1987-05-07 第108回国会 参議院 予算委員会 第6号
○上田耕一郎君 昨年、この異常町高問題で幾つか法律が成立しましたけれども、その中で特定地域法ができたけれども、これは首都圏、大阪市なんかば省かれているわけだ。ところが、首都圏にこういう中小下請企業が集積しているわけですよ。そこはもう省かれている。 私は去年から大田区の蒲田にいろいろ調査その他で入った。
○上田耕一郎君 昨年、この異常町高問題で幾つか法律が成立しましたけれども、その中で特定地域法ができたけれども、これは首都圏、大阪市なんかば省かれているわけだ。ところが、首都圏にこういう中小下請企業が集積しているわけですよ。そこはもう省かれている。 私は去年から大田区の蒲田にいろいろ調査その他で入った。
いま一つは、地域法として既に成立をいたしましたけれども、地域雇用開発等促進法という中にも盛り込んでございます地域の雇用開発、これを行う。そういう中で、これらのプログラムに対しましては約百五十八億ということで計上いたしております。
○岩崎政府委員 ただいま大臣から申し上げました新地域法あるいは新業種転換法、これらは、現在製造業の三分の二は下請企業と言われておりますので、十分下請企業者にも裨益するつもりでやっております。
この地域法の施行後に弾力的運用をもってどこまでやるかという御指摘でございますが、本委員会でも答弁申し上げておりますように、やはりあくまでも法律でございますから一つの枠はございましょうが、この制度の趣旨というものを十二分に勘案をいたしまして、いま一つは、その制度の趣旨の、さらに法律の周知徹底というものも図らなければいかぬ。
ただ、中小企業の地域法の場合と違いまして、こちらの地域では、御設問のありましたような新日鉄の広畑の工場が、当該地域で事業転換をしてそこに過剰雇用を吸収されようという場合には、この特定地域としての助成とは違いまして、ちょっとランクは落ちますけれども、例えば設備資金に対する融資等の道も開かれることになりますので、むしろそちらの方を御利用いただくということになるのではないかと思います。
さらに、昨年の十二月に新地域法を制定させていただいたわけでございますけれども、この法律は、地域を絞りまして、その地域にさらに構造調整のための上乗せ措置を盛り込んでございますので、この新地域法を利用いたしましてまた転換を進めるものもかなり出てくるのではないか、このように見ているわけでございます。
私どもとしてはそういった提言も踏まえまして、先ほど来お話にございましたような不況業種・地域法による対策、さらには今国会で御審議をいただいております地域雇用開発等促進法が成立をいたしました場合には、その法律に基づいた地域の雇用機会の創出、開発に向けて全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
一つは、昨年末施行されました特定地域法の問題でありますが、この地域指定が行われましたけれども、京都について見ますと、丹後ちりめんの関係での丹後地域、それから日立造船の関係での舞鶴、ここが指定をされましたが、京都では大きな比重を占めております西陣や友禅、ここも不況で深刻な事態が出ているわけですけれども、この分野は指定をされませんでした。
特定不況地域の場合は、特定不況業種地域法に基づきまして地域指定いたしましてその法律に基づく対策を実施いたしているわけでございます が、今回の通産省の地域指定に伴いまして、雇用情勢の悪いところにつきましてはこの特定不況業種指定でカバーできなかった地域につきまして特に選んで指定したわけでございまして、この地域につきましては特定不況地域に準ずる施策をこの地域において実施していく、こういうことにいたしている
まず第一点は、六十一年二月施行の新転換法というのが既にあるわけでございますが、今回新たに地域法が施行されることになりますと、当然二つの法律が適用されるところが出てくると思われますけれども、その場合どのような運用になるか。
このような状況を踏まえまして、特定不況業種・地域法や雇用調整助成金制度を機動的に活用いたしまして、休業や教育訓練等に対する助成によりまして失業の予防を図っているところでございます。また、雇用保険の失業給付の延長等の措置を講じますとともに、中高年齢労働者の職業の転換に必要な職業訓練等の積極的な活用によりまして、離職者の早期再就職の促進に努めているところでございます。
そのためには、自国法のみならずその当該地域法を扱えるというふうにするのか、あるいは当該地域の弁護士との共同を進めるのかという、この二つしかないんじゃないか。
○参考人(前川俊一君) 一つは規制に関してですけれども、やはり日本と同じように、以前、工場開発許可証とか事務所開発許可証というものがなければいけなかったんですけれども、一九七八年の都心地域法ですか、それによってそれが廃止されまして、やはりそういうものがあってはだめだと、ロンドンの場合は日本以上に工場が出ていくというのはかなり深刻でして、やはりそういった許可証が必要だということをなくしているわけです。
ただ、今回の土地改良法なり農業振興地域法の改正につきましては、市町村長が現に抱えておる問題につきまして、それに対応する方策であること、また、長年の要望等もございまして、かねてから早期実現ということを要望していたものでございます。
いま不況地域法でも下請取引の広域あっせんが行われておりますけれども、私が見聞しているところでは必ずしも十分な効果を発揮していない。これもまた新居浜の例でありますけれども、あそこは四国通産局の管内ですが、ここで中国通産局管内の山口県の仕事のあっせんがあった。
さらに、特定地域法の場合は、国と地方公共団体、そして地域の使用者団体と労働団体による対策協議会を設けて、積極的に意見を聞くような措置も講ずべきではないかと思います。
したがって、策定されてしまってからではなしに、策定に至る討議の中で、関係審議会だけではなしに雇用審議会であるとか職業安定審議会であるとか、そことの協議をやっていくとか、あるいは地域法に関して言えば、これは地域の地方公共団体なり地域の使用者団体なり労働団体との協議を事前にやって、単にできた後、都道府県知事の意見具申というようなことではなしに、あらかじめそういったものを反映さしていくような歯どめを講じていく
そこらは名前の問題ですが、考えながら、特定不況地域法、いわゆる城下町法というものを延長し、もう少し期限つきながらもめんどうを見てみたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣安田隆明君登壇、拍手〕
昭和五十三年に、実は先生方の御審議によりまして特定不況地域中小企業対策臨時措置法、特定不況地域法というものを御制定いただきました。その結果、そのときは中小企業の経営の安定を図りますために、特別の緊急融資、信用補完の特例措置、税制上の優遇措置、さらに工場の新増設の促進等の総合的な対策を講ずるように言われてまいりまして、それを鋭意進めてきたわけでございます。
○説明員(守屋孝一君) これにつきましては、現在、不況業種法、不況地域法の二本の特別法がございます。この法律と、今回給付金を整理統合して雇対法に統一いたしますが、これとは連動する関係にございます。
昭和五十二年の十二月、特定不況業種離職者臨時措置法ほか二法が制定されて以来、さらに特定不況産業安定法、特定不況地域法、雇用保険法等の制定や改正が行われてきましたが、それぞれどのように機能してきたのか、実施状況をわかりやすく説明をしていただきたい。そして、労働省のかけ声の十万人雇用創出の呼び水として十分機能したと理解してよいかどうか。まさか首の切りっ放し、首を切った刀の洗い水となっただけではないか。
政府はこれまで、長期の不況の中で、円高などによる大打撃を受けた中小企業、零細企業の苦境を、円高法、特定不況地域法などの処置で、救済の努力をしていただいてまいりましたが、これらの施策の利用状況は一体どうなっているか、あるいはまた実効はどのように上がっているか、簡単にひとつ御説明を願いたいと思います。
それから、第三番目の不況地域の問題でございますが、これは先生もう十分御承知の上でおっしゃっていると思いますが、今回制定いただきました特定不況地域法は、構造不況業種の急激な落ち込みに伴う関連中小企業者の対策ということになっておりますので、今回の有珠山関係の場合は、事柄の性格上、構造不況業種との関連ということで処理することは非常にむずかしいとは思いますが、したがって、別途災害対策のきめ細かな運用等で対処