1960-04-13 第34回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
○伊東政府委員 今御指摘の点は、現行の農地法が、今先生のおっしゃいました旧自創法の精神を受け継ぎまして、農地法の中に土地の再配分という意味で強制買収の規定を含めました開拓関係の規定がございます。
○伊東政府委員 今御指摘の点は、現行の農地法が、今先生のおっしゃいました旧自創法の精神を受け継ぎまして、農地法の中に土地の再配分という意味で強制買収の規定を含めました開拓関係の規定がございます。
でなければこれは自創法の改正で法律の中で限度を明記することもできるのですよ。われわれは政府を信用しておるから業務方法書で適切におやりなさいと言っているんですが、これは総裁はどうですか、そういう必要は認めないですか。
局長の話ではもう一年暫定的に自創法の運用の中でやるということでありますが、貸付限度の引き上げというものは、昨年の秋の当委員会における災害対策の小委員会等においても、どうしても自創資金の貸出限度の引き上げは行なうべきであるという結論も実は出ておるのです。ですから、これは方法書の改訂でやれば別に国会の議決等は要らぬが、それをおやりになるかどうか、いかがですか。
もう点は、現在の公庫融資の中の自創資金は自創法に基いて出しておるのですが、運営の実態を見ると、貸付の最高限度が一戸当たりっ二十万で抑えられており、これは法律の規定でなくて業務方法書で二十万というふうに抑えられておりますが、これは実情に沿わないから、少なくとも最高五千万円までに限度の引き上げを行なって、その引き上げに伴ってふえる資金ワクというものを当然確保すべきであるということ。
然るに其の後まだま自創法を政府自ら犯して、反当り低価格を五千円に値上げして自由売を認めたのはずるいですね、政というヤツは。 然かも自由販売は認めるけれども知事の許可が必要だ、という、斯してまたまた魔の手をひろげておのです。 知事は丸で土地ブローカーの番頭ゃないか……。五千円に値上げしやったから手数料を千円に値上げるというのです。
(二) 対価の算定方式を地主採算価格によらず自作収益価格によったことは、農地を耕作地として維持し耕作者の地位の安定と農業生産力の維持増進を図ろうとする農地調整法より、いわゆる第二次農地改革において制定された自創法に及ぶ一貫した国策に基く法の目的からいって当然であるといわなければならない。
本法案によると、総理府に調査会を設置し、その調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じて、旧自創法により、農地を政府に買収された者に関する社会的問題を調査審議する、調査会の委員は二十名、そのほか専門調査員及び幹事を置き、その存続期間はおおむね二カ年とする等の内容を持つものでありますが、これらの内容について、まず第一に、旧地主の社会的問題を調査審議するということは、何をしようとするものであるか。
○角屋委員 次に、金融の問題でございますが、例の天災融資法の発動の問題に関連する経営資金、——大体内地の場合十五万円、北海道の場合二十万円になると思いますが、この問題についても、これは自創法の問題とも関連はいたしますけれども、天災についての天災融資法が発動される場合には、生活資金の問題を若干プラスして考えるべきじゃないか、こういうことが前々から言われておったわけでございます。
もちろん自創法で買収除外になりまして、会社が持っている農地について、これを農地以外のものについては農地法では許可が要るわけでございます。しかし社用地にするというようなとこで、適法に礼用地になって、現況農地でないものは、農地法の適用外になります。
御承知の通り、自創法には貸出限度の規定はなく、公庫の業務方法書で定めているものでありますが、現在のごとき最高限度二十万円では、わが国の自作農中心の農政上の見地からも、また本制度の目的からも、さらに全国耕作農家の実態を見ましても実情に沿わない事情が多々ありますので、公庫総裁並びに農林大臣におかれては、全国的な農業の地域性と特殊性を十分考慮して、実情に合致させることに努め、現行の最高限度二十万円を、倍額以上
これは農調法、自創法を経まして、農地法になっておるものでございますが、自作農創設と耕作者の経営安定保護、農業生産力の増進を目的にいたしました諸施策が、農地に関しまして出ておるわけでございます。付帯しまして、農耕に適する農地とまだ言えない土地に関しましても、触れておるわけでございます。
そこでただいまお話の出征をいたしておりまして、いろいろ人口に異動もございますが、それにつきましては、農地法の適用といたしまして、昭和二十年八月十五日以前の召集にかかわります者については、自創法の五条の六号で、これについては特別の処理をするということで、軍務による服務については特別の除外例を設けているわけでございます。 それからただいま遡及の問題がございました。
この点につきましては、一つは農地法の規定、二十七年から売買価格及び自創法について政府が先買いをやめましたから、結局その差額は創設を受けた者が取得するということになるわけでありまして、この点についてはいろいろな考え方がありまして、これは非常な不当な取得であるという考え方もあります。