1975-03-05 第75回国会 参議院 予算委員会 第2号
それからこれが国民金融公庫ほか六公庫あるいは開発銀行等ほか、これが約二千四百億ばかりのいわば貸し倒れ準備金といったような滞貸引当金、これだけの財源を寝させていく。これはもう行管も勧告している。また、法律もこれは国庫一般に入れるということになっている。これはどうして今回こういうことになりましたか。これは取りやめてもらいたい。予算の修正もすべきだと思うんです。これらの財源が隠れてしまっておる。
それからこれが国民金融公庫ほか六公庫あるいは開発銀行等ほか、これが約二千四百億ばかりのいわば貸し倒れ準備金といったような滞貸引当金、これだけの財源を寝させていく。これはもう行管も勧告している。また、法律もこれは国庫一般に入れるということになっている。これはどうして今回こういうことになりましたか。これは取りやめてもらいたい。予算の修正もすべきだと思うんです。これらの財源が隠れてしまっておる。
これはみんな租税特別措置で、たとえば退職引当金とか、中には、人がやめた場合の退職引当金として、五割もごっそり落としてあるとか、あるいは貸し倒れ準備金だとか、いろいろある、あなたの方が専門だがね。いろいろな形で落としてしまうのですよ。
その後検討はいたしておりますけれども、あのときも申し上げましたように、商社の中のどこが大手なのかという線引きの問題、あるいはまた商社の中でも金融部門というものがどの範囲なのかというようなこと、あるいはこの問題に手をつけますと、貸し倒れ準備金というのは一つのグループとしてまとめておるものに対し、一角がくずれるということもありまするので、にわかに結論が出ないということでございまして、今後の推移等見ながら
予算のときに、すでにそのことが内定しておりましたのでそれを織り込みまして、四十九年度におきましては出資金を六百億積み込みまして、金利のほうはいままでの平行線、あるいはコストの引き上げに見合う引き上げの努力目標などを織り込みまして、結局のところ四十九年度におきましては、予算上余った金は貸し倒れ準備金に繰り入れるということになっておりますが、その金額を十四億五千三百万円ということに予算が組んであるわけでございます
○岩垂委員 たとえば、この資料の基礎になるものは、国税庁発行の「法人企業の実態」昭和四十六年を基礎にしているわけでありますが、いまおっしゃったように、たとえば貸し倒れ準備金とかその他のものが租税特別措置ではないのにそうなっているというわけでありますが、これは、従来税制調査会の資料を拝見しても、その中に、まあ純粋な意味の租税特別措置ではないのですけれども、大法人の総所得と特別措置利用によるところの課税所得
そこへ荒木さんが、幾ばくかの金を法人からまき上げて、そして幾らか引き上げ率を軽減しろ、こういう御提案でございますが、いまの銀行の貸し倒れ準備金、これにつきましては、いまの率が一体恒久的に見て妥当であるかどうかということについては、これは十分検討します。毎年毎年洗い上げする、こういうふうに宣言しているのですから。
○福田国務大臣 つまり、貸し倒れ準備金というのは、単年度のことを考えておるわけではないのです。将来、いろんな事態が起こり得るであろう、そういう将来の不測の事態まで計算に入れまして、その率をきめておる、こういう長期性を持った考え方なんです。
たとえば貸し倒れ準備金にいたしましても、貸し付け額の何%までが合理的で、それをこえるとどうかというふうに一がいにはいいにくいわけでございまして、そのときの経済情勢にもよります。それから会社の貸し出している貸し金の担保がついているかいないかとか、そういったいろいろな条件にもよるわけでございまして、一がいにはきめにくいわけでございます。
また、都市銀行等の貸し倒れ準備金の積み立て、これに対する課税軽減措置、これを撤廃せよというお話でございます。私は、撤廃まではいかないのでありまするけれども、貸し倒れ準備金積み立て金に対する課税軽減、この措置につきましては、これを軽減を軽減するという方向で、——軽減を取りやめまではいきませんけれども、一部修正するという方向で考えたい、かように考えております。
以上申し述べました業務の運営により、当年度の一般勘定の損益決算におきましては五十億五千五百九十万円余の貨し倒れ準備金繰り入れ前利益を生じ、これを全額貸し倒れ準備金に繰り入れました結果、ここ数年の決算と同様、利益金を計上するには至りませんでした。
従来企業会計上、特定引当金は、いわゆる企業会計上認められております引当金には二つの種類がございまして、評価性の引当金、これは減価償却引当金であるとか貸し倒れ準備金のようなもので、評価の性質を有するものでございます。
もちろん、この退職金というのは会社が社員そのものに負う潜在的債務で、私たちは、この退職金の引き当て金あるいは価格差変動準備金とか貸し倒れ準備金というようなものを法人税にやるときの経過や、大蔵委員会での審査の問題や論争の問題等も詳しく読んでみました。
それは私、先ほども開会前に課長にお話をいたしたんでありますが、税法との関係、貸し倒れ準備金あるいは減価償却、これらの問題が、衆議院で論議されている段階では不明確であり、できるだけ早い機会に大蔵省、国税庁等と話し合いの上お答えをいたしますと、こうなったまま、お答えないで終わっているわけですね。
ただ、この点、ちょっと付言しておきますが、各機関の、たとえば開発銀行の延滞額というものと、それから財政投融資として開発銀行に貸したものの延滞との間には特に関係がございませんで、たとえば融資機関でありますと、貸し倒れ準備金とか、そういうものを持っておりますから、それから、延滞のものが当然に貸し倒れになるとは限らない、たとえば履行遅滞であって、その年度が延滞であるということがございますから、各当該機関の
したがいまして、この担保その他につきましては鉱業財団をつくるなり、その他いろいろな方法でなるべく金が借りやすいような方向でいろいろ措置をしてまいらなければならないと思いますし、ある程度事業団の貸し付けに際しましては貸し倒れ準備金をたくさん積む、その他の制度によりまして、中小鉱山が金を借りる場合に借りやすいような運営に持ってまいって、やはり公害防止工事はやっていただくという方針で処理してまいりたいと思
昨日は、税法上の問題につきまして二、三の点を御質問申し上げたいということで、貸し倒れ準備金の問題についてお伺いしたわけでありますけれども、さらに一、二点について、この問題で申し上げたいと思います。 まず、償却の問題について、現行税法上問題はないかという点であります。 現行税法では、主として産業の保護育成並びに特定の効果を与える政策的見地から、特別償却や割り増し償却を認めておるわけであります。
それでは次に、リース契約にかかわる、あるいはリース全体にかかわる税法上の二、三の問題についてお伺いをしたいと思うんですが、一つはリース会社がリース契約を行なった場合に、これに伴う貸し倒れ準備金が税法上認められておらない、こういうふうに考えるわけであります。この点は、いろいろな点から調べてまいりましても相当問題があるのではないか、こういうふうに考えます。
○鈴木一弘君 その次に伺いたいのは、政府への国庫納付金でございますが、四十五年までの分はわかるんですが、四十六年の貸し倒れ準備金、それから利益金のうちの法定準備金と国庫納付金、ちょっと四十六年以降を言っていただけませんか。
これに対しましては貸し倒れ準備金というものがございますから、毎年々々計上いたします滞りがちの償却に見合います金を、その積み立て金のほうから引き落としまして処置をしてきておるわけであります。したがいまして、三十三億というものが、いままで貸し付けの延滞準備金から引き落としました額の合計額に相なるわけでございます。
最後に、昭和四十五年度の決算におきましては、貸し倒れ準備金の繰り入れば十一億八千五百七十四万円にとどまり、ここ数年間の決算と同様、利益金を計上するには至りませんでした。以上、昭和四十五年度における本行業務の概況につぎ簡単に御説明申し上げました。
さらに民間のほうは、これも先ほどちょっと説明したつもりでありますが、もう一ぺん申し上げますと、琉球政府から要請のありましたものについては、産発から十億、大衆金融公庫から七億六千万、そして金融機関の貸し倒れ準備金繰り入れ率の限度額を千分の十五とすることによる沖繩側の受るメリットによる消化というもので一応措置はいたしたわけでありますが、私としては、やはり一人雇っても雇用主は雇用主、一人雇われていても賃金