国としても、原子力規制委員会が作成した原子力災害対策指針に基づいて、初期段階からきめ細やかに関与をしていきます。 具体的には、規制委員会も参加する地域原子力防災会議において議論をしながら、関係自治体と一体となって策定した避難計画について、原子力防災会議において確認、了承することとしています。さらに、継続的に充実強化にも取り組んでいきます。
原子力規制委員会では、最新の国際的知見を積極的に取り入れる等、防災計画の立案に使用する判断基準等が常に最適なものになるよう原子力災害対策指針の充実を図るとともに、原子力災害拠点病院の指定促進の支援等、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めております。
原子力規制委員会が作成した原子力災害対策指針に基づき、初期段階から国がきめ細かく関与し、そして、地域原子力防災協議会において議論しながら、関係自治体と一体となって策定をしています。 今後とも、国がしっかり関与しながら、自治体とともに避難計画を継続的に強化していく考えであります。
原子力規制委員会では、昨年八月に改正した原子力災害対策指針に基づき原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めており、今年度も引き続き原子力災害拠点病院の指定促進に向けて支援を行っているところです。また、最新の国際的知見を積極的に取り入れるなど、防災計画の立案に使用する判断基準等が常に最適なものになるよう、原子力災害対策指針の充実を図っております。
新たに制定された原子力災害対策指針では、五キロ圏内を予防的防護措置を準備する区域、いわゆるPAZ、これは即時避難となる区域でありますが、三十キロ圏内を緊急時防護措置を準備する区域、UPZでございます、これは、屋内退避を基本として、一定の放射線量を超えた場合には段階的に一時移転を実施するとしております。
その上で、政府としても、自治体と一体となって積極的に避難計画の具体化、充実化に取り組み、各地域の計画の内容が原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的となっていることを原子力防災会議において確認し、了承していくこととなっているところであります。 当然のことながら、原子力災害対策にこれで完璧ということはありません。
職場におけるメンタルヘルス対策指針、それから職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言があります。でも、これはあくまでも指針と提言でしかありません。 この亡くなった女性は、君の残業時間の二十時間は会社にとって無駄、女子力がないとか、いろいろやっぱり言葉で言われている。これ、何とか法制化をすべきだ。指針、提言の法制化が急務なのではないでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘をいただきましたメンタルヘルスに対してでございますけれども、職場におけるメンタルヘルス対策指針につきましては、個々の労働者の置かれた多様な状況やニーズに応じまして、事業者による主体的な労働者の心の健康の保持、これを増進することを目的とするものでございます。