1950-11-28 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
これは一昨年のマツカーサー書簡において、いわゆる労務者とそれから公務員との間における区別が、従来非常に不明確であつた。この点を明確に区別することによつて、国家公務員の基礎というものを組み立てて行かなければならぬというような考え方からいたしまして、今の労働組合法、労働関係調整法等を、国家公務員法におきまして排除いたしておりますが、その建前を持つて参つたわけでございます。
これは一昨年のマツカーサー書簡において、いわゆる労務者とそれから公務員との間における区別が、従来非常に不明確であつた。この点を明確に区別することによつて、国家公務員の基礎というものを組み立てて行かなければならぬというような考え方からいたしまして、今の労働組合法、労働関係調整法等を、国家公務員法におきまして排除いたしておりますが、その建前を持つて参つたわけでございます。
先ほど来の答弁にもありましたように、国家公務員法を出した当時の実情、特に今度の地方公務員法は国家公務員法に準じてこれを作成したという説明もありますが、今から二年前すなわち二十三年七月三十日に、マ書簡が発せられましたが、その当時は申すまでもなく日本の組合運動がまだ十分に発達しない過渡期にありまして、いわゆる二・一ゼネストの直後でありますから、マツカーサー書簡にもその情勢に対処してということが、わざわざ
淺井人事院総裁は今までの御答弁の中にも、マツカーサー書簡ということを数回言われました。マツカーサー書簡が非常にお好きのようです。ところがマツカーサー書簡の中には、公務員の給與の問題に強く触れてあります。あなたはその責任者だと思う。あなたは今まで二回ばかり勧告をお出しになつておる。
さらに一昨年のマツカーサー書簡に基きましてできました御承知の政令二〇一号、これが今日国家公務員につきましては、すでにその効力を失つたのにもかかわらず、依然としてそういうような形のものが、地方公務員にも適用されておるのでございまして、これはすみやかにそのような理念に基きますところの、新しい国会の法律による、法的基礎の確立ということが必要であろうと思うのであります。
これはマツカーサー書簡並びにそれを具現しております現在の国家公務員法あるいは政令二〇一号というようなもので、共本的な建前を踏襲いたしておるのでありまして、そういう意味の対等の交渉ないし申合せというものはないが、しかし今申し上げましたような法令なり条例なり規則に抵触しない限りにおいては申合せをすることができるのだ、かように解釈しておる次第であります。
こういうふうに説明されておるのでありますが、この政令二百一号は、御存じのように、政令二百一号が出なければならなかつた時の情勢、しかもそれはマツカーサー書簡の中にも、事態に即応するというか、時代の情勢という言葉を実は使つてあるのでありますが、ああいう政令を出さなければならなかつた時の、あるいはまたマツカーサー書簡のどうしても出なければならなかつた時の状態というものは、おそらくこの地方自治法を昭和二十二年
(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)而もマツカーサー書簡は未だ公表されておらないというのであります。首相の説明によりますれば、マツカーサー書簡において、ポツダム政令を唯一の方法としてサジエストしたものでないことが明らかになつたのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)ポツダム政令を選んだことは政府の責任にあることもこれ又明らかになつたのであります。
しかるに、二十二日マツカーサー書簡なるものがもたらされ、政府は二十三日の閣議で、第七国会に提出した政府案とほぼ同様のものを急遽ポ政令で公布するに至つたのであります。 マ書簡の内容は公表されておりませんが、吉田総理は、二十四日の衆議院運営委員会において、マ書簡にはポ政令でやるべしということが明記してあると言明されたのであります。
それではマツカーサー書簡を悪用してポ勅を出したということに解されても、しかたがないと思いますが、この点いかがですか。
しかしながら、GHQにおいても再編成について考慮いたした結果であると思いますが、マツカーサー書簡によつて、ポツダム政令によつてすみやかに再編成を実現するようにとの指令を受けたのであります。ゆえにマツカーサー書簡によつて、すなわちポツダム政令を出したのであります。これが惡いとおつしやるならば、まずポツダム政令を出されたGHQに対して質問を発せられるがいいであろうと思う。
これについては、昨年の秋マツカーサー書簡が発せられまして、この自作農創設に対して恒久化をなすべき旨の要請があつたのであります。それに基きまして、御承知のように第七国会に特別措置法の改正法案を提出いたしたのでありますが、審議未了に終つております。また第八国会におきましてもほぼ同様の法案を提出いたしたのでございますが、これも審議未了に終つたのであります。
そうでないというと、マツカーサー書簡の趣意とか何とかということで、その問題は非常に抽象的にしか考えられないというような欠点があるじやないかと思います。もつと実質的に、例えばこういうような場合にはこういうような態度を共産党はとつた。従つて共産党はその故に社会不安を醸成しておるというような例を一二お聞かせ願います。
○国務大臣(保利茂君) マツカーサー書簡が單に一片の書簡というように軽く私共は見ておりません。而してマツカーサー書簡が出されたゆえんのものは、客観的事実に基いてマツカーサー書簡は送られていると、かように解釈しております。
予備隊は御承知のようにマツカーサー書簡によつて発足をいたしましたが、発足以来もとより司令部方面のいろいろの指示勧告、或いは司令部に協議を要すべきものがありまして、進捗状況はなかなか思うに任せないところがございまして、国会方面においてもその点について御関心を持たれておることと存ずるのであります。八月の十日に政令を出しまして、基本的な設置の規定を設けたわけであります。
○大久保説明員 海上保安庁の現況につきまして、マツカーサー書簡に伴う海上保安庁強化の準備状況並びに今日の体制につきまして、御説明を申し上げます。 海上保安庁はマツカーサー書簡によりまして、八千人の増員を指示いたされておるのでございまして、目下これが計画の具体化に努力をいたしておる次第でございます。
○説明員(大久保武雄君) それではマツカーサー書簡に伴う海上保安庁のその後のやつておりまする準備並びに朝鮮事変後における書簡にもあります密航、密輸等の諸情勢等につきまして御報告を申上げたいと思います。
○説明員(大久保武雄君) 海上保安庁の組織の強化につきましては、実は朝鮮事変、マツカーサー書簡を見越しておりましたわけではございませんが、関係方面の示唆もございまして、先般の通常国会に海上保安庁法の改正を願い出まして、相当海上保安機構の大幅な強化をいたした次第であります。即ち長官の下に次長がおりましたが、今回長官の下に次長と並びまして、同格の警備救難監というものを置いたわけでございます。
○説明員(大久保武雄君) 海上保安庁の今回のマツカーサー書簡に関する準備状況についてお話を申上げます。 海上保安庁の制度を書簡の趣旨に従いまして実施いたして参りますためには、最初に考えなくてはならんことは、この八十人の人員に必要とする船舶をどう考えるかという点にあるのでございます。
又その際に多少言葉を附加えて、マツカーサー書簡の趣旨に伴つて新聞社が自発的にとられた措置だというふうに言つておられるが、それについてはつきり総理及び法務総裁の説明を伺つて置きたいのは、今度の措置は新聞社の責任であるか、そうでないかということであります。
その直後マツカーサー書簡を受取りまして、海上保安庁は新たに八千人の職員を増加するように指示をいただいたのであります。そこで海上保安庁は八千人の増員を実施しますにつきまして、種々考究すべき案件があるのでございますが、その一つは機構問題であります。
今月中に間に合わなければ、これは予算の問題も議論のしようがないのでありますが、いずれ来予算等においても問題になることでありますから、政府としましてはこの取扱いを一時の便法から申しますると、マツカーサー書簡によつて、あるいはポ政令によるものとして取扱うことも便利ではなかろうかと思いますが、国民の側から申しますると、それだけでは納得ができない。
○国務大臣(廣川弘禪君) 実は政府は、前国会においてこのマツカーサー書簡の趣旨に副うてあの指示に答を出したい、こういう気持でありまして、時間的にはこの前の国会が一番時間的にはよかつたのじやないかと思いますが、遅れて臨時国会にその時間を埋め合せて、この国会を通して時間的になるべく早くやりたい、こういうのがいわゆる時間的の回答になろうと思うのであります。
○国務大臣(廣川弘禪君) これを今回提案いたしまして早く上げて貰わなければならん理由はどこにあるのかというお尋ねでありますが、これは我々は率直にマツカーサー書簡に応えたいとい、気持であることは御承知の通りであります。
ただ一つ申し上げたいことは、日本の憲法第二十八條と一昨年七月二十三日に出されましたマツカーサー書簡、それと公労法との関係をよく御研究いただきたいのであります。新しい憲法によつて、労働者は団結権と団体交渉権と罷業権を得たのでありますが、諸般の事情から公共企業体は争議権を否認せられ、これにかわつての労働者を擁護する措置として、強制仲裁の制度が設けられたことは、皆さんも御承知の通りであります。
しかるに朝鮮事件が起つた結果でありましようか、マツカーサー書簡を受領いたしたのであります。爾来研究を重ねておるのであります。しかしてこの警察制度は日本の治安維持の上からいつてみても、国民生活の安定の上からいつてみましても、重大なことであり、治安の責任は政府にあるのでありますから、十分完全なるものを考えたいと考えて、ただいま熱心に研究いたしております。
私どもはいわゆる昭和二十二年九月十六日のマツカーサー書簡及び日本警察法の根本精神、これに照し合せまして、今度できる国家警察予備隊の構想に対しまして、この精神から批判をした場合にどうかというのが、私の精神でありまして、いたずらに反米闘争にかりたてたり、あるいは反占領軍の宣伝をするために、これを例にしてとりあげるということではない。
今政府の発表せられておるところの国家警察予備隊の構想なるものが、はたして真なりとするならば、このマツカーサー書簡の中央集権的制度を打破し、公安委員会において運営をはかるという警察民主化の根本精神と、いかにしてこれがマツチするものであるか、順応するものであるか、再度当局の御説明を願いたいと思うのであります。
昭和二十二年九月十六日のマツカーサー書簡の、警察に関する中央集権制度の打破という精神と、どういう関連を持つのであるか、今までの自治体警察、地方警察を廃止するとか何とかいうことの質問ではない。
今回の警察力並びに海上保安庁職員の増強の問題がマツカーサー書簡によつて要請された。併しこの問題は政府の最近の発表によりますというと、ポ政令によつて行わんとしているということであります。マツカーサー書簡は決してポ政令によつてこれを増強せいということは要請しておらん。これを立法の手続によつて増強するか、それともその他の手続によつて増強するかは政府の責任である。