1967-08-01 第56回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
○井岡委員 そうすると「第六条ノ二」の国の負担の項のところで、「行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス」こう書いてある。これはどういうことなんですか。
○井岡委員 そうすると「第六条ノ二」の国の負担の項のところで、「行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス」こう書いてある。これはどういうことなんですか。
すなわち、食管法第三条二項では「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、うたっているのであります。また、第四条の二項では「政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、かように、はっきりうたっているのであります。
しかもまた食糧管理法の第三条の二項に、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、それから第四条の二項は、「前項ノ場合ニ於ケル政府の売渡ノ価格ハ政令ソ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」というように、その決定の基準というものが、全く異なった
しかしながら、米価というのは、食糧管理法第三条第二項に、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依り生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」という、いわゆる生産者米価というものをはっきりさしております。
○木村禧八郎君 この消費者米価の値上がりの問題は、単に食管会計の財政の赤字を埋めるというだけの問題ではないわけで、これが一般国民の生活全体の物価に及ぼす影響等も考えなければなりませんし、しかも食管法の四条二項によりますれば、「政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっているんですよ。
私からあらためて言うまでもなく、食管法第四条の二項に基づきまして米穀の売り渡し価格については「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と書いてあることは、これはすでに御承知のとおり。このうちのどこに相当するから消費者米価を上げるというのでございましょうか。
片や食管法によって、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ家計及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こうきますと、私はただやみくもに値段を下げろということは、これまで酒の米の価格で一回も言ったことがないのです。筋をひとつ通しましょうという議論をこれまで何回もしてきたわけです。
片や間接税は減税をしないということでありますから、そこで最初の「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということの、酒の価格に戻っていきたいと思うのです。そこで政務次官に伺いますが、政府はもう低物価政策という旗をおろしたのでしょうか、どうですか。
○岡本(隆)委員 第六条の二、費用負担というところでありますが、「公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所二依リ国二於テ其ノ二分ノーヲ負担ス」こうなっておりますが、これはどういう意味ですか。
それから地番でございますが、地番は不動産登記法の第七十八条に、「土地ノ表示ノ登記ニ於テハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス」ということで、「土地所在ノ郡、市、区、町村及ビ宇」、その次に「地番」というのが書いてございまして、七十九条で、「登記所ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ地番区域ヲ定メ土地一筆毎ニ地番ヲ附スルコトヲ要ス」ということで、登記所が地番をつける権限を持つことになっております。
読んでみますと、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と書いてございます。農民は、特に米作農民は、この食管法の第三条第二項にうたわれております生産費と米の再生産を保障して米価をきめるというこの一点に、米作りのいわば命をかけておるわけであります。
こういうふうにいたしましたのは、都市計画法によりまして「都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁之ヲ行フ主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁ニ非サル者ヲシテソノ出願ニ依リ都市計画事業」を実施する、まあこういうことになっております。
「前項ノ場合二於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とありますね。これはしかし配給米に関しての規定であって、業務用及びいわゆる原料米についての規定ではないというふうに私は解釈しているのですが、あなた方はやはり原料米及び業務用米もこの条項でいけるというふうに理解しておられますか。
第二項に「前項ノ場合二於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」今の主食の方はそれによっておる……。
規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」、それから二項は、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」、それから第六条ノ二は「前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令
リテハ其ノ公共団体ノ負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」「前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令
その場合に価格の方は第四条ノ二の二項に「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数を乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ」云々というふうに規定してございまして、現在麦の政府買い入れ価格をきめます基準は、昭和二十五年産と二十六年産の政府買い入れ価格の平均額に対しまして、「農業パリティ指数
六条ノ二で、明確に、今おっしゃった免許、特許の問題を区別して、「前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依り」云々、こう書いてある。「拘ラズ」、ですからこれは明確に区分をしておるのです。私は、現在おやりになっているものをどうこう言うのではなくて、現実の問題でなくて法律の解釈をお尋ねしておる。
第五条に「都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁之ヲ行フ」、同時に、その次に、「主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁二非サル者ヲシテ其ノ出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」こう書いてありますから、この点を考えてみると、この行政庁というのは、国というよりはむしろ地方公共団体、こういうように理解することの方が正しいのではないか、こう思うのですが、この
そこで、それじゃその次にお尋ねをいたしますが、第五条の「都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁之ヲ行フ」こういうことになっているのですが、この行政庁というのはどこなんです。
食管法では、御承知のように、第三条の二項で、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうことになっている。今のような長官や課長の議論から言うと、失業者が非常にたくさんになった場合に、では失業者のものを一体どういう標準で見るかということにも発展する議論になってくる。
○井岡委員 第五条に「都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁之ヲ行う」この「行政庁」はどこですか。
○三浦国務大臣 「前項ノ場合ニ於ヶル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とありますから、これに基いて食糧管理法の運用におきましてはパリティ方式を採用しておる、こういうことであります。
この六ページに書いてございますが、現行法では「特許権ノ存続期間ハ政令ノ定ムルトコロニヨリ三年以上十年以下ヲ延長スルコトヲ得」となっているのでありますが、その延長が認められる要件といたしましては、当該発明が重要なものである、あるいはその発明によって相当な利益を得ることができなかった、あるいは相当な利益を得ることができなかったことについて正当な理由があった、というようなことがその要件になっておりますが、