1961-10-31 第39回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(村山達雄君) ただいま木村先生のお尋ねで、現行でも山林所得に対する税金は非常に安過ぎはぜぬか、その上に今度の特別措置をとることによって、それがさらにはなはだしい程度に至らないか、こういうお尋ねでございます。現行の租税特別措置は、山林に対する課税のやり方は、簡単に申しますと、われわれこれは租税特別措置的なものとは考えておりません。
○政府委員(村山達雄君) ただいま木村先生のお尋ねで、現行でも山林所得に対する税金は非常に安過ぎはぜぬか、その上に今度の特別措置をとることによって、それがさらにはなはだしい程度に至らないか、こういうお尋ねでございます。現行の租税特別措置は、山林に対する課税のやり方は、簡単に申しますと、われわれこれは租税特別措置的なものとは考えておりません。
○政府委員(村山達雄君) ただいまのやつは法律でそのことが書いてございまして、過去三年間実績のないものについては、その当該年度、問題になっている年度に切った石数の三分の一は増伐分と見て計算いたしますということが書いてございます。
○政府委員(村山達雄君) これで二割、五割くらいの、それから従来どおりというやつですか……。わかりました。
○政府委員(村山達雄君) さようでございます。
○政府委員(村山達雄君) 先ほど申し上げましたのは、その結論が出るまでは少なくとも残していただきたい。その結論が出ますれば、どういう結論になるか知りませんが、これらの全体の問題について全部まとめた一つの答案が出るだろう。そのときはその段階で考える。答案が出る期間として、およそ三年ぐらいというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) これは調査会でどういう結論が出るかによりまして、調査会の意見はまあ尊重してやるつもりでございますが、個人的の見解として調査会の意見に完全に賛成かと言われますと、そうでない場合もあるかもしれませんが、その後のことは、今からちょっと予測で申し上げるわけにいきかねるのでございます。
○政府委員(村山達雄君) 端的に申しますと、今の特別試験でやっておりますような実務を中心とする試験制度を、一般試験の中に導入すべきではないか、こう考えるのでございます。
○政府委員(村山達雄君) お答え申し上げます。これはなかなか一がいには申し上げられませんですが、かりに従来の弾力性をどう押えますか、一・三八とかあるいは一・五というのを使いますと大体三%ぐらいになるわけでございますから、その程度ふえると思います。
○政府委員(村山達雄君) まあ三%が当たるかどうかという点は別でございますが、三%かけて算術計算いたしますと五百億弱くらいになるわけであります。
○政府委員(村山達雄君) 九五・七、それを調整いたしますと、大体減税前に比べますと九五・五%、前年が九〇・五%ですから約五%上回っている。従って第二次補正予算を元にしまして、現在までと同じ好調が年度末まで続くという仮定に立てば五%かければいいはずだ。そして、そういう前提のもとで、単純なる算術計算をいたしますと、七百三十億くらいになりますと、こう申し上げたわけです。
○政府委員(村山達雄君) お答え申し上げます。 先般、分科会で大矢先生にお答えしましたのは、たしか二月末の収入歩合九〇……。
○政府委員(村山達雄君) できるだけその方向でやりたいと考えております。
○政府委員(村山達雄君) 後ほど調べまして御答弁申し上げます。
○政府委員(村山達雄君) 三千六百億くらいでございますね、一兆四千五百八十億から一兆九百七十八億を引きますから。
○政府委員(村山達雄君) 先ほどもちょっと触れたかと思いますが、一兆四千五百八十九億でございます。
○政府委員(村山達雄君) 一兆九百七十八億でございます。
○政府委員(村山達雄君) おっしゃるように、それによる値上がりは見ておりません。
○政府委員(村山達雄君) 約四百億ぐらいになるかと思います。
○政府委員(村山達雄君) 存じません。
○政府委員(村山達雄君) お答え申し上げます。おっしゃるように協同組合につきましては、本来その組合員のある部分について共同に組合としてやっておる、販売であるとか、購買、利用、信用その他共同事業をやっておる。従いまして本来組合の性質から申しますと、剰余金を残す必要はないともいえるわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) 農業協同組合についての課税の問題だと思いますが、現行の税法では、営利を目的とする法人につきましては御案内のように法人税三八%の税率をかけております。その他営利を目的としないが、しかし、経済事業から生ずる所得につきましては、これは農業協同組合もわれわれその一つだと思っておりますが、二八%の税率で課税をしております。
○政府委員(村山達雄君) お答え申し上げます。今おっしゃる点は、営利を目的とせざる法人の所得にする課税をやめたらどうか……。
○政府委員(村山達雄君) 今度提案いたしております税制改正案の要綱につきまして、概略御説明さしていただきます。 お手元に「税制改正の要綱」という書類が配ってございます。それの十二ページを最初に見ていただきたいと思います。 ここで全体の輪郭が出ております。「昭和三十六年度租税及び印紙収入予算額」とあります。
○政府委員(村山達雄君) それでは税制改正の要綱の第一ページから御説明いたします。——どうも失礼いたしました二十八ページです。「租税及び印紙収入予算の説明」二十八ページをごらんいただきたいと思います。 来年度の税制改正の主たる特色でございますが、今度の来年度の税制改正は、政府の税制調査会の第一次答申を骨子として作られておるものでございます。
○政府委員(村山達雄君) 引き続きまして、三十六年度の租税及び印紙収入予算額の補足説明をさしていただきます。説明の順序といたしまして、最初に計数を申し上げます。次に現行法による三十六年度の自然増の見込み額の大要的な根拠を申し上げます。最後に来年度の税制改正の概要を御説明いたしたいと思います。
○政府委員(村山達雄君) ただいま申しました通り、支払い法人段階における法人税を一〇%下げるかわりに、受け取り株主の段階で、個人の場合は現行二〇のものを一五にすると、配当控除を。それだけ株主の側では不利になるわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) おっしゃるように、酒税は最近非常にまあ伸びております。ことにビールの消費が伸びることによりまして、この自然増収がまあ巨額に上っているという実情でございます。で、お話のように、酒税の負担も決して安いものでなくて、相当高い。所得水準に比較いたしますと、非常に高いということが言われるわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) そういう意味では、ことしの基本米価が、これはあれでございますが、一万四百五円から基本米価九千七百九十四円、これをもとにしておるわけでございます。申し込み加算が百円、時期別格差が二百三十円。だから、この分だけはずして計算しているわけでございます。ですから、課税の基礎に計算されておるのは九千七百九十四円ということでございます。
○政府委員(村山達雄君) これは、実は毎年今ごろから全国の税務署の集計、国税局の集計をとりまして、国税庁で検討しているだろうと思います。おっしゃる点は、米でございますか。ことし幾らになるかという問題でございましたら、これは一つ国税庁の方から聞いていただかざるを得ないと思います。
○政府委員(村山達雄君) 収入としては、一石当たり九千七百九十四円で収入を見まして、それで反当幾ら幾らとれるということが出てくるわけですね。
○政府委員(村山達雄君) お答えいたします。ただいま昭和三十五年度の当初予算の見積りが非常に過小ではないかというお話でございます。当時見通される経済指標をもとにいたしましては、われわれ結論的に申し上げますが、当時としてはあのような見積りは決して過小ではなかったという考えでございます。