2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
○梅村聡君 ですから、昭和四十五年に骨接ぎから始まって、その後、大臣告示で出してきたけれども、その中のワードには整骨という言葉がないので、だからこれが広告として使えるのかどうかという、そこで使えないんじゃないかという一つの論点として出されたんだと思いますけれども。
○梅村聡君 ですから、昭和四十五年に骨接ぎから始まって、その後、大臣告示で出してきたけれども、その中のワードには整骨という言葉がないので、だからこれが広告として使えるのかどうかという、そこで使えないんじゃないかという一つの論点として出されたんだと思いますけれども。
○政府参考人(間隆一郎君) ただいま御指摘の点ですけれども、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項につきましては、昭和四十五年の柔道整復師法制定当時の告示において、骨接ぎのみでございました。その後、昭和四十七年には、骨接ぎ又は接骨の用語が加えられたところでございまして、こういう告示上、法令上の用語としては、整骨という言葉は告示上には規定されていないということでございます。
委員御指摘のとおり、化審法の優先評価化学物質では、飽和脂肪酸のナトリウム塩又は不飽和脂肪酸のナトリウム塩等と告示において規定されておりまして、これに含まれる化学物質が多数存在することは事実でございます。
現状は、法律と政令以外、すなわち府省令、規則、訓令、告示の改正については、実は選択方式になっているんですよね。これ知られていないですけど、改め文というものがあって、改め文というのは、この法律の何々条のこの部分を削除する、あるいは付け加える、別の言い方にするというふうに書き下ろしで書くわけです。これ、読んでもさっぱり分からないです。
トラックドライバーの賃金、これは全産業の標準的な水準に是正をしていこうということで、そういった目的の中で、令和六年三月三十一日まで、これ時限措置かと思いますけれども、標準的な運賃の告示制度が導入されております。既に一年ほどたったかと思いますけれども、その後の効果、状況についてお聞かせをいただきたいと思います。
まず、押印の廃止でございますけれども、昨年六月末の時点で、国土交通省所管の行政手続で押印を求めていた法令といたしまして、法律一件、政令十四件、省令百七十七件及び関連する告示がございましたが、昨年七月に閣議決定された規制改革実施計画に基づきまして、国土交通省では、法律一件、政令三件、省令三件、計七件の法令を除きまして全ての政省令、告示を改正して、押印を廃止いたしました。
○政府参考人(秡川直也君) 標準的運賃の告示制度ですけれども、思うように運賃を収受できていないトラック運送事業者の適正な運賃収受の下支えとなる環境整備ということで、ドライバーの労働条件の改善とか安定的な物流の確保ということを目的としております。
特に、本日、アクリル板など飛沫を遮ることができるものの設置などの、そうした告示を改正をいたしまして、知事が必要と認めたときにはそうしたことをしっかり置くようにという命令もできる、そうしたことを、措置を講じているところであります。 また、テレビCMやSNSなども通じて広く国民の皆様にこうした状況を御理解いただけるように努めてまいりたいと考えております。
しになりますが、十二月、あれだけ忘年会、飲み会で感染が広がったということを絶対に我々忘れることなく対応しなければならないと思いますし、二十時までの時短、これは効果を持つことは過去の経験で分かってきておりますので、これをまず徹底しながら、あわせて、特に大阪府、知事は発信をしておられますけれども、アクリル板とかマスクの会食とか、こういったことを徹底していく、そのために今回、アクリル板の設置も、厚労省の告示
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、政令では、マスク着用等の感染防止措置の周知とか、それから当該マスクをしていない人の入場禁止なんかも定めておりますが、これらに加えまして、本日、アクリル板などの飛沫を遮ることができるものの設置、あるいは利用者の適切な距離の確保、こういった飛沫による感染防止に効果がある措置を厚労大臣の告示で、政令の中で厚労大臣の告示で追加できる旨がありますので、それで追加する予定
特にアクリル板の設置など、本日、厚労省の告示も改定をしまして、これも、要請のできる対象、場合によっては命令も出せる、そういう対象としたいというふうに考えておりますし、また、テレビCMなども、我々、活用しているところでありますが、来週四月六日からは更にこうした枠も拡大し、御理解をいただけるように対応していければというふうに考えております。
また、文部科学省における学習指導要領の改訂に当たりましては、当庁から文部科学省に租税の意義や役割に関する内容等が充実するよう要望をお伝えし、平成二十九年度に告示されました小学校、中学校の学習指導要領、それから平成三十年度に告示されました高等学校の学習指導要領では税の意義や役割に関する事項等の充実が図られてきているところでございます。
その告示を出したのは平成二十五年の田村大臣ですよ。前回は、当然ですね。 ワクチンを運ぶ人たちがなぜ打てないのか、なぜ打ってもらえないのか、その人たちは入ってくるなって言われたら、どうやって運ぶんですか。ここは明確にすべきですよ。是非打ってもらいたいと、接種してもらいたいとやるべきですよ。わざわざ外す必要がどこにあるのかと、そう思いますよ。どうでしょう。
今回の医療法等改正法の施行に際しては、政省令、告示、そして関係通知等による具体的な制度設計を含め、地域の実情に応じ、かつ柔軟に運用されることを求めたいと思います。 また、国や地方公共団体に対しまして、地域の不安惹起や混乱の発生を未然に防ぐためにも、現場に対して丁寧かつ詳細な説明を求めたいと思います。
一つ目が、厚生労働省の改善基準告示を遵守するため、必ず休憩を取ることになっており、高速道路を四時間走行すれば三十分、東京―九州間などの長距離運行で拘束時間十六時間を超える場合は八時間休憩を取る必要があり、サービスエリア、パーキングエリアなどでの長時間駐車を余儀なくされることになります。 そして二つ目ですが、ジャスト・イン・タイム方式の普及により、集配時間の指定が厳格化してきております。
その中で、働き方改革の中で、やはり働きがいのある職場、健康を損なわないような職場ということで、恐らく、先ほど言われていました厚生労働省からの改善基準告示の遵守というのは取られたものだと思いますので、渋滞があるから、これを否定的に考えることはできないのではないかと思います。
引き続き、任意交渉に最大限の努力を続けてまいりますけれども、今後も用地取得ができない場合に備え、事業認定の告示がなされた後、茨城県収用委員会における収用手続も進めていく予定でございます。
文部科学省としては、この検討会議の報告を踏まえまして、基準を定めている告示を今月中に改正をして、来年度から運用していくこととしております。 以上です。
そのことを、当時になりますけれども、塩崎厚労大臣には受け止めていただきまして、平成三十年の八月になりますけれども、食品衛生法上の法令改正、乳等省令の改正をしていただきまして、新しく液体ミルクというものを製造販売するときに必要な規格基準というのを追加をしていただきまして、同時に、同じタイミングで消費者庁にこの許可基準というものを設定、告示していただきました。
御指摘の現在の学習指導要領でございますけれども、中教、中央教育審議会の審議を経まして平成二十九年に告示いたしまして、今年度から小学校において全面実施されているという状況にございます。
一昨年、ちょうど私が参議院選挙を戦っている、告示の直前ぐらいですか、高齢者夫婦が安心して一生を過ごすには最低二千万円が必要だという内容の報告書が出され、ついぞ麻生大臣はお受け取りにならなかったということを私はニュースで見ておりましたんですが、その内容についての良しあしや、その報告はどうなったのかなという疑問は残るものの、いずれにしても、その二千万円がなければ生活ができないという、その二千万円にきゅうきゅうとする
平成三十年三月に告示しました高等学校の学習指導要領家庭科の改訂におきましては、平成二十八年十二月の中央教育審議会の答申におきまして、高等学校家庭科の教育内容につきましては、少子高齢化等の社会の変化や持続可能な社会の構築等に対応し、生涯の生活を設計するための意思決定等に関する学習を充実するということが提言されております。
もう一つは、文科省、先ほどありました指導要領でございますが、これは文科省にも確認しておきたいんですけども、二〇一八年に新しい学習指導要領が告示されて、高校家庭科の授業で資産形成の視点が盛り込まれることになって、来年ですかね、二〇二二年度の授業から、この新しい資産形成の視点を盛り込むという指導要領で教科書が作られていくと。二〇二二年度からの授業でそういう授業が始まるという理解でよろしいですか。
○政府参考人(秡川直也君) 標準的な運賃の告示制度ですけれども、これは、トラック事業者の適正な運賃収受の下支えとなる環境を整備することが目的でございまして、ドライバーの労働条件を改善して安定的、持続的な物流を確保するということが意義として考えられております。 本年二月現在の標準的運賃の届出状況なんですけれども、全国で三千四百六十件の届出がございます。
二〇二〇年四月に、改正貨物自動車運送事業法に基づくトラックの標準的な運賃の告示が行われました。残念なことに、その時期はちょうど新型コロナウイルス感染症の拡大期と重なっていたために、トラック事業者と荷主さんとの間の協議がなかなか難しい状況が続いていたという事情がありました。
○柴田巧君 やっぱり法律施行令でしっかりとうたって、そういう省令、告示などもしっかりやれるような体制をやっぱり考えていくべきだと思いますが。 もう一つ、規制の政策評価の実施に関するガイドラインにおいては、法律は閣議決定前、政令はパブコメ前に事前公表すればよいとされていまして、これでは規制当局で事実上、内容決定後に公表する形になっているんではないかと考えられます。
一方、省令や告示の規定の中には、例えば申請書の記載様式など、そういった技術的又は軽微な内容のものもございます。 こういったことで、省令や告示なども一律に事前評価の対象とするということではなく、法律と政令による規制の新設、改廃、これを事前評価の対象としているという仕組みになってございます。
つまり、実際は、御存じのとおり、規制の細目を決定する可能性の高いのは省令、告示ですが、ここは規制の対象外としています。例えばドローン規制、これは省令ですし、自動車への自動ブレーキの義務付け告示は、これは告示ですので対象外ということになって、こういうのが大半だと、多いということで、これでは骨抜きになってしまうのではないかと思うわけですが。
こんな年末の十二月二十八日に突然告示をして、ほぼ業者が決まっているような契約、しかも、こんなにたくさんの委託、再委託を使ってオリパラアプリを作るということなんですが。 次に、丸川大臣に伺いたいと思います。 今朝の報道で、海外客受入れ断念という記事が出ています。
○田島麻衣子君 誰もが休んでいる、ほとんどの人たちが休んでいる十二月の二十八日に突然公表されて、告示されて、五センチのリングファイルを全て文書で埋め尽くせることができる業者さんというのは一体どんな存在なのかと思います。 これ、一月の十二日にプレゼンテーション審査したのはどのようなチームだったんでしょうか、お答えください。
文科省としては、この有識者会議の報告を踏まえまして、基準を定めている告示を今月中に改正をいたしまして、来年度から運用してまいりたいと思っております。
なお、選挙が再選挙として告示されることのほか、公職選挙法上、投開票手続や選挙運動期間など選挙の管理、執行等に関しては、再選挙と補欠選挙のいずれの場合も同様でございます。
国土交通省といたしましては、昨年十二月に告示されましたバリアフリー基本方針におきまして、ホームドアにつきましては、よりきめ細かな進捗管理を行うため、駅単位ではなく、新たに番線単位の目標を設定いたしております。具体的には、整備ペースをこれまでの二倍に加速化し、令和三年度以降、令和七年度までに優先度が高い三千番線を整備することといたしております。
この点につきましては、文化庁あるいは文科省が中心となって、入管庁、出入国在留管理庁もその相談を受けているところでございますが、御指摘のとおり、現時点におきます出入国在留管理庁のこの点の関わり合いといたしましては、主に留学生に、留学生という在留資格を与えるに当たって、それにふさわしい教育機関かどうなのかという視点で告示基準というものを設けて、その観点において関与しているというのが実情でございます。