1998-08-25 第143回国会 衆議院 本会議 第6号
本委員会の対象案件が限定されるとの御指摘でございますが、事業の再建の見込みのある債務者については、さらなる経営悪化による債務の一層の不良化を防止するためにも、集中的に早期処理を図る必要があります。また、このような債務者に係る事案につき、中立的な第三者の調整が求められるケースも相当あると考えております。
本委員会の対象案件が限定されるとの御指摘でございますが、事業の再建の見込みのある債務者については、さらなる経営悪化による債務の一層の不良化を防止するためにも、集中的に早期処理を図る必要があります。また、このような債務者に係る事案につき、中立的な第三者の調整が求められるケースも相当あると考えております。
十七兆円の公的資金の枠組みということは大きな問題になりましたが、さらに加えて、将来こういったSPCによる債権譲渡に基づくその債権が現実に不良化したままで行き詰まった場合に、新たな国民負担が重なってくるということについて、この法案の審議で一体検討されたんだろうか。私は、債権譲渡法制研究会の資料を詳しく読みましたが、そういったことまでは検討されていない。これはもう法律上の問題だけですね。
先般発表されました日銀のレポートによりますと、このような第Ⅱ分類の銀行の支援を受けているような企業の中でも、三年以内にこれが不良化してしまう、本当に不良債権になってしまうというのは一六・七%にすぎない、こういうレポート結果が出ておりますが、裏を返せば大多数の企業は再建計画を達成し立派に立ち直るということが言えようかと思います。
まず一点、我が国のインドネシアにおける債権が不良化するのではないか、そういう予測のもとに格付機関が格付を移動させる。今時間さえあれば、恐らく大蔵大臣は御答弁したかった部分だと思います。 今回のAPECの蔵相レベル会合においても、国際的な格付機関というものがアジアを十分に知らない、むしろアジア自身がしっかりした国際的に通用する格付機関をつくろうという声があるはずであります。
まず、昨年十一月の初めに起きました三洋証券の経営破綻についてでございますけれども、これは、申し上げるまでもなく、三洋証券という会社が大幅赤字を継続してまいったことに加えまして、同社の関連ノンバンク向けの債権が不良化いたしましたことから、これ以上経営改善計画を引き続き遂行するということはもはや困難であるという判断に達しまして、そういう判断に基づきましていわゆる会社更生法の適用申請に踏み切った、こういうふうに
○東中委員 青少年の不良化が非常に問題になっているときです。サッカーくじをつくることによってさらに青少年に対する異常な状態を起こしていくということは、教育関係者が言っておるところであります。こういう法案を本会議討議をやることなしに付託をするというのは、これは議会運営のあり方として間違っておる。
早期是正措置とは、本来、健全金融機関が再び不良化しないように早期警戒のためのものであるにもかかわらず、橋本内閣は不良債権処理の見通しを誤った上、早期是正措置をビッグバンと同時並行させたために、貸し渋りなど信用収縮を招き、経済を混乱させてしまっております。総理が大手銀行の経営者を呼びつけても、貸し渋りがやむわけではありません。
それをきちんと処理せずに先送りしているうちに地価下落や景気低迷で正常債権が不良化してきたのではないかすなわちずっとふえ続けてきたんじゃないかというふうに思われますが、この辺についてはどうなんでしょうか。
それに伴って、証券本体もその関連ノンバンク向けの債権が不良化をしまして、通常の事務の継続が困難になったということでございます。 このために三洋証券は昨年の十一月三日に会社更生法の適用を申請して、裁判所の保全命令が出る。
○国務大臣(橋本龍太郎君) とっさの御質問で、私は今細かい資料を持っておりませんので、正確を期しますために事務方の補足を必要な場合にはお許しをいただきたいと存じますが、既に大蔵省はそうした意味でのディスクロージャーの重要性というものを強調し、先般、各金融機関がみずからの手でみずからの融資先の再点検を行い、Ⅰ―Ⅳ分類の中で、これだけの問題点のあるもの、警戒していかないと不良化するかもしれない、あるいは
そういう意味では本当によかったなというふうに思っておりますが、ただ、これ以上貸すとますます不良化するというところについては、これはちょっとよく審査してもらわなければいけない。
それから、関係会社への出融資、これはすべて不良化しているわけではございませんが、約一兆六千八百億円。それから、債務の有利子負債、保証債務でございますけれども、これもすべてが不良化しているわけではございませんが、有利子負債が約九兆五百億円、それから保証債務が約二兆九千二百億円というふうな結果が出ております。
もちろん、いろんな方法で抽出漏れがないかチェックするということは今申し上げたとおりでございますが、一勧のこの今問題になっている事件に関しまして申し上げますと、抽出された中に一部当事案に関連する事案が提出されておりましたので、その部分については、不良化している部分については指摘をし、厳正に対応するように、償却等の、引き当て等の処理をするようにという指示をいたしたわけでございます。
いわゆるバブル期に限りませんで、従来から私どもの検査では金融機関におきます健全な融資体制といいましょうか、具体的に言いますと、その融資に際しまして融資審査をする、あるいはもし不良化した場合に事後管理をする、担保等の管理あるいは回収をすると。そういう体制の整備がどうなっているかということにつきましては、重要なチェックポイントであることは言うまでもないわけでございます。
具体的に、例えば今、第一勧業銀行の問題が大変大きな話題になっておりますけれども、特殊株主の方にこの第一勧業銀行が大変な額の貸し出しをしている、しかもその貸し出しは不良化しそうだというようなことを、実際に検査に入って把握ができていたのかどうか。それとも、全くわからず、今回の告発によって、ああなるほど、そんなことが第一勧業銀行で行われていたのかというふうにわかったのか。
この東京共同銀行、その後、整理回収銀行になりましたけれども、去年の九月期の決算では、正常債権として引き継いだ債権が不良化して貸出金の七割を占めている、一方で、回収は一割強にとどまっているということも伝えられているわけであります。
特に、地方自治体の負担というものを何らかの形で肩がわりしていくスキーム、あるいはいわば不良化した公共事業を見直していく、あるいは時代変化に伴って性格が変わったスキームの見直し、こういうことは財政当局の責任としてもやはり考えていく必要があるのではないかと思いますが、この点について大蔵省の御見解を例えればと思います。
ただ、各大手の銀行なりあるいは商社なりあるいは大きな企業なり、そういったものとの関連におきますノンバンクもかなりあるわけでございまして、私どもの方のノンバンク融資もありますけれども、それ自体が不良化したものだというふうには認識していない状況でございます。 信連につきましても、全体として見れば、私どもがそういう認識をしているのと大体同じではなかろうかというふうに考えるところでございます。
住専を処理して、貸している先に対して、不良化しているところに対してありとあらゆる法律的手段を講じていくということ、これはおっしゃるとおりでありまして、そのための議員立法でいろんな手続の改正までやっているわけでありますから進むだろうと思います。