2007-02-06 第166回国会 参議院 総務委員会 第1号
○景山俊太郎君 それから、最後でありますけれども、地方分権改革に関する問題ですけれども、去年、臨時会で成立いたしましたけれども、地方分権改革推進法に基づきまして地方分権改革推進委員会というのが設置されることになりました。その人選については地方の意向が十分に反映されるように、また、これは衆参のこれは同意案件だと思いますけれども、衆参の総務委員会においてもこういった点、附帯決議がなされております。
○景山俊太郎君 それから、最後でありますけれども、地方分権改革に関する問題ですけれども、去年、臨時会で成立いたしましたけれども、地方分権改革推進法に基づきまして地方分権改革推進委員会というのが設置されることになりました。その人選については地方の意向が十分に反映されるように、また、これは衆参のこれは同意案件だと思いますけれども、衆参の総務委員会においてもこういった点、附帯決議がなされております。
昨年の暮れに成立をしました地方分権改革推進法、この法律に基づいて国と地方の役割というものをしっかりと見直しをし、権限、税源、財源、地方にゆだねることができるように取り組んでいきたいと思っております。
さきの臨時国会で地方分権改革推進法が成立をいたしました。地方分権の更なる推進に向かって新たな段階に入ったかと思います。そこで、これまで進められてきた改革をいま一度振り返り、更にやるべきことは何かということを考えていく段階かなと思っておりまして、そういう観点からお聞きしたいと思います。 まず初めに、地方分権一括推進法、一括法が制定されまして、懸案でありました機関委任事務が廃止されました。
今後、地方分権改革推進法に基づきまして、地方の意見にも当然耳を傾けながら国と地方の役割分担の見直しを進めていく、そしてそれによって地方の裁量範囲を拡大をしていく必要があると思います。そしてまた、当然、その際、国の関与を見直していかなければならないということでございますが、地方分権一括法案を三年以内に国会に提出をしていく考えであります。
さらに、昨年十二月に成立しました地方分権改革推進法、これを踏まえまして、国と地方の役割分担、そうしたことを見直し、地方が自由度を持ってみずから考え実行に移すことができる、そんな仕組みをつくって、地方の活力のために私ども全力で尽くしてまいりたいと思いますので、今後とも御支援をお願い申し上げます。
また、昨年、地方分権改革推進法が成立いたしましたが、地方が自立し、自ら実行するための必要な財源確保も重要な課題であります。 総理は、地方公共団体間の財政力格差の縮小を目指すと述べておられますが、例えば、大都市圏への税収偏在の是正、交付税の在り方や硬直性が指摘される補助金の改革、頑張りが報われるインセンティブの働く仕組みづくりも大切です。
内政では、臨時国会において、教育基本法の改正、防衛省設置法、地方分権改革推進法を始めとする国家百年の大計の基本となる法律が成立をいたしました。 本年は、こうした成果の上に、美しい国づくりに向けて、教育の再生、憲法改正手続法の制定を始め、当面する諸課題に取り組んでいくとのことでありますけれども、私ども与党の一員として総理を全力でお支えいたしてまいります。
さきの臨時国会で成立した地方分権改革推進法に基づき、三年の時限立法で新たな地方分権改革が取り組まれることとなります。この新たな改革において、どのような目標を立て議論するのか、地方分権の推進についての基本的な見解を伺います。 現状では全く地方の活力が感じられず、過疎地を始め貧しい地域では住民の働き口もなく、人口流出に歯止めが掛かっておりません。
委員会における主な質疑の内容は、本法律案と道州制及び地方分権改革推進法との関係、憲法九十五条による住民投票実施の必要性、北海道に道州制特別区域制度を導入する意義、本法律案により特定広域団体に移譲される事務事業の内容、事業移譲に際しての人件費等に係る交付金の内訳、道州制特別区域推進本部の会議への北海道知事等の参画、道州制特区制度の一般道民及び国民への広報の必要性等でありますが、その詳細は会議録によって
○政府参考人(藤井昭夫君) 十二月八日に成立をさせていただきました地方分権改革推進法の調査審議事項についてのお尋ねでございますが、今回の分権改革推進法というようなのは、三年間を限って集中的に国から地方への地方分権改革を進めようとするものでございまして、そのための言わば理念、推進体制、手順、そういったものを定めているということでございます。
○国務大臣(佐田玄一郎君) 最初の先生の御質問は、道州制特区法と地方分権改革推進法、そして道州制ビジョンの関係ということでありますけれども、道州制の特区推進法案につきましては、特定広域団体からの提案を踏まえて、広域行政を推進する観点から、当該団体の区域において国から特定広域団体の事務事業の移譲を推進するものでありまして、そういう中におきまして、先ほどの話でくどくなって恐縮なんですけれども、北海道の方
今回のこの地方分権改革推進法によって、正に当初目指している、そうした地方のことは地方で、地方が財源の裏付けの下に自由に物事を考えて、そして企画をし実行に移すことができる、その代わり責任も地方に取ってもらえると。まあ魅力ある地方にするために、是非この法案を成立させたい、そんな思いであります。
これも、この地方分権改革推進法が制定する前であっても、そうした見直しがあればこのことは強く求めていきたいというふうに思っていますし、この三年間の間にやれるものはできるだけ早く詰めて実行に移していきたいと思っています。
地方分権改革推進法の早期制定によりまして国と地方の役割分担を明確にする、役割分担に応じた税源配分が必要であると。当面、国と地方が一対一のシェアの実現を始めとする税制措置の見直しを行うと。国による規制、関与の見直し、補助金改革を行いまして、地方自治体の自由度を高めることが不可欠であると。
一億二千七百万人の国が東京だけで物事が考えられるというのは大間違いでありまして、やっぱり香港だとかシンガポールのような例を見れば、小さいところこそ細かいところにも目が行き届いて、そして機転の利いたことが速やかにできると、こんなふうにも思うわけでありまして、大いに頑張っていただきたいなというふうにお願いを申し上げるとともに、これ、この法律の審議、今私ども地方分権改革推進法の審議をしているわけでありまして
そして私は、正に現実的な問題であります地方分権、こうしたものを着実に今回の改革推進法、地方分権改革推進法、このことを成立をさせていただいて、そして三年なり一括法を作って具体的に進めていくと。
ですから、今回の地方分権改革推進法というのは更に国と地方の役割分担というものを明確にして、国から地方へ権限と財源と税源を移譲させる、そうしたものを明確にしっかりと行うための法案でありますので、そうしたことも御理解をいただきたいと思います。
また、地方団体からも、この地方分権改革推進法、この提出を実は強く求められておりました。 そうした点を考慮しまして、地方分権改革を推進するための基本的な理念や改革推進委員会の設置などについて規定する法案を今度の臨時国会に提出したところであります。
それから次に、地方分権改革推進法では内閣府に地方分権改革推進委員会があると、それからまた本法によって内閣に道州制特別区推進本部ができるということでございますけれども、両者の連携はどうやっていくのかということが非常に問題ではないかと思いますけれども、これについては具体的にどういうふうなことを考えておられるのか、これを説明願いたいと思います。
何言いたいかというと、総務委員会でも地方分権推進法が議論されておりまして、ただ、この地方分権改革推進法をさっと読んでみると道州制という規定がないんですね。わざと外しているのかどうか分からないんだけれども、ないんです。ですから、地方分権改革推進法にのっとった地方分権改革推進計画にもこの道州制について言及されていないので、どう考えていったらいいのかなというふうに思います。
これからまさにこの国会において重要法案が、この地方分権改革推進法もそうでありますが、他の重要法案もいわばいよいよ最終段階に議論も至っている、このように思います。そうした実績を上げた上において国民の皆様に御評価をいただきたい、こう思うわけであります。 また、来年度の予算編成に当たって、予算編成というのは、どのような国づくりをしていくかということを予算をもって示すものであると私は思います。
○安倍内閣総理大臣 現在のこの地方分権改革推進法をぜひ速やかに成立をさせていただきまして、その上において、地方分権改革推進委員会において、政府が作成する地方分権改革推進計画について、そのための具体的な指針の勧告等を内閣総理大臣たる私に対して行うことになっております。
そういう状況の中で、地方分権改革推進法、今回、三年の時限立法でできるわけでありまして、しかも、これをさらに進めていくのには、どうしても政治のリーダーシップというのか、あの三位一体改革のときも小泉さんの強いリーダーシップで推し進めてきたと思いますので、もう時間がないということでありますので、一言だけこの決意についてお尋ねをして終わりたいと思います。よろしくお願いします。
この延長で今の制度の枠組みの中で改革をしていくということが、今回総務委員会にかかっております地方分権改革推進法の趣旨でございますので、したがって、道州制は、佐田大臣のもとに、さまざまな、今回出しているような法律を一つの突破口としながらやっていく、こういう仕分けをしているところでございます。
地方分権改革推進法というのは、国と地方の役割分担のあり方を中心に、国及び地方公共団体の責務として、地方分権改革の推進に伴って、国、地方公共団体を通じた行政の簡素化、効率化、こうしたものを規定しているというふうに思っています。 地方分権の推進と簡素で効率的な政府の実現は相互に密接に関連があり、相互に連携してこの施策を推進することが必要であるというふうに思います。
○下村内閣官房副長官 今臨時国会におきましても、この地方分権改革推進法、これは安倍内閣になりましてから、急遽この推進法を重要法案としてこの臨時国会で提出させていただいているという姿勢からも、大変重要な課題であることは間違いございません。
○下村内閣官房副長官 先ほど申し上げたのは、今臨時国会におきまして地方分権改革推進法を提案させていただいたのは、内閣重要法案の一つ、最重要課題の一つでございますが、当然、地方分権も最重要課題の一つでございます。
○大野副大臣 地方分権改革推進法という法律、これは御案内のとおり、今までの地方分権一括法を受けて、今日までの時間の経過の中での取り組みがあります。 その中で、なおかつ、例えば具体的な展開として、市町村合併というものを具体的な形で展開されて、地方は地方なりにもっと大きな権限を欲しいという切なる願いをそれぞれ首長さんも、あるいはまたそれぞれの住民の皆さん方もお持ちでございます。
なくなったんですよ、広域自治体のあり方についての検討を行うと地方分権改革推進法の中で明記されていたものがなくなったということなんですけれども、なぜわざわざなくさなくちゃいけないんですかね、これを。
いよいよ本日から地方分権改革推進法の審議ということで、本日は大体その法案を中心にして大臣にお伺いをさせていただきたいというように思っております。 そもそも、明治期以降、我が国の社会経済がいわば驚異的な発展をしたその根底のところには、中央集権の社会経済システムがあったということなんだろうと思います。
そして、今委員が懸念されています今度の地方分権改革推進法、この中にも、この配分という形の中でそうした税源をしっかりと担保できるようなことになっていますので、これで全力で頑張っていきたいと思います。
○菅国務大臣 とにかく三年以内に一括法を出そう、そういう中で地方分権改革推進法が今回提出をされているわけであります。一方、地方制度調査会というのは、地方制度全体の問題について取り組む、そういう分け方をさせていただいていまして、今回の法案についてはこの改革推進法の中で行っていきたい、こう思っています。
現在、地方分権改革推進法が国会に提案をされておりまして、その中でも、それぞれの役割、国と地方の役割をどうするかということが盛り込まれておりますけれども、特に今回のこういう道州制特区法案の中ではその役割分担というのが非常にかぎになる、あるいは、より地方に権限を移す意味でもベースになるというふうに思いますが、政府の考えをお聞きします。
今度国会で、委員から今御指摘がありましたように、地方分権改革推進法を上程をいたしております。国と地方の役割の見直し、国から権限、財源、税源を移譲させて、この目的に、地方が自由で責任を持って自立できるような、そうした地方をつくるために頑張ってまいりたいと思っていますので、是非御理解の上、御協力を賜りたいと思います。
次に、地方分権改革推進法の関連でお伺いしたいと思います。 まだ出ておりませんが、いろいろ聞いておりますと、さらなる市町村合併でやるんだとか、あるいは道州制、あるいは財源としての消費税、こういった非常に大きな問題が基本方針には全く書かれていないわけでございます。
○菅国務大臣 この地方分権改革推進法は、今国会にぜひ提出をさせていただいて、地方にできることは地方が自由と責任とそして自律を持って行える、そういう仕組みをぜひつくっていきたい、こう考えております。
地方分権改革推進法という法案を今回提出させていただきます。さらに、一括法を三年以内にやる、そして、税源も国、地方は一対一にしたい、こういうことも明言をしています。