1955-12-16 第23回国会 参議院 商工委員会 第6号
基礎物理学研究所というのが京都にございます。金属材料研究所というのが東北大学にございます。そういうようなときに、金属材料だけのことを学部で深く広く研究するということは、全体のバランスがどうしてもとれない。そういうような場合に、そういうものの特殊の研究をするために研究所という形で置かれているものと思います。
基礎物理学研究所というのが京都にございます。金属材料研究所というのが東北大学にございます。そういうようなときに、金属材料だけのことを学部で深く広く研究するということは、全体のバランスがどうしてもとれない。そういうような場合に、そういうものの特殊の研究をするために研究所という形で置かれているものと思います。
湯川さんが所長をしておられます京都大学の基礎物理学研究所がやはり同様な種類の研究所でございます。これは京都大学に付置されておりますけれども、全国の研究者がそこで研究をするという、そういう建前になって、設置法におきましても、普通の大学付置の研究所とは別の種類の共同利用の研究所という形のものになって作られておるわけであります。
○政府委員(稻田清助君) 東京大学の宇宙線観測所も、京都大学の基礎物理学研究所も設置以来まだ三年くらいのものでありまして、その成果を判定するのにはまだ早いのでございますけれども、宇宙線観測所は御承知のように国、公、私立全国の大学が主として夏の期間を中心として乗鞍で利用いたしております。
○稲田政府委員 東大に附置いたしまするこの田無の原子核研究所におきましては、原子核構造あるいは素粒子というような点につきまして、基礎物理学に関しまする実験を行うだけであります。従いましてここにおいて直ちに原子力を発揮させるとか、原子力利用の実験を行うというようなことは、伴わしめる予定はないのであります。
○穗積委員 そういたしますと、いろいろの情報をそのこと自身は書いてない、それは秘密であるとか、あるいはまた武器の性能はこうであるということははつきり書いてありませんが、他の基礎物理学とか、あるいは世界の生産技術の水準程度を察知して、そこから類推してこの武器はこうだ、このジエツト機はこうだ、あるいはアメリカにはこういうものができておるはずだ、水素爆弾はこういうふうになつておるはずだということを説明いたして
占領中に云々のお話がありましたけれども、宇宙線観測所とかなんとか、それから基礎物理学研究所といつたようなものは、はつきり本法に基いて定めているゆえんのものは、やはり研究施設そのものの比重というものを国が認め、その学問の重要性を国が認めてその施設の運営を遺憾なからしむるために私は本法に今まで盛られていたと思う。
○政府委員(稲田清助君) 只今御指摘の宇宙線観測所或いは基礎物理学研究所或いはその他にもたくさんの、五十幾つの附置研究所、それらすべて法律で規定いたします。従いまして後年若し例の原子核研究所等を創設いたします場合にはこれは法律に載るのでございます。第五条の学部附置の研究施設と申しますのは農場、演習林、牧場等が研究施設でございます。
従つで若し設置法に栽ぜます場合におきまては、多少従来と違つたような、例えば京都におきます基礎物理学研究所のように、その大学だげでなく、共同旅設というような形で載せられることだと考えております。
改正の第四点は、新たな構想の下に、同一の学問分野を専攻する者の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究所を附置することであります。改正の第五点は、北海道大学その他十五の大学の学部附属の教育研究施設として、牧場、農場、家畜病院、診療エックス線技師学校、脳研究施設、農村厚生医学研究施設、臨海実験所、病院等を設置するものであります。
第四は、国立大学の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究所を新設しようとする点であります。さらに改正の第五は、北海道大学ほか十六の大学に、学部付属の臨海実験所、農場等を新設しようとする点であります。最後に第六点として、国立大学に置かれる職員の定員を六万一千二百九十四名とし、昭和二十八年度予算に合せるように改正してあります。
改正の第四点は、第四条に第二項を新たに加え、国立大学の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究所を新設することとしたことであります。 後者の基礎物理学研究所は、湯川記念館に設置するものであります。
改正の第四点は、国立大学の共同利用の研究施設の新設に関するものでありまして、東京大学に宇宙線観測所を、また京都大学に基礎物理学研究所を新設することといたしております。 改正の第五点は、国立大学の学部附属の教育施設または研究施設の新設に関するものでありまして、北海道大学外十六の大学に、それぞれ学部の附属として、臨海実験所、農場及び家畜病院等を新設ずることといたしております。
改正の第四点は、国立大学の共同利用の研究施設の新設に関するものでありまして、東京大学に宇宙線観測所を、又、京都大学に基礎物理学研究所を新設することといたしております。 改正の第五点は、国立大学の学部附属の教育施設又は研究施設の新設に関するものでありまして、北海道大学外十六の大学に、それぞれ学部の附属として、臨海実験所、農場及び家畜病院等を新設することといたしております。
改正の第四点は、第四条に第二項を新たに加え、国立大学の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究所を新設することとしたことであります。 後者の基礎物理学研究所は、湯川記念館に設置するものであります。
改正の第五点は、国立大学の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究所を新設いたすものであります。 改正の第六点は、国立大学の学部附属の研究施設又は研究施設の新設でありまして、北海道大学外十五の大学に、それぞれ学部の附属として、臨海実験所、農場及び家畜病院等を新設するものであります。
改正の第五点は、第四条に第二項を新たに加え、国立大学の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究施設を新設することとしたことであります。後者の基礎物理学研究所は、湯川記念館に設置するものであります。
改正の第五点は、国立大学の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究所を新設いたすものであります。 改正の第六点は、国立大学の学部附属の研究施設又は研究施設の新設でありまして、北海道大学ほか十五の大学に、それぞれ学部の附属として、臨海実験所、農場及び家畜病院等を新設するものであります。
改正の第五点は、第四条に第二項を新たに加え、国立大学の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究施設を新設することとしたことであります。後者の基礎物理学研究所は、湯川記念館に設置するものであります。