1949-05-10 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号
まず第一点、第三條の「彈劾裁判所及び訴追委員会は、これを東京都におく」という中におきまして、「訴追委員会は」という文字がしばしば社会的にも問題になりまして、訴追委員会というのは一体何を訴追するかというのが、一年有半実施して参りました過去の実際から、一般に聞く多くの意見であつたのであります。そこでこれをはつきりと「裁判官訴追委員会」として、この訴追委員会は裁判官を訴追するのである。
まず第一点、第三條の「彈劾裁判所及び訴追委員会は、これを東京都におく」という中におきまして、「訴追委員会は」という文字がしばしば社会的にも問題になりまして、訴追委員会というのは一体何を訴追するかというのが、一年有半実施して参りました過去の実際から、一般に聞く多くの意見であつたのであります。そこでこれをはつきりと「裁判官訴追委員会」として、この訴追委員会は裁判官を訴追するのである。
飲食営業臨時規整法案の回付案の取扱いに関す る件 日本学術会議の会員就任に関する件 観光事業振興方策樹立特別委員会の委員申出の 件 各行政機関の公務員の定員に関する法律案を付 託すべき委員会の件 國会法第三十九條但書の規定により議決を求め るの件 明日の本会議に関する件 彈劾裁判所裁判員及び訴追委員会委員の派遣承 認申請に関する件 國会予備金支出の件 國会と総司令部の連絡に
それで立会人は三人もいらないように思いますが、その後に証拠固めをするために、関係裁判所と検察廳にまわりまして、調査したものを彈劾裁判所の方へ付属の書類として差出す必要がある。そのために三人お願いしてあるのです
昭和二十四年五月六日(金曜日) 午前十時一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本國有鉄道法の一部を改正する法 律案の委員会審査省略要求の件 ○自由討議に関する件 ○請願及び陳情の受理に関する件 ○公聽会開会に関する件 ○國会法第三十九條但書の規定による 議決要求の件 ○ウイリアムス國会対策課長との会談 に関する事務局側の報告 ○議院の運営に関する件 ○彈劾裁判所裁判員
憲法におきましては、彈劾裁判所を國会に設けるという規定があります。最高裁判所がまつたく無答責だというような御表現でありましたけれども、それは政府のような形において責任を負わないという意味と考えるのでありまして、憲法は決して裁判所の責任を一切問わないという趣旨には規定していないと存じます。
○花村委員長 それは司法事務に関する関係においては、彈劾裁判所とかいうような関係が生じて來るのでしようが、予算的措置に関することは、これはまた彈劾裁判所とも何ら関係もないことなので、しかもその予算は議会に出して議決せられて、最高裁判所において支出し得るのである。
と規定しております、國会法第三十九條の、別に法律で定めたもの、即ち國会議員との兼職を認められておる場合といたしましては、皇室経済会議議員とい、彈劾裁判所裁判員、訴追委員、それ他を挙げることができるのであります。只今申上げました規定の中で、憲法第四十八條の規定は二院制度の建前上当然であります。
○大池事務總長 先日尾関義一さんを彈劾裁判所裁判員に院議で御選任に相なりました結果、たまたま尾関さんが訴追委員を從來やつておられましたので、訴追委員と彈劾裁判員の方とは兼任を許さない規定ができている関係から、院議によつて彈劾裁判員の方になりました関係上、当然に訴追委員の方は消滅しなければ相なりません。
○議長(幣原喜重郎君) 訴追委員会の委員尾関義一君は先般彈劾裁判所の裁判員に選任せられましたから、訴追委員は当然辞任されたことになります。よつてこの際訴追委員会の委員の選挙を行います。 —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 両院法規委員会の勧告の取扱いに関する件 國政調査承認に関する件 請願の受理期限に関する件 彈劾裁判所裁判員の辞任の許可及び補欠の選挙 に関する件 赤坂離宮の使用に関する件 懲罰動議の取扱いに関する件 今後の議院の運営に関する件 —————————————
○大池事務總長 これは彈劾裁判所裁判員に鍛冶良作さんがなつておられたのでありますが、御承知の通り考査委員長になられまして多忙のために、彈劾裁判所の裁判員の方は辞任をいたしたい。こういう申出でございまして、その辞任がお許しになられますならば、その補欠として同党の尾関義一さんをお願いしたい、こういう御要求でございます。
○参事(寺光忠君) 皇室会議の委員が二名皇室経済会議の予備員が二名、それから檢察官適格審査委員が二名、最高裁判所裁判官國民管理委員というのが十名、彈劾裁判所の裁判員が七名、それから予備員が四名、両院法規委員が十名、地方財政委員が一名、合計三十八名。
昨日、前之園喜一郎君より、委員長を経由し両院法規委員を、西園寺公一君より彈劾裁判所裁判員を、それぞれ理由を附して辞任の申出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○門屋盛一君 只今議題となりました両院法規委員及び彈劾裁判所裁判員の補欠選挙は、成規の手続を省略して、いずれもその選任を議長に一任することの動議を提出いたします。
つきましては、その補欠として、両院法規委員に伊東隆治君を、彈劾裁判所裁判員に星野芳樹君を指名いたします。 —————・—————
併しこの方は随分彈劾裁判所において長い間折衝なさつて、そうしていろいろな手続なんかも相当日数を要しております。今までのここで取扱つて來たものが殆んど全部こういうような形式でやつたわけですが、島委員の御意見は次の機会において、こうした大事な人を何する場合はその精神であるとして、この問題は一應今日で御承認を願うようにしたら如何でしよう。
本日は外國爲替の管理委員会委員長任命について事後承認の件につきまして、後刻官房長官が見えて御説明する筈でありますから、暫くその方はあと廻しにいたして、彈劾裁判所事務局長任命承認の件、これを鬼丸さんから御説明願いましよう。
○委員外議員(鬼丸義齊君) 議題となりました彈劾裁判所の事務局長の件につきまして、私よりお許しを得て御説明を申上げます。彈劾裁判所の事務局長は、裁判所ができますると同時に任用いなければならなかつたのでありまするが、以來適任者を得ますことに八方手を盡くしましても容易に茂られなかつたのでありますが、今回お手許に差出しました履歴書のごとく、隈井亨氏をお願いいたしますることに内諾を得ております。
さような経緯がございまして、一切の関係書類は彈劾裁判所において各関係者の速記録等もございます。私が概要を今申し述べたのでありまするが、そうした搜査途上にありまする場合において、新聞記者に檢事が逮捕状拒絶の事実などというものを発表いたしまするが如き態度は、檢事として果して適当なる行動とお認めになりまするかどうか。
で先ほどの御質問は、こういう檢察廳法の第二十三條を拡大強化して、その趣旨の沿うような、いわゆる訴追委員会あるいは彈劾裁判所に相当するようなことをやる意思があるかないかということが、私の質問の中心であつたのでありますが、政府におきまして――これはもちろん國会の問題でもあり、國会自身の意思表示によつてできることでありますが、法務総裁においては、これを拡大強化する意思があるかないか。
彈劾裁判所の裁判員であられる方々はすでに御承知のことと思いまするが、天野判所の彈劾裁判所における事件に関連して、表面に現われた問題でありますが、靜岡地方檢察廳浜松支部の大久保檢事から、天野判事に宛てて逮捕状の請求が出ました際に、その記載が不十分であるということに関連しまして、大久保檢事が天野判事を馬鹿野郎と罵つたということ、それからその逮捕状の記載が、判事側では不十分であると言い、檢事側ではこれで十分
最後に、彈劾裁判所の経費三百五十七万一千円は、事務局長以下職員の給料、諸手当、裁判員手当、裁判員及び証人の旅費その他一般事務上必要な経費を計上したのであります。 以上極めて簡單でありますが、昭和二十四年度参議院及び彈劾裁判所経費予算要求額の概算であります。
昭和二十四年三月十九日(土曜日) 午前十一時三十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○政府の申入れに関する件 ○社会保障制度審議会委員に関する件 ○松本前副議長に対する謝辞及び新副 議長に対する祝辞に関する件 ○議員の滯在雜費及び祕書の手当に関 する件 ○昭和二十四年度参議院及彈劾裁判所 所管予算要求額に関する件 ○副議長の選挙日に関する件 ○自由討議に
その外図書館につきまして、赤坂離宮の図書館の建物を修繕する経費、彈劾裁判所につきましても同様赤坂離宮関係の建物を整備いたします。それから共通費といたしまして、議案等の印刷に要する経費が計上いたしてございます。
大体新刑事訴訟法の趣旨に基いて、過日來彈劾裁判所におきまして、われわれ彈劾裁判員として裁判をやつたのでありまするが、大体裁判員は弁護士あるいは判事等をした者でありまして、相当経驗がある者でありますが、新刑事訴訟法の形に基いて審議いたしますると、旧刑事訴訟法と違いまして、非常に手間もかかりますし、またいろいろとやつかいな問題も出て参る。
図書館の職員でありますとか、彈劾裁判所の職員でありますとか、專門員、調査員、いろいろと國会プロパーの職員と違う性格の者があると私は存じておりますが、それでも大体においてその特殊性を認めて行けば、一般職に移してもよろしかろうと考えられる次第であります。
○山口委員長 それからただいまの赤坂離宮の件ですが、今政府から十一月二十六日は午前十時から、十一時半まで、全國都道府縣会議長が約百名赤坂離宮会議室を使用させてくれということでありますが、彈劾裁判所に二十六日にお約束したのは午後だそうですから、十一月二十六日の午前中に限つて、全國都道府縣会議長会議に赤坂離宮を使用させることに、決定したいと思いますが、おさしつかえございませんか。
○山口委員長 大体の御意見はわかりましたが、今事務当局に承りますと、二十六日、二十七日は彈劾裁判所の方に貸してあるということで、日にちのさしつかえを生じますから、この日にちがさしつかえないという見透しがついたときに、また明後日でもあらためて、相談することにして、一應断ることにしたいと思いますが、御異議ありませんか。