1954-04-28 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第30号
第八十八条は、「法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、電気供給業、ガス供給業、地方鉄道事業、軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び生命保険業にあつては各事業年度の収入金額、その他の事業にあつては各事業年度の所得及び清算所得による。」、これがが外形課税の存廃をめぐつて非常にやかましく論議されている問題でございます。
第八十八条は、「法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、電気供給業、ガス供給業、地方鉄道事業、軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び生命保険業にあつては各事業年度の収入金額、その他の事業にあつては各事業年度の所得及び清算所得による。」、これがが外形課税の存廃をめぐつて非常にやかましく論議されている問題でございます。
野沢西方線国有鉄道新設に関する陳情書 (第二 六三号) 国鉄逢坂山トンネルの電化促進に関する陳情書 (第二六四号) 土讃線並びに高徳線にディーゼル電気機関車配 車の陳情書(第二 六五号) 国鉄バスの貸切復活に関する陳情書 ( 第二六六号) 鉄道貨物運賃改正等に関する陳情書 (第二六七号) 下関基地関釜連絡航路再開に関する陳情書 (第二六八号) 東京都常官庁街循環一般乗合旅客自動車運送事
但書以下に、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業は確定額で行くのでありますが、それ以外の事業のうち、運輸大臣の指定するものは最高最低額で行こうと、こういうふうにまあ法律は書いてあるわけでございまして、その指定の種類として考えておりますのが区域トラツク、それから小型トラツク、貸切旅客事業というようなものであるわけであります。
第一に、一般自動車運送事業の種類ごとの定義を改正いたしまして、一般乗合旅客自動車運送事業は定路線、定期及び乗合旅客の三要件を、一般路線貨物自動車運送事業は定路線、定期及び積合貨物の三要件を、それぞれ備えるものと定義いたしますことにより、実情に対応させるとともに、両事業の類似行為発生の防止に資する一とにしたことであります。
第一に、一般自動車運送事業の種類ごとの定義を改正いたしまして、一般乗合旅客自動車運送事業は定路線、定期及び乗合旅客の三要件を、一般路線貨物自動車運送事業は定路線、定期及び積合貨物の三要件を、それぞれ備えるものと定義いたしますことにより、実情に対応させると共に、両事業の類似行為発生の防止に資することにしたのであります。
————————————— 四月二十二日 東北海運行政機構の存続に関する請願(安部俊 吾君紹介)(第二二六八号) 甲府鉄道監理局設置に関する請願(鈴木正文君 外一名紹介)(第二二七五号) 一般乗合旅客自動車運送事業新規免許反対の請 願(宮原幸三郎君紹介)(第二二八三号) 桐生、熊谷間鉄道敷設の請願(松井豊吉君紹 介)(第二三二二号) 吉野生、江川崎間鉄道敷設の請願(高橋英吉君 紹介
第九号は、道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業又は一般路線貨物自動車運送事業の用に供する施設。第十号は、港湾法によりまする港湾施設、漁港法によりまする漁港施設でございます。第十一号は、航路標識法によりまする航路標識、若しくは水路業務法によりまする水路測量標でございます。第十二号は、これは国が特に決定いたしまして設置いたします航空保安施設、飛行場も含めておるわけであります。
○中村(豊)政府委員 幅員六メートル以下のような狭少な道路において、一般乗合自動車運送事業の新規免許の申請がありました場合に、保安上の見地から特に考慮しろということは、大澤委員を初め他の委員の方々からたびたび御質問があつたわけでありますが、その節にも申しましたように、そういう申請を審議する場合において、その道路に既存の一般乗合旅客自動車運送事業者が存在する場合には、自動車運行の安全を確保するために、
ところの一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請のあつたとき等に意見を徴することになつておるわけでございますが、今回は市の区域外から市の区域内に入つて参ります免許申請の外合においても、その市の区域内の路線ついては市長の意見を聞くということに相成つたが一番大きな問題です。そのほか運賃の点とかができますが一番現在問題になつておりますのはその点であろうと思います。
○大澤委員 第二十二条に「一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に附随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。」となつておりますが、例の海上運送法によりますと、郵便物その他を運送するために、政府の補助金を出しておるのであります。
第一は、第三條の第二項第一号でございますが、一般乗合旅客自動車運送事業というものを定義をせられましたのにつきまして、なぜ一般バス事業の一番本質的な部分を形成しております路線という観念をここにお書きにならなかつたか、そのことをこれは裏から規定せられておるのでありますが、こういう最も顕著なる代表的なバス事業等の定義におきまして、ことさらにその根幹をはずれたものの規定をせられることは、立法技術としてあまり
(交通機関の利用) 第百七十六 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、公職の候補、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において国有鉄道、国営自動者、地方鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車運送事業等の交通機関を利用するため、公職の候補者は、運輸大臣の定めるところにより、通じて十五枚(参議院全国選出議員の選挙においては二十枚)を限り