1949-05-10 第5回国会 衆議院 本会議 第26号
なお日本國有鉄道法施行法の第一條にも第二條にもございますけれども、ことに第一條の、内閣が日本國有鉄道法施行前に監理委員を指名し、監理委員が総裁を選出するというようなことにつきましては、これはたしか國家行政組織法の第八條にも相反するものだと思うのでございます。
なお日本國有鉄道法施行法の第一條にも第二條にもございますけれども、ことに第一條の、内閣が日本國有鉄道法施行前に監理委員を指名し、監理委員が総裁を選出するというようなことにつきましては、これはたしか國家行政組織法の第八條にも相反するものだと思うのでございます。
その報告によりますと、「政府は建設行政の一元化は國家復旧の絶対條件たることを認識し、國家行政組織法の施行までに農林、商工、運輸、厚生、文部、法務等の各省及び應に分散する建設行政を総合するためあらゆる方途を講ずべし」という希望條件を附してあるのであります。
○柄澤委員 この前の合同委員会におきまして、たしか大臣の御答弁であつたと思うのでございますけれども、運輸審議会の権限についてでございますが、國家行政組織法に関連いたしまして、運輸審議会は原則として諮問機関であるということをお認めになつたと記憶しておるのでございます。
しかるにこの法律は、本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これにかわりまして第二國会において成立いたしました國家行政組織法が、本年六月一日から施行されることになつております。
これは私に対するお答でしたが「労働委員会を労働大臣の所轄にしたという点が指摘されましたけれども、これは形式的に國家行政組織法との関係で、敢て労働委員会のみならず各省のこういつた性格のものはその外局となるというふうな関係から、單に國家行政組織法との関係からそうしたのに過ぎないのでありまして、労働委員会の運営自体につきましては、依然として法の基くところに從つて労働委員会は独立の見解の下に独立の権限を持つて
この法律は、國家行政組織法に基き、國立の新制大学及び高等学校並びに盲教育、聾教員の研究を行い、併せて盲学校、聾学校の教員養成を目的とする国立の各種学校の設置を定めるものであります。
この法律は、國家行政組織法に基き、國立の新制大学及び高等学校並びに盲教育、聾教育の研究を行い、あわせて盲学校、ろう学校の教員養成を目的とする國立の各種学校の設置を定めるものであります。
この法律は國家行政組織法に基きまして、六十八の新制國立大学、三つの國立の電波高等学校及び國立の各種学校と、國立盲学校及びろう学校の設置を定めるものでございます。
次に通商産業省設置法は本年五月二十日に施行されることになつておりますが、六月一日からは國家行政組織法に基くものとなるので、同法の趣旨に合致するよう所要の法令改正を行なつております。
○林國務大臣 ただいま議題となりました厚生省設置法の施行に伴う法令の整理に関する法律案につき、提案の理由を御説明申し上げます、 本法案は國家行政組織法及び厚生省設置法の制定に伴い、優生保護委員会その他五委員会の名称を改めるほか、引揚援護廳設置令に所要の改正を加える必要が生じましたため、優生保護等の関係法令の整理を行おうとするものであります。
○山崎(岩)政府委員 國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案を審議されるにあたり、本本律案の提案理由を御説明申し上げます。
○齋藤委員長 次は國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案、山崎政府委員。 —————————————
労働委員会を労働大臣の所轄にしたという点が指摘されましたけれども、これは形式的に國家行政組織法との関係で、敢えて労働委員会のみならず、各省のこういつた性格のものはその外局となるというふうな関係から、單に國家行政組織法との関係から、そうしたのに過ぎないのでありまして、(「國家行政組織法がいけないのだ」と呼ぶ者あり)労働委員会の運営自体につきましては、依然として法の基くところに從つて、労働委員会は独立の
○國務大臣(鈴木正文君) 御質問の趣旨が明確に分りかねる点がありますけれども、(「そうだ」と呼ぶ者あり)先程も申しましたように、労働委員会が労働大臣の管轄云々と言いますのは、單に形式的な國家行政組織法との関係に過ぎないことは、さつき申した通りであります。又独立の立場においてその機能を発揮するという点は、單にこの法令を冷靜に全面的に読んで頂けば十分に分つて頂けると思うのであります。
そうして十四條で評議員会というのが置いてあるが、この評議員会というのは國家行政組織法のどの條項に当てはめてこしらえたのか。
○木村(榮)委員 それは諮問機関でしようか、審議会というのは、國家行政組織法の第八條でやられたと思うのであります。この法律案を見ますと、審議会のいろいろなものが書いてある。たとえば教職員適格審査会の目的というものが下に書いてある。この二十四條に規定します審査会は、評議員会とはまた違つた内容を持つているのはないか。
私は少くともこの運輸審議会がこのような内容と権限を持つたものとしたならば、いわゆる現業官廳である運輸本省としての立場から、國家行政組織法の第二十一條によつて、たとえばここに書いてある「現業の行政機関については、特に法律の定めるところにより、第七條及び前條の規定にかかわらず、別段の定をすることができる。」このような規定がある。
○木村(榮)委員 そういたしますと、その場合には國家行政組織法の第八條によつて設定されたものと認めてさしつかえございませんか。
○荒木説明員 まさに運輸審議会の根拠は國家行政組織法の第八條でございまして、第二十一條ではございません。しかしながら第八條におきましても、第八條の付属機関にはいろいろなものが包攝され得るわけでございまして、いろいろの種類があり、いろいろな強弱があるわけでありまして、運輸審議会を第八條の根拠によつて設置いたしましても、何ら國家行政組織法違反の疑いはない、かように考えております。
今般行政機構の改革及び國家行政組織法の施行に伴い、從來の外務省官制を廃止して、新たに外務省設置法を制定することになりました。 この外務省設置法に規定致しました外務省機構は、今般政府の行政機構刷新の方針に沿い大いに機構の簡素化を行つた次第であります。その大要を申上げますと、從來の外務省官制による一官房、五局二部一所が一官房、五局(局内一部)一所となりました。
その他の点では國家行政組織法などの新しい文法に伴つて必要な調整を加えたほかは、おおむね現行法の建前を踏襲しているのであります。なお新憲法下の立法として、新たに法律事項となつた現行施行令の規定が、法律の上に多く加えられておるのであります。 第十九條は労働委員会の組織、権限、委員等について定めております。
○勝間田委員 もちろんこの案は國家行政組織法第二十四條に從つた設置であるということはよく存じておるのでありますが、自由経済をつくつて行くのが窮極の目標であるということについては、これはもちろん民主自由党の考えでもありましようし、またかなり論理もそれ相当にはつきりあり得ると私は思うのでありますけれども、それに到達する期間、少くとも狹い範囲内において考えても、それに到達する期間については、もう少しやはり
今般國家行政組織法の施行及び行政機構の改革に伴いまして、経済安定本部設置法の制定を要することと相なつた次第でありますが、その全体の構想は行政組織法に基くものでありまして、ここには経済安定本部につき、特に説明を要する点につきまして、二、三申し上げたいと存じます。 第一点は、從來安定本部は総理廳の外局となつていたのでありますが、今日独立の行政機関となつた次第であります。
そこで私はお伺いしたいのですが、國家行政組織法の第七條、第二十一條と、この資源廳の局あるいは通商監というものは、どういう関係になるか、なるほど今回の電氣通信省におきましては、電通監という変な職がありますが、これは現業の行政機関だからそういうものができますが、この行政組織法の第二十一條を見ますと、「現業の行政機関については、特に法律の定めるところにより、第七條及び前條の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる
まず御指摘になりました通商監の問題でございますが、御承知の通り、國家行政組織法では、各省に共通して置かれるような職につきましては、それぞれ規定がありまして、それ以外は禁ずるというふうな規定がございませんので、書き方といたしましては、この法律の第六條のように、特例の職をここで列挙いたしますれば、それに対する法的な例外になります。こういう解釈でこういう書き方になつたわけであります。
御承知のように、國家行政組織法及び各省設置法の施行に伴いまして、從來の総理廳、法務廳等は府と改め、外局は委員会及び廳とし、從來のいわゆる委員会は外局たる委員会と区分するため、その名稱を調査会、審議会、等に改めることとせられたのであります。
この法案は海上保安廳法と海難審判法との二つの法律のそれぞれの一部をあわせて改正しようとするものでありますが、これは國家行政組織法の施行に伴い、海上保安廳及び海難審判所の組織を國家行政組織法の定める組織の基準に從つて改正する必要があるのと、後ほど申し上げますように、海難審判所を海上保安廳に移管するとともに、從來の経驗にかんがみ、海上保安廳がその負荷されました航海の安全と海上治安の確保という重大な使命を
しかるにこの法律は本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これにかわりまして第二國会において成立いたしました國家行政組織法が、本年六月一日から施行されることになつております。
(拍手) なお労働委員会を外局にしたことは、これは一に國家行政組織法との関係でありまして、労働引火委はそうであつても、あくまでも法の定めるところにより置く立の立場において職権を行うことに、いささかもかわりはないのであります。 その他のこまかい点については、委員会においてお答え申し上げます。(拍手) 〔土橋一吉君登壇〕
本案は、大別して三つの事項をその内容といたしているのでありまして、その第一は、檢察廳法と國家公務員法との調整、第二は、國家行政組織法及び法務廳設置法の一部を改正する法律の施行に伴う必要な整理、第三は、その他の改正であります。 先づ第一の点から御説明いたします。
しかるに今回の法務廳設置法の一部を改正する法律案においては、國家行政組織法との関係上、現行の第十三條を削除することになりましたので、人権擁護委員については、ぜひともその設置の根拠に関する法律を新たに制定することが必要となつたのであります。